はてなキーワード: 裁判員とは
原文は非常に読み辛いので適宜改行してるよ
ちなみに原文はチャタレー事件最高裁大法廷判決の真野毅意見(結論には賛成だけど過程が異なる場合に書く文)の一部
ちなみに真野毅さんの簡単な紹介は
http://ja.wikipedia.org/wiki/真野毅
一般的にいつて、猥褻の法律上の意義内容を明らかにする正確な解釈を打ち立てることは、はなはだ困難な仕事であるが、それをいかように定義を定めてみたところで、さて問題となつた具体的の描写が、その定義として解釈された事柄に該当するかどうかの第二次の判断は、裁判官に負わされた一層困難な仕事である。
というのは、裁判官が個人としての純主観によつて判断すべきものではなくして、正常の健全な社会人の良識という立場にたつ社会通念によつて客観性をもつて裁判官が判断すべきものである。純主観性でもなく、純客観性(事実認定におけるがごとく)でもなく、裁判官のいわば主観的客観性によつて判断さるべき事柄である。
多数意見は、「相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。」といつている。これは一つの本事件に関するばかりでなく、すべての事件に通ずる裁判の使命ないし裁判官の心構えに触れている点においてすこぶる重要な意義がある。
法律上真に猥褻と認められるものに対し、裁判上猥褻なものとして処理することは当然すぎるほど当然な事柄であるが、それ以外の「社会を道徳的頽廃から守らなければならない」とか、「病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬ」とかいつた物の考え方は、裁判の道としては邪道である、とわたくしは常日頃思い巡らしている。
裁判官は、ただ法を忠実に、冷静に、公正に解釈・適用することを使命とする。これが裁判官として採るべき最も重要な本格的の態度である。憲法で、裁判官は法律に拘束されるといつているのはこのことである。
しかるに、前記のごとく道徳ないし良風美俗の守護者をもつて任ずるような妙に気負つた心組で裁判をすることになれば、本来裁判のような客観性を尊重すべき多くの場合に法以外の目的観からする個人的の偏つた独断や安易の直観により、個人差の多い純主観性ないし強度の主観性をもつて、事件を処理する結果に陥り易い弊害を伴うに至るであろう。思想・道徳・風俗に関連をもつ事件においてことに然りであることを痛感することがある。
またこの邪道は、被告人の基本的人権の擁護に万全の配慮をしなければならぬ刑事事件において、却つて取締の必要を強調して法を運用しようとし、時に罪刑法定主義の原則を無視ないし軽視するに至る他の邪道にも通ずることを篤と留意しなければならぬ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/29781F7F9B5D2FA449256A850030AFC6.pdf
そんな言葉を見て、裁判員制度ならぬ執行人制度があったらどんな感じだろうかと思ったので、そんな話を書こうとメモ帳を開いた。
まず最初はどうしよう。とりあえずは呼び出し状が届くところからかな。それじゃ名前はどうしよう。ただの手紙じゃ普通だし呼び出し状もニュアンスが違う。赤紙みたいなインパクトがあるのがいいなっと考え、黒い紙、黒紙なんかがいいんじゃないかな。字面的にクロカミとかにしたら何か今風だし。そうは思ったものの、クロカミなんてのはすでに誰かが使ってるかもっと思ったので検索してみた。
クロカミ。競走馬。クロカミ。競走馬。クロカミ。競走馬。なんだ、クロカミっていう名前の馬がいるだけかと安心してスクロールしたら、Amazonの検索結果があった。何だこれと開いてみると国民から無作為で死刑執行人が選ばれるようになり選ばれた死刑執行人の元に届く手紙の名前がクロカミ。そんな本があるらしい。
だだ被りだった。Alt + F4を押してメモ帳を閉じた。でもなんか悔しかったのでこれを書いた。あんまり反省してない。まあ安易だったし仕様がないか。それにしてもレビューを読むと裁判員制度以前に思いついたらしい。やっぱり本職の人はすごいね。
