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はてなキーワード: 民法とは

2024-05-31

  東大法学部シラバス、授業例

    民法        総則物権債権親族相続という4部門から構成される山であると言われていて、法学部でも、一大イベントとして集中的に取り上げれる。

    旧商法      商人や商行為に関する規定から始まって、次第に、株式会社合同会社有限会社、等を規定する専門的な法令であった。

    会社法     平成16年に旧商法の中にあった会社に関する規定を抜き取って会社法として別に立法したため、商法には、総則規定けが残った。

   手形小切手法     裏書の連続、 抗弁権、遡及権など、昭和時代一世を風靡した箇所である

    民事訴訟法      破産法保険法までを含んでいる。 

   履修者の例   白根真理雄   文科一類 → 東大

   担保付社債信託法金融証券取引法規定は、前者は、民法特別法に該当し、後者は、経済関係行政法に該当するが、規定は、そういうものがあると予想して技術構成する

   ものであるから、 同法個別規定がどのような技術趣旨立法されたのかをまず探求する必要があり、民事訴訟法82条1項は、基本的規定であるから、冒頭に挙げた高度な

   特別法比較すると、特に詳細な解説をする必要がないような規定である

2024-05-28

https://anond.hatelabo.jp/20240528191816

    刑法目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁

  意見割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言大事だと考えられている。

     それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法刑法技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。

    ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないか

  買う価値もない。  東京簡裁の中にも、タケマエという名前書店があってそこにも本が置いている。

     法律技術でかっこよく出来ていくものから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生道徳の作文だったら流行余地はない。

2024-05-26

https://anond.hatelabo.jp/20240526203013

  あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺制度民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的である最高裁が示しているが、法律規定目的

   あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである判例

      文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども

  絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、  立法者が何を考えていたか問題になることがある。

     お前が言っている秩序とか道徳とか個人尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。

    警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員おっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。

  以下の最高裁法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質説明したうえで、民事執行法規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的技術的なものであり、裁判官感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。

ところで、相殺制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたか担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである相殺制度のこの目的および機能は、現在経済社会において取引助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつ差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示もつてする相殺権の行使も、相手方自己に対

する債権差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきであるもつとも、民法五一一条は、一方において、債権差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権もつ差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。

 

     最高裁判所大法廷

         裁判長裁判官    石   田   和   外

            裁判官    入   江   俊   郎

            裁判官    草   鹿   浅 之 介

            裁判官    長   部   謹   吾

            裁判官    城   戸   芳   彦

            裁判官    熊   谷   永   華

            裁判官    永   谷   正   男

            裁判官    岩   田       誠

            裁判官    戸   田   勇   哉

            裁判官    色   川   幸 太 郎

            裁判官    斎   藤   秀   司

            裁判官    鈴   木     光

            裁判官    飯   村   義   美

            裁判官    村   上   朝   一

            裁判官    関   根   小   郷

    民法398条の18の、数個の不動産について根抵当権を有する者は優先権を有する、と書いているが、398条の1~17の規定及び、 債権の他の規定論理的に調整する

   立法技術上の理由がついていないから0点。

2024-05-25

   学籍番号 404369

    氏名    小池百合子

    算数基礎         不可

    行政法第一部       糞

    行政法第二部       糞

     民法第1部       可

     民法第2部       可

     民法第3部       可

     民法第4部       可

anond:20240524182355

公共放送朝ドラ深夜アニメみたいなくっっっさい女用オナニー番組流されたらやめろバカって言われるのは当たり前では?

なので虎に翼は深夜の民法アニメ枠でやれ

それがお似合いだ

2024-05-23

anond:20240523185924

なんでも釣り認定してくるの、日本近代民法近代法をやったことがない無知花畑脳って感じ

マイルドに装飾しないと意見を受け入れてもらえないよ!的なマチズンへの迎合が染み付いてるというか

anond:20240523111506

自分民法即時取得思い出した。

義母増田私物を無断で売った行為無権代理が成立して即時取得されてもおかしくなかったのでは。

代理権、本人の追認はなし

無権代理人が行為能力

相手方善意無過失(義母が家の鍵持ってたことで代理権があるものと誤認してもしょうがない)

ちなみに増田に帰責性はないか表現代理は成立しない。

anond:20240523005958

民法

即時取得

第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産即時取得しない。

売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。

したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。

 

曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆から買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。

 

そしてこれらは基本的には民事の話なのだから警察を呼ばれたからといって、あの怠惰警察がその古物商に味方するはずもない。

 

出来の悪い創作か、さもなくば増田が知能にも常識にも重大な欠陥を抱えていることの自白か、どちらかだな。

暗いNHKとクダラナイ民法

テレビが両極端すぎる。

元々テレビなんぞ、飯を食いながら思考停止状態で見つめる対象しかなかったが、それすらも辛くなってきた。

NHK(特に地方)はあまりにもシリアスで暗い。ネガティブ。ずーっっと何かを乗り越え、復興してる。いつまでも

常日頃からクレーム対応に追われているから仕方がないんだろうけど。

一方の民法はもはや食べ歩き、クイズバラエティお笑い以外の選択肢がなく、くだらない。あまり情報量の少なさに見ていられない。イケない時間の使い方をしている強迫観念にすら襲われる。

なぜスワイプ?で出演者の表情を伺いながらテレビを見なきゃないんだ?

2024-05-18

タワマン刺殺の件で「犯罪者擁護するのか!」という言説をよく見かけたけど

1000万円を貢いでくれた人がちょっと前金返せ!って言ったら警察駆け込んでストーカー呼ばわりしたんでしょ?

しかも1000万は自分の好きだった車やバイクを売って捻出した

そりゃお金だけ受け取って相手ストーカーだ!と警察に訴えて接近禁止命令とかそりゃ無敵の人なっちゃうと思うよ

あとお店の【前払金】というのであれば出禁にした時点で返すべきなのは火を見るより明らかでしょ

前金だけかっぱらっておいて返さないとか詐欺行為に値するんじゃないの? 民法だと契約不履行なのかな?

あとTwitter金銭感覚狂ってる一部の売女が【1000万ははした金】とか宣ってたけど

一般常識社会常識がある人ならはした金如きで揉め事起こさないんよ

賽銭から数千円盗んで御用となってる賽銭泥棒と五十歩百歩なのを自覚すべき

科刑に興味がない

新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者起訴された場合世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。

そして期待した判決と実際の判決失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。

なぜこのような世間法曹界乖離が起こるか。

法曹実務家の世界法学研究の影響を強く受ける。

民法特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。

刑法世界もそれは同様である

刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である

甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである

まり刑法研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである

これは実務家にも影響を与える。

法学部生、ロースクール生、司法試験受験生司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役罰金になる?」というものがある。

しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。

法科大学院司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。

司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。

これに尽きる。

もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。

しかし、社会学、心理学政治学教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究からは嫌われるし軽んじられるのだ。

研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。

結果として「罪が成立した後の刑罰前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。

もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。

しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆から非難より、科刑について熱心に論じることにより権威世界から笑われることである

ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢民衆と異なり「目を背けられない対象である

そこには尊敬、崇拝、畏怖、嫉妬など複雑な感情が絡み合う。

学士助手廃止され、権威が失われた後の世代法曹界の中心となるまでこの「刑罰軽視」の傾向は続くだろう。

2024-05-17

親告罪からとそれをすることをそそのかしても良いものたち

二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、

この根拠親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。

物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。

悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?

増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作刑法犯としての性質を持つものなのに、民法原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。

犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。

創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?

創作の意義を云々するなら、ストリップ文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去上野ストリップ公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。

意義なんて曖昧ものを掲げるほうが、かえって法律上不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?

どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?

身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作から「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。

結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上法律違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。

その証拠に「自己責任でなら無修正性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任ストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。

2024-05-16

    行政事件訴訟法は、東京地裁存在する、民事1部~46部のうちで、   民事2部が担当している。  それ以外は、 手形小切手知的財産訴訟、それ以外の民事訴訟

    (抵当権抹消登記請求事件) などが混じっている。 横田忠彦というのはそこら辺に交じっている、当職であり、もぐらであり、 それでは当職の勝ちと言うことでというもぐらである

    Veamaltungsactの取り消しは、民事訴訟ではなく、  行政庁当事者被告とする、行政訴訟から、 事件番号は、  行ウ である

      ボツネタ管理人は、民法事件をやって来た裁判官なので、 Vermaltungsactに関係する事件裁判官は、 三貫納有子のような公営団地に住んでいる

    行政関係裁判官がする。

      

