2016-10-25

2ch慶應レイプスレにみる法律用語の難解さ

興味深いスレッドがあった。

​【慶大集団レイプ事件加害者側が「陵辱動画」を当局に提出した姑息理由★10 ©2ch.net

http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1477203459/

705~850あたり。

執拗に「被害者との性行為撮影した動画OBに見せるのはリベンジポルノ法にひっかからない」と主張し、誰もが「そんな訳あるか」と反論しているが、全く聞く耳を持たない輩がいた。

ネット民のアホって、簡単週刊誌操作されちゃうよね。

バカから思考回路が単純なんだろうなぁ。

第三者被写体特定できる方法で、

不特定又は多数の者に提供した場合

っていうリベンジポルノの条件に該当しないのに。

いくら吠えたところで、慶応は無傷で、弱者負け犬の遠吠えで終わるのにね。

というのが彼の主張である

第三者被写体特定できる方法で、

不特定又は多数の者に提供した場合

からレイプ動画OBに見せるのはどう考えてもアウトだが、自らその条文を掲げながらあてはまっていないと主張する意味が分からなかった。

ようやく合点がいったのは

第三者被写体特定できる方法方法意味勘違いしているんだな」

という814の一言

まり彼は「第三者被写体特定できる方法」の「方法」というのが、「これは◎◎さんですと明示されている」ということだと勘違いしている。まあそれも「方法」ではある。

更に「不特定又は多数の者」というのは増田をさし、OB不特定又は多数の者ではないという解釈も彼はしていたようだ。なるほど。

案外こういう勘違いって多いんじゃないだろうか。彼のように、「第三者被写体特定できる方法」の「方法」が手段同義というのは、慣れていないと誤解しやすい。

不特定又は多数のもの」という表現も、そこらの大学生にとっては「LINEでのメッセージ交換はプライベートであって不特定または多数のものに該当しない」と勘違いする原因にもなるのだろう。

もちろんもっと分かりやすくしたところで、それが抑止に繋がったかどうかは、甚だ疑わしいのだが。

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