任期途中選挙の有権者は、次に掲げる者とする。選挙日程が両院議員総会で承認された日における政党助成法の届出に基づく党所属国会議員選挙日程が両院議員総会で承認された日における公認候補予定者選挙日程が両院議員総会で承認された日における地方自治体議員選挙日程が両院議員総会で承認された日を起算日とし2か月前において登録されている党員、協力党員(前3号に掲げる者を除く。)
任期途中選挙の有権者は、次に掲げる者とする。
国政:衆96、参44
公認予定:参院で若干いるようだが総数不明。https://cdp-japan.jp/news/20210810_1901 の3人だけか? どっかにまとめとけよカス👺
代表候補者となることができる者は、国会議員とする。代表候補者は、代表選挙の告示日に、国会議員の20人以上25人以下の推薦状を添えて、代表選管に届け出ることを要する。ただし、代表選管委員は推薦人になることができない。
現況としては理論上最大6人が出馬可能(140-選管なので)
国会議員は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。公認候補予定者は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。
党員および協力党員は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む。以下同じ。)を行う。党員および協力党員の投票に配分されるポイントは、国会議員の総数の2倍の数と、公認候補予定者の総数との和の数の2分の1とする。ただし、1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。前項の規定により計算されたポイントは、各代表候補者の得票数に応じて、各代表候補者にドント方式によって配分する。
公認3だと仮定すると142P。全国1区をドント式分配
・党員票と同じ。
公認者票と地方議員票があるのが自民との差か。故に相対的に一般党員のポイントの重みは軽い(自民は国会議員票と同数を配分する)。前者は余りに討ち死にが多かった時の代替措置の名残であろう(旧民主党辺りでできた規定だったはず)
代表候補者が3人以上である場合であって、開票の結果、有効投票に基づくポイントの総数の過半数を得た代表候補者がいないときは、代表選管は、その旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会において獲得ポイントの上位2人による決選投票を行い、当選者を決定する。前項の決選投票による当選者は、ポイント数が多数であった代表候補者とする。第1項の決選投票は、国会議員、公認候補予定者、県連代議員各1人の直接投票を行い、国会議員の投票は各2ポイントに換算する。
任期途中選挙は、代表が欠けた日から60日以内に行う。常任幹事会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、選挙日程について、前項と異なる決定をすることができる。
(略)任期満了選挙の期日および日程(以下「選挙日程」という)は、常任幹事会で決定し、両院議員総会の承認を得る。任期満了選挙の選挙運動期間は、告示日および投票日を含め10日以上17日以内とし、常任幹事会で定める期間とする。常任幹事会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。
https://cdp-japan.jp/about/byelaw_presidential-election
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