    警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、  条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、

     書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律規則がないではない。

   しかし、  技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい

     警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、

   適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである

     刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。

     民法511条の相殺適状に関する判例に関して、  様々に場合分けをしてから、  制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど

    昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、  民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係法律引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、

     一見無関係法律同士に関係を見出そうとしたり、特定解釈適用に当たって、一見無関係概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に

 難しい技術構成が実行されており、 その全容を理解するのは非常に難しい

    LEC東京リーガルマインドプロヴィデンスの一番最初法律の起こりはただ決めておくことで社会が安定するのだと書いてあった。しかし私がれっくに言っていたのははるか昔の話で

   何にもならなかったので部屋にプロヴィを積んでますが読んでません。これを基づいて考えると現代法というのは、 古代法に比べて、技術的に高度に発達して構成されているので、

   そらが何かといっても分からない。大体が教えている人がいない。会社法に江頭憲治郎、  民法3部の山に、ダットサン内田貴ありと言われていたが彼らも何も解説していない。

   なんでダットサンといってるかというと、内田貴の3個の本は、現代ダットサンと言われている。ダットサンは元々、戦後明治民法学者の我妻栄か何かの本をそう言っていた。内田貴

   民法は、現代ダットサンと言われている。この俺がその法学部勉強していたことを否定すること自体理解できないのだが。 内田貴民法の 債権編のことを、 剣山のようになっとると

   言っていた。 東大民法第3部では、債権のことをまとめてやる。債権不法行為をする。 しか東大法学部では、技術のことは何も教えない。だから非常に退屈な講義となっており、

    戦後裁判官も、 法学部債権講義はつまらなかったと苦虫をつぶしている。同様に、債権に関する本を書いていた当時のがくしゃも、 債権なんぞを20歳の学部生が習うとき

   まことにつまらない観を呈するだろう、しかし、社会に出てからはこれほど面白いものはない、というふうに変貌するのだ・・・ という記載があった。

2024-05-14

anond:20240514105513

元増田ブコメより

◯ありえない呼び名から反対しろっていう扇動デマゴギー)を仕掛けたんだろ。/二人の親に制度上の順位がないか運用区別する必要は一切ないだろう。

◯「立憲民主党言論弾圧志向」とか書いてて、正体隠す気が毛ほども見えずに草。増田にとって自民党のヤジ排除は「言論弾圧」ではないわけか // 「親1、親2」が出てくるのって、国際勝共連合資料なんですけどね。

民法で「父母」を「親」に変えても、官民問わず実務上で区別必要ならば「父」「母」と書くと思うけど。勝手妄想して騒いでいる櫻井よしこ

◯性を区別しない事を問題視しているのかもしれないが、センセーショナルアピールするために親1、親2という記号化を行っている。議論する気はないやり方なので、デマ扱いで議論に乗らないのはアリと思うが

などなど

実際に運用している国もあるので親1、親2となると考えるのは不思議じゃないし

それ以上に統一教会陰謀論にハマってるやつ多すぎでは

2024-05-13

立憲「父母呼びは削除」「『親1・親2』にするとは言っていない」

立憲民主党「『夫婦』や『父母』を『親』か『婚姻当事者』に変えるだけだしデマはやめろ!」

法案への賛否別にして立憲民主党のあり方に疑問を覚えたので備忘録的に記しておく。

議論の経緯

櫻井よしこ氏)

立憲民主党がとんでもない民法改正法案を提出しました。婚姻平等法案です。性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。家族の在り方が崩壊し、バラバラ個人集合体のような国になりかねません。こんな日本を誰が望んでいるでしょうか。

https://twitter.com/YoshikoSakurai/status/1788882499713773675

立憲民主党 米山隆一 衆議院議員

一応「識者」と言われている立場でしょうに、こういう明らかなデマ意見の異なる相手を論難するのは、余りに志が低く、極めて残念です。「保守自分達が作り出したフィクション世界で溺れているのではないか保守派一体どこに向かっているのか?」と思います

https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1789397435699052987

立憲民主党代表 泉健太 衆議院議員

櫻井よしこさん、誤った情報拡散は良くありません。

立憲民主党婚姻平等法案には「親1、親2」なんという表現は全く無い。

「するそうです」ではないのです。訂正されませんか?