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。
制度上「国民の総意」なのはわかるけど、実際には国民の総意など存在しないわけですよ。
だからせいいっぱい抵抗するしかないなと。
良い人生勉強か、社会貢献か知らないが、そんなものを強制されるいわれはないわけで。
上告審では裁判員なしだとかいう辺りほとんど飾りに近いわけで、
やったところで社会貢献でもなんでもなく、やりたくもない人を苦役をさせる憎むべき制度と思っているので、
マインドを変えるなんてことは全く考えられない。
大勢出頭、過料支払い拒否して、
強制執行も追いつかない状況になってくれれば、強制もやめざるを得なくなるんじゃないかと思うが、
支払い拒否するのはさほど多くはないだろうからなあ…。
またブクマコメにいろいろと、というのは最後にまとめるとして。
http://d.hatena.ne.jp/repon/20080306#1204807516
これのブクマコメには、「長すぎて読めない」といっぱい書かれています。でも、考えてみれば、どんなにペナペナで内容薄くて会話文ばかりでページの下半分は全部空白、みたいな「誰でも読める」ラノベでも、たいていこのエントリよりは長いわけです。よって、「読めない」のは長すぎるからではない。
このエントリが読めないのは、
・もともとの弾さんとreponさんのやりとりからすっかり乖離したメタな話になってしまっていること。
・メタな話だとしても、その中でも論理展開がメタメタであること。
からでしょう。ほめている人でさえ具体的な内容にほとんど触れてないのはその証拠。
順に見ていきましょう。
(1)「決断する」とはどういう事でしょうか?→「何らかの判断を主体的に行うことである」
ここに異論がある人は少ないと思います。
(2)決断は、本質的に論理性では解決できない「問い」から発する
→また「決断」を要する場面というのは、パズルのような論理的判断が下せる問題ではなく、
合理的な答えが複数あり、その中の一つを無根拠に選ばなければならないような事態に
あるような場面です。
これは「選ぶべき答えが明白なら、『決断』なんて不要だ。よって、『決断』とは、『無根拠に選ばなければならないような事態』にすることだ」ということでいいのかな。
ふつう決断といえば、成功の確率とか、成功した場合のリターン、失敗した場合のリスクを見積もってするもの(よって無根拠ではない)だと思うのですが、ここはとりあえず置いておきましょう(保留1)。
(3)ひとは「決断すること」を迫られる状況で、成長することがあります。「決断をすること」を迫られる状況が、教育的な効果を生み出すのです。
(パスカルの賭けってこんな意味じゃなかった気がするがなあ。)
→市場にも適用「その事業の成功の有無とは別に、その人は成長する」
これも、「そんな考え方もあるかな」というレベルでなら賛同できるでしょう。
(4)「決断すること」が有効なのは、「教育的な効果」を期待できるときだけ。
問題は上記、この部分の節のタイトルです。
まず命題として、『「決断すること」が有効なのは、「教育的な効果」を期待できるときだけ。』は明らかに偽です。工事現場で鉄骨が空から降ってきて、右によけるか左によけるか決断しなければ、教育効果云々以前に死んでしまいます。雪山で吹雪に閉じ込められて、決死の覚悟で下山することを選ぶかその場で助けを待つか、といったケースもそうでしょう。『「決断すること」が有効なのは、「教育的な効果」を期待できるときだけ。』というのは、まるで学校の授業のように、「誰かが教育目的で課題を出してくれている」ケースでしかありません。
と、誰が考えているのでしょうか? 日本の裁判員制度について言えば、少なくとも最高裁判所は直接にはそうは言っていないようです。
「陪審員制度が市民を成長させることがある」という命題が真だとしても、そこから「陪審員制度は市民を成長させるためにある」は導けません。
ていうかこういう発想自体、どこかに「教育目的で課題を設定する先生」がいるという前提に立っているのではないでしょうか。それは誰? 将軍様?
