2024-06-04

https://anond.hatelabo.jp/20240604203242

   民事訴訟法82条1項2項を制御しているファンクターは、民訴法の目的ではなく、憲法25条の福祉国家精神に由来していてなおかつ、民事手続の要点だけに絞った補完規定なので

   その辺で、finalvent説によれば、コンメンタールを読めば精緻に整理されたものが読めるので、コンメンタールを読めばいいというようなことを言われた。finalbent, ボツネタ養老孟司といえば、

   平成17年より前に大量に活躍していた文筆家で、 Finalventは文筆家ではなくプログラマーエンジニアで、Windowsの本を書いてその後にブログで文筆家に転向したが、今はどうなっているのか

   確認する手段がない。Twitterには、宮崎県知事、なども書き込みをしているのは理解できるが、記載内容の趣旨が分からないし、Twitterにいる者を巡査などが自転車が外観などから見ても

   どこに住んでいるのか確定することは困難であろうと思う。Finalventは、2005年より前にブログ晒していた変態を削除することな現在でも残存させているのは偉いと思うが、社会検索して

   発見したことはない。またそれに似た者が警察官の服を着て舟渡堤防いたこともあるが去年の話で何も申し立てなかったので本人かどうか分からなかった。

記事への反応 -
  •     民事訴訟法82条1項は、裁判所は、救助の決定をしなければならない、と定めているが、お前がそう書いたことはどうでもいい。問題は、民事訴訟法の体系にこれを設定する...

    •    民事訴訟法82条1項2項を制御しているファンクターは、民訴法の目的ではなく、憲法25条の福祉国家の精神に由来していてなおかつ、民事手続の要点だけに絞った補完規定...

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