https://twitter.com/izmkenta/status/1789167748083601573

立憲民主党提出法案

(旧)

夫婦の氏)

第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

親権者

第818条 成年に達しない子は、父母親権に服する。

(新)

夫婦の氏)

第750条 婚姻当事者は、婚姻の際に定めるところに従い、婚姻当事者の一方の氏を称する。

親権者

第818条 成年に達しない子は、親権に服する。

※その他全般的に同様の改正となっている。

https://cdp-japan.jp/files/download/daUV/U0pN/aoe0/5xWH/daUVU0pNaoe05xWHh6Hi8JnR.pdf

事実関係

立憲民主党提出法案では、夫婦婚姻当事者と、父母を親と書き換えている。

櫻井よしこ氏の「性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。」という主張は、親1・親2ではなく「親」であるという範囲において誤り(性別をなくす、父母を親にするという点は正しい。)である

雑感

櫻井よしこ氏は批判するなら一次ソースに当たれば親1、親2ではなく、「父母を単に親とする」という書き方にできたはず。そうしても櫻井よしこ氏の主張には一切影響しないのだからそうすべきだった。

米山隆一氏の「明らかなデマ」や泉健太氏の「『親1、親2』なんという表現は全く無い」とするのは明らかに言い過ぎ。櫻井よしこ氏の主張の根幹は『夫婦から性の差異をなくすことが問題』だと理解することは文脈上容易であり、そこに触れずに「デマ」などと切り捨てる立憲民主党は、本件について国民議論をしようとしているようには見えない。

◯というか、婚姻当事者しろ親にしろ、法的にはこれでOKでも運用上二人を区別する必要があるときには婚姻当事者(1、2)とか親(A、B)とか、甲乙でもなんでもいいけど書き分ける必要があるわけで、全く的外れ批判とも思えない。これがデマだとするなら立憲民主党はどう運用することを想定しているんだろうか。

◯いずれにしても立憲民主党として、全く国民対話をしようとは考えていない様子であり、他の事例での立憲民主党言論弾圧志向と合わせ、残念でならない。

追記

そもそも櫻井よしこ言いがかりが幼稚すぎるのに、よくこんなところで頑張れるな。法律上の『夫婦から性の差異をなくすことが問題』ってどこが? 法律上表記性別がなくなると人間性別が消えると思ってるの?

◯「家族の在り方」って何なのよ? 日本古来の家族歴史について、専門家に教えてもらってきな。歴史学者でも考古学者でも文化人類学者でもいいからさ。お前らが信じている「日本古来の家族観」って明治以降だぞ。

国際勝共連合プロパガンダ親和的アカウントが湧き出てくる。山田太郎統一教会イベントに出たことを問題視していたのは、本人が信者でなくともフォロワーに向けて広告塔役割を果たすからなんだよな

櫻井よしこ問題意識の是非の話なんてしてねーだろ。

その問題意識理解した上で立憲側が話をそらして相手デマ扱いしてるのがおかしいと言ってるだけ

相手の論が誤ってるなら真正から議論すれば良いだろ

櫻井よしこの言っているデマ国際勝共連合(統一教会)と全く同じ内容

◯立憲が親1,2に変えようとしているという話のネタ元は櫻井よしこ氏だけど出した法案にどこにもそんな記述はないし、櫻井氏のその表現ネタ元は勝共連合記事なのか?

勝共でもなんでもいいけど少なくとも大きな方向性としてデマではないと思うが

理由は本文に書いた通りで反論があればどうぞ。

法令記載しないことと,運用禁止することは違うのでは。住民票に「子」としか書いてなくても,長男・長女などの表現社会普通に使われている。e-Gov法令検索全文検索で「長男」「長女」は0件にもかかわらず。

◯立憲は将来の同性婚を考えて父母呼びをなくしたならそう主張すべきで、そこで逃げるから論点ボケて本質的議論が出来なくなる。/個人的には同性婚養子貰って育てるのまでは賛成出来ない。

そう、議論ならこうでないと。泉健太氏も米山隆一氏も揚げ足取らずにこういう議論すれば良かったんだよ。

ちなみに実運用では「第一子」、「第二子」などが普通に使われている。

例えば、

厚生年金保険法施行規則(加給年金対象扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数)

本巣市第一出産祝金支給事業実施要綱

東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例第一子と第二子以降の保育料の額))

などなど、事例は山ほどある。

このように区別必要があれば役所でも親1や親2として扱われるようになるよね?まぁ親1、親2じゃなくて一方の親とかでもいけるのかもしれんが、後者のとおり批判主題はそうじゃないよね?