まして市場は、我々を成長させるためにあるわけじゃないでしょう。日本が現在資本主義的な経済を採っているのは、そうすると競争で生産性が上がるとか、あるいはそんなのは既得権益を得た資本家が政府を牛耳っているからだとか、いろいろ意見はあるでしょうが、「教育のため」と主張する人はまずいないと思います。
ところがreponさんは、
「市場は教育のためにある」→「教育の目的は二極化を目指したものではない」という二重の飛躍をやってのけ、『「負けた」ものを救う措置が必要』と主張します。
『「負けた」ものを救う措置が必要』という主張自体には異論はないんですよ(BIがよいかどうかは議論の余地がありますが)。でもここまでの議論からこの主張を持ってくるのには無理がある。むしろ「ベンチャーを立てるとか、いろいろ挑戦できた方が社会全体の利得が上がる。でもそれで失敗して人生終わりじゃ誰も挑戦できないから、セーフティネットは必要だよね」という主張の方が筋は通っているでしょう。もちろんこれは典型的なマッチョ理論ですが。
「この金は自分一人で稼いだカネだお前ら手を出すな」と品性なく喚く人間は、教育と言うことがどういう事なのかを理解できていないのかも知れません。
学校の授業のゲームで「子ども銀行券」を取り合っているのならそうかもしれないけど、「市場は教育のためにある」ことが証明できていないので、この文には意味がありません。
ていうかそれ以前に、『「この金は自分一人で稼いだカネだお前ら手を出すな」と品性なく喚く人間』って誰のことなんでしょう。弾さんもfromさんも、BI推進派です。
そして。
教育的効果を発する「決断」は、自分を「問われるもの」として「問う」者を想定し、自身が「問い」に応える立場に立つとき、はじめて成り立つのです。
まったくそのとおりです。これについてはまさに上で、『どこかに「教育目的で課題を設定する先生」がいるという前提に立っているのではないでしょうか』と書きました。
まったくそのとおりです。で、それって将軍様?
つまりね、全体主義的権力を想定して論を進めてきたのはreponさんの方であり、弾さんじゃないんですよ。
実際には、幸い日本には、「真の目的が教育的価値であるということを隠しながら裁判員や市場で市民を教育してやろう」と思うほどの有能な権力は存在しないようです。
学校を卒業したらそこはもはや学校ではなく、ゲームを仕切ってくれる先生はもういない。だからこそ、
・32歳あたりで自分を決めるべき
・そんな会社なら、やめたほうが良かったんじゃないの?
もちろん、このアドバイスが正しいかどうかはまったく別な話です。fromさんがここで書いてるようにいつまでも自分を決めないほうが気分よく生きられるのかもしれないし、あの時代、会社を辞めてたらもっとブラックな会社にしか就職できなかったかもしれません。そういうリスクやリターンを勘案して、どう行動すべきかを決めるのが「決断」でしょう。
さて、ここで上記の「保留1」に戻ります。
ふつう決断といえば、成功の確率とか、成功した場合のリターン、失敗した場合のリスクを見積もってするもの(よって無根拠ではない)だと思うのですが、ここはとりあえず置いておきましょう(保留1)。
reponさんによれば、
正しい方向を目指したから正しい方向に向かったのではなく、正しい方向と信じてその方向に向かい続けたからそれが正しくなるのです。その方向を目指したのが最初は単なる偶然に過ぎなかったのかもしれない、という事実を自身に隠蔽することで、「自分は正しい道を歩いているのだ」と信じ込むことが出来ます。
とのことですが、「最初は単なる偶然に過ぎなかったのかもしれない」という命題と、「すべて偶然だ」というのとはまったく別の話です。
だからさ、弾さんにしろfromさんにしろ「何も考えずにまず行動しろ」なんて言ってないってばよ。
この、まず行動する、という主体確立が最悪の形であらわれたのがファシズムでした。ファシズムの要求するものは、つねに行動の形式それ自体です。内容はどうでもいいのです。内容が空虚であるが故に、そこに向かって突き進むという形式を要求できるのです。
reponさんの文章には、
→ 市場は教育のためのものであるから、敗者は救われなければならない。
→ 空虚であるがゆえに、決断主義者はファシズムに突き進むのだ
