興味深いスレッドがあった。
【慶大集団レイプ事件】加害者側が「陵辱動画」を当局に提出した姑息な理由★10 ©2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1477203459/
705~850あたり。
執拗に「被害者との性行為を撮影した動画をOBに見せるのはリベンジポルノ法にひっかからない」と主張し、誰もが「そんな訳あるか」と反論しているが、全く聞く耳を持たない輩がいた。
っていうリベンジポルノの条件に該当しないのに。
というのが彼の主張である。
だから、レイプ動画をOBに見せるのはどう考えてもアウトだが、自らその条文を掲げながらあてはまっていないと主張する意味が分からなかった。
ようやく合点がいったのは
「第三者が被写体を特定できる方法の方法の意味を勘違いしているんだな」
という814の一言。
つまり彼は「第三者が被写体を特定できる方法」の「方法」というのが、「これは◎◎さんですと明示されている」ということだと勘違いしている。まあそれも「方法」ではある。
更に「不特定又は多数の者」というのは増田をさし、OBは不特定又は多数の者ではないという解釈も彼はしていたようだ。なるほど。
案外こういう勘違いって多いんじゃないだろうか。彼のように、「第三者が被写体を特定できる方法」の「方法」が手段と同義というのは、慣れていないと誤解しやすい。
「不特定又は多数のもの」という表現も、そこらの大学生にとっては「LINEでのメッセージ交換はプライベートであって不特定または多数のものに該当しない」と勘違いする原因にもなるのだろう。