立憲には

家族間を規定する法律上、父母表記夫婦表記など性別意識させる表記不要である、その理屈はこうだ」だって回答

が求められてんだよ。泉健太氏も米山隆一氏も話しそらしてるブコメも皆分かってんだろ?なんでそこから逃げるんだよ

2024-05-12

オッサン趣味女子高生やらせる」ばかりではなく「せいかつ!」や「たいじん!」によってオタク教育して欲しい

序論

社会が求める「真人間ハードル」は昨今ますます伸び上がりを見せている。

平成に入るまでは「毎日風呂に入る」ということを達成できない社会人もそこそこにいたが、現代においてはそんな人間精神疾患を疑われて病院を紹介される。

そんな中でもオタク達は未だに「毎日風呂に入っているのに臭いと言われるのはおかしい」と言いながら、漂白剤を使わず洗濯して部屋干しした服を着て、汗や雨の臭いが染み付いたリュックを背負って出勤してしまっている。

生活における常識アップデートをする機会がオタクにはないのだ。

社会普通に生活をしていれば、他人ときちんとコミュニケーションしていれば少しずつ求められるハードルが上がっていっていることに気づく機会もあるだろうが、オタクにはそれも難しい。

オタク生活というものについて情報仕入れる最大の機会はインターネットとなるが、そのインターネットでさえも「コミケの前には風呂に入ろう!入ってきた!ヨシ!」を未だに繰り返していて周回遅れも良い所だ。

ならば他の場所オタク啓蒙しなければいけない。

たとえばそれはゲームであり漫画でありアニメだ。

アニメを通じてオタクに「ちゃんと殺菌されてない生乾きの服を着てはいけないし、汗をかきやすかったりワキガ体質ならデオドラント製品を使うべきだし、靴は二足を使いまわして毎日脱臭処置をするべきなんだ」と伝えてやる必要があるんだ。

オタクが未だに「野原ひろしの足が臭いのは外回りサラリーマンから仕方ないとクレヨンしんちゃんに書いてあった。つまりオッサンの足が臭いことについて文句を言うやつは働いたことのない子供ニートなので無視していいんだ」という感覚で生きているのは、オタクの周囲に新しい感覚を教えてくれるコンテンツがないからだ。

無臭もしくは素晴らしい体臭を設定された美少女たちを描いた作品ではオタク啓蒙できない。

特別体臭を描くときでさえ「アポクリン汗腺!」と冗談めかしているようでは、オタク達に正しい社会生活というものを教えることも出来ない。

小学校で習ったはずの裁縫さえまともに出来ない自分を「俺はママ属性キャラじゃないからなあ」で済ませている彼らに、生活力を身につける機会を与えてあげなければいけない。

そういった使命感を持った作品社会に求められているのではないだろうか?

美少女にやって欲しい「生活

洗濯

・入浴

コミュニケーション

栄養管理

睡眠管理

掃除

整理整頓

交通安全

法律民法

法律刑法

契約

金銭管理

既に達成されているので追加で必要ないもの

筋トレ

勉強

教科書で習う科目

音楽

美術

・戦史

性教育



anond:20240512003820

2024-05-10

anond:20240510181642

普通に弁護士たてて返還訴訟したらいいじゃん

ストーカー規制法刑法で、規制されてるのは本人のつきまとい行為だけ。

から弁護士代理で弁済を請求したりするのは規制にひっかからない。

ついでにいうと民法から警察がそれに対してなんか関与してくることもない。

返金にかこつけて無理やり会おうとするから規制されるのであり、会わなくても返金してもらうことは合法的可能からね。

さらに言うと、今回の被害者が不当に金を得ていたかどうかもわからないし、そもそも返金の必要すらなかった可能性はあるね。

2024-05-09

anond:20240509115826

民法の基本でもちゃんと知らないと分からないことあったから正直「普通人間判決文を読めてる」って怖い感覚よな

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

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