という飛躍があります。(1), (2)ともに、最初の命題は真なのでしょう。でも次の「→」は論理的につながっていません。
こんな破綻した文章をブクマコメで賞賛している人は、ちょっと自分のリテラシを疑ったほうがいい。
あとは余談ですが、
でも、「問う主体」として想定されているdanさんが言えば
だれかが書いてたと思うんですけど、弾さんは将軍様じゃなくて軍曹さんでしょう。今の社会でたまたまうまくいった人が、ある程度成功の秘訣を知っていると想定するのはおかしくない。とはいえ、弾さんといえど人生は一度しか生きていないのですから、実は弾さんが現在の地位を得られた要因はほとんど運で、気付いてないのは当人だけ、という可能性も十分に考えられますが。
長くなったし引用も多いけど、reponさんのもとの文章よりかは読みやすいんじゃないかな。
というわけで今日のまとめ。
Marco11につける薬はない
以上。
ありゃ、ツリーの付けるところ間違えたんですが、これ、修正しても直らないんだっけ?
なんつーか、じじぇくよめとかけんとうはずれのこめんとがつきそうなよかん。いまのしゅだいはじじぇくじゃないっての。…というこめんとをいれておいたことをしょうめいするために、ぎょたくとっとこう。
これを冤罪とすることはやめたほうがいいと思う。
マスコミは、捜査機関を叩きたいから「冤罪」というセンセーショナルな単語を使う。
裁判のプロセスで無罪の人が無罪と明らかにされるのは司法的プロセスとして正常。
有罪率が高いと、弁護人となる弁護士は減るし、裁判官の心証も有罪に傾く。また、検察官も捜査機関が得た「有罪」という心証を確認する場が裁判所であると認識し、無罪のとなる事件を起訴することが評価にひびくと考える。
すると、正常な、裁判所で裁判するということが行われなくなってしまうのだ。
司法改革、特に裁判員制度は、法廷での裁判を再構築するために進んでいる。
てか、マスコミも司法改革には賛成なのに、それを基礎とする考えに反対ってのはちょっとどうかなって。
もちろん無罪の人が裁判に巻き込まれるのは良くないが、司法システムは、無罪の人がいることを想定して「無罪」を用意している。
補償も少ないながらある。
週刊ポストの記事でこういうのがあるみたい。電車の広告で見ただけだから内容はしらないんだけどね。
で、このタイトルにある「メディア規制」ってなんだろうなぁと検索かけたんだけどなんか具体的には出てないんだよね。細かくいろいろ分散してるというか。
だからまぁ、今回書くのは裁判員制度で言われているメディア規制ではなく一般用語としてのメディア規制として読んでほしい。
で、俺が思うことなんだけど、メディアの規制は必要だと思うんだ。よくある誘拐事件での報道自粛とかではなく、ある犯罪者が出てきたときの犯罪者のプライバシーについて。
大体、その犯罪者のプライバシーを暴いてなんになるというんだろうか?その犯罪者が別の犯罪を犯していたというならば、それはそれで報道の理由があると思う。罪を暴くという意味で。
しかし、プライバシーって暴く必要はまったくないと思うんだ。A犯罪者は昔○○もしていた!みたいな、ほとんどの場合ネガティブな報道。犯罪犯す奴は過去にもこんな悪いことしてたんだ!ひどいねーっていうことを出してるだけで、それ以上の意味はない記事。いったい何がしたいんだ。これが「国民の知る権利」なのか。
知りたいのか、国民は。
知りたいんだろうな。記事にして売れるから記事にするんだし。
本当に報道の自由なり知る権利とかを行使するなら「A犯罪者は雨の日に出会った捨て猫に傘を差す優しい人!」とか過去にあったいいこと悪いことすべて調べ上げて記事にしろよ、なんで悪いことだけ記事にするんだよ。
まったく意味がねえよ、逮捕されていない犯罪者の情報を出して早期解決の糸口になるならまだしも、全然意味がないんだよ、なんで記事にするんだよ、つぅかそういう記事が掲載されてる雑誌を買うんだよ。
そんなに下世話が大好きか、大好きなんだろうな。
こういうものに対する規制は大歓迎!めちゃくちゃガチガチに規制してくれ!もちろんネット上でも規制してくれ。
ある犯罪者の過去を書いたらその時点でそいつも逮捕で犯罪者。でもそれで逮捕されてもその人の情報は守られるから安全。
というかむしろなんでこういう類のバカ情報を規制しないのかが不思議。バカ記事で飯を食ってる人以外に
困る人がいるのか?困る理由あるのか?
