2008-01-08

3児死亡事故、一審判決に思う司法のねじれ

http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html

この判決に関して、受け取った人それぞれに意見があると思う。

「妥当だ」「甘すぎる」みたいな話は抜きにして、単純に疑問に思う点がある。

以下、裁判長言葉など抜粋

>裁判長危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。

>「被告スナックから現場まで約8分間、普通に右左折カーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ・・・

ってところなんですが、これって分かりやすく言うと

「泥酔状態で正常な運転ができない状態だったら罪は重い」

「酔っていなくて正常だったら罪は軽い」

ってことですよね。これって単純に逆なんじゃないかと思いませんか?

裁判長は「危険運転致死傷罪」の要件について云々仰っていますが、そもそも交通事故による判決を、基本「過失」とみなしてることに問題があるんじゃないかと。

それである時、無免許で運転しているような輩も「過失」なの?それは違うよねってことで「危険運転致死罪」ができて、じゃあその要件って何ってなった時に「無免許や、酩酊状態で運転した際に適用」することにしたわけでしょうね。

だから「正常運転」よりも「正常じゃない状態」での運転の方が罪が重くなってしまった。単純に普通殺人罪とまったく逆じゃないですか?

「酒飲んで車運転して人を殺してしまったので、慌てて水をたらふく飲んで酔ってないことにする」なんて行動、そもそもおかしいですよね。

これを解消するにはやはり上記の「過失」が基本なことを是正することと、事故後に「逃亡」することをもっと厳罰化することでしょう。俗に言う「逃げ得」です。

この法律では本当に、逃げれば勝ち、ですからね。

まったくの素人ですので、内容の真偽は信用しないでください。

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