百万超えるような場合は、痴漢の枠を超えて相当な程度までやっちゃった場合か、金持ち相手に限ると思う。
300万って言ったら相当悪質なレイプの範疇と思う。
そもそも、普通の人にいきなり数百万払えって言っても払えないでしょ。よほどのことがない限り。
そんなの踏み倒されるに決まってる。
それなのに相手方は合意なんかせんよ。ましてや弁護人がいるようだし。
こんなページも。
http://www.geocities.jp/tomato3171/page022.html
母は二時間サスペンスの法廷モノをよく見ていたが、やっぱ一般人には分からないよね。
振り込み制限は、複数回に分けて回避するんじゃなかったっけ?
いやはや。
http://anond.hatelabo.jp/20070713142104
http://anond.hatelabo.jp/20070713144800
裁判員制度といっても、裁判官主導なので、学級裁判レベルにはならないと思います。
事前に争点を整理する手続が入るので、争点は明らかになりますし。
むしろ、裁判官が誘導しすぎて、どうせ何も変わらんという気がします。
しかも、裁判員の対象となる犯罪は、死刑又は無期に当たる罪および、故意で人を殺した事件限定(裁判員法2条1項)。
つまり、悪質な事件だけど、死刑を選択できるような事件ばかり回ってくるってこと。こいつぁ萎縮しますぜ。
どうせ裁判員制度も導入されるんだし、高校あたりの学校の授業で手続きを一通り体験させる形で
というのがあってもいい気がする。
行政裁判なら公平性?ってなるかも知れないけど、裁判制度自体を批判するほどの大事が起きているようにはみえんのです。
最高裁長官は内閣が指名して、普通の判事はその最高裁が指名する、と。
再任も内部の委員会で決めるみたいです。
報酬については、憲法上、減額されないと規定されています。
なんか、このシステムで国の統制下にあるって言っても、陰謀論っぽいような気が…。
行政裁判に与える影響力は、さっき出てた判検交流の方が大きいように思えますがどうでしょうかね。
事実認定どまりなのが陪審員、裁判員は法令適用、量刑もやります。
ただし、殺人罪とか放火罪とかの、重大な罪に限って裁判員裁判をやるので、
深い罪ばかりしか回ってきません。
先日裁判員に選ばれたとの通知が来た。世間では疎まれてるいる裁判員制度だが、私は裁判員制度に賛成だったから、むしろ喜ばしかった。私は人殺しが大嫌いだ。どうして人を殺してはいけないのかなんてことを聞くガキも大嫌いだ。そんなこと理由なんかなくダメに決まってる。そんなこともわからないなんてこの国の教育は本当にダメかもしれない。
そんな私はずっと思ってた。司法に参加して、そういったことを知らしめることができたらなって。だから、裁判員制度ができたときは喝采したし、今回の通知も小躍りするくらい嬉しかった。これで司法に参加することが、人殺しを裁くことができる。
被告は私と同じ歳くらいの若者だった。罪状は殺人。本人は公園で襲われたから正当防衛したと主張しているが、襲った3人の少年を殺してしまっているし、それに正当防衛どころか過剰防衛とも言えないくらいに無惨に殺していた。写真を見せられたが顔などは原形をとどめていなかった。無我夢中で気づいたら殺してしまったとのことだが、前途ある若者を、しかも3人も殺しているのだ。情状の余地はないだろう。
裁判員を交えた評議では他の裁判員は皆やる気がないのかほとんど発言をしなかったので、私は積極的に主張した。裁判官が故意があったかどうかなんて言っていたが、被害者の状況を見れば一目瞭然だろう。被告は我を忘れたなんて言っているが、殺すつもりじゃなければあそこまで無惨に殺せるものか。私が強く主張した甲斐もあってか、最初は中立だった裁判員も私の方につき、6:3で被告は死刑になった。
少し前に決まっていたとは言え、やはり判決が読み上げられたときはその思いもひとしおだった。私が大嫌いな人殺しを私の手で裁くことができた。それもやる気のない裁判員達を導いて。私が充実感に浸っていると、突然、被告がこちらの方を向き、
「よお、満足そうだな。あんた。」
喋りかけてきた。突然の事態に誰もが唖然としている中、男は滔々と続けた。
「俺は本当に殺そうと思ったわけじゃない。気がついたら死んでただけだ。突然頭を殴られ、倒れた後に更に蹴られ、わけがわからなかったしな。」
ようやく警官が男を掴み、裁判官が静粛にとの声を発するが、男の声は止まらなかった。
「だけど、あんたは違うな。その満足そうな顔。死刑に入れたんだろ?結構、結構。」
男は愉快そうに笑う。警官も大きな声でやめろと怒鳴っているが、まるで耳に入ってないかのように、ただただ愉快そうに笑っていた。
「何がそんなに面白いんですか!?」
恐怖よりも怒りが勝り、思わず怒鳴った。人殺しってだけでも許せないのに、それがこんな愉快そうに笑うことなんて許せるわけがない!
「何が?そりゃあんた、お仲間が増えることだよ。」
「仲間!?一体何の仲間が増えるっていうのよ!?」
「決まってるだろ?人殺しのさ。」
「――え?」
「そりゃそうだろ?あんたがたの意思で俺は殺されるわけなんだから。」
「な、何を言ってるのよ!私とあなたは違うっ…!」
「何が違うもんだい。それに殺す意思のなかった俺とは違って、あんたの場合は俺を殺そうとして殺すわけだから、俺より上だろう?それも人殺しを殺す。人殺し殺しってか?傑作だな。」
男を止めることは無理とわかったのか、警官はざわつく法廷から男を連れ出すことにしたらしく、男は警官に両腕を掴まれ出口へと歩かされていた。だが愉快そうな笑いは止まらなかった。
「ありがたく、思えよ。控訴はしないでやるよ。俺より上なあんたのために。」
不愉快な笑い声は男が消えた後も私の中で消えることなく残り続けた。
数年後。本当に控訴しなかった男の死刑が執行された。私は男の言う通り人殺しになったのだろうか。人殺しを殺した、人殺し殺しに。
裁判員に限った事じゃないのに、裁判員ばかり前面に出して批判する姿勢が気に食わない。
そんなの司法制度改革が議論され始めた当初からわかってる事じゃない?それを承知で国会議員を選んで投票してるはずなのに、
法案成立してから自分が承知済みの制度に文句言うって、そりゃ虫が良すぎやしませんか?って話。
公務員なんて誰が望んでやるっていうんだい?国に法による強制力で持って使役させられ、
その上全ての業務上知り得た事由に関しては一生守秘義務を課せられる、漏洩となれば罰せられる・・・
幾ら貰ってもわりに合わねぇと思うのは俺だけか?
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