はてなキーワード: 渋谷区東とは
BASEにはもちろん問い合わせてるよ。
但し書きの件もメールですでに送ったんだけど返事がこれだったんだよね。
ショップ運営者自身の氏名等の記載、公開が必須となっております。
ご理解いただいた上でショップの開設を行っていただいておりますでしょうか。
お手数ではございますが、今一度、弊社利用規約をご一読いただけますと幸いです。
*************************************************
https://thebase.in/pages/term2.html
4項 会員は、販売を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品及び 不当表示防止法、古物営業法、個人情報の保護に関する法律、資金決済に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他関係法令を遵守しなければなりません。 会員は、住所、担当者の氏名、連絡が取れる電話番号その他特定商取引に関する法律で要求される事項及び当社が要求する事項の表示を、当社の指示に従って表示しなければならないものとします。
*************************************************
BASEが返信の際に、但し書きについての言及をしなかったから、
法律で決められてる「但し書きすれば公開しなくてOK」っていうルールと、BASEの利用規約ってどっちが強いの?という疑問点がまだ解決してない。
但し書きについてはこれね。
http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、 申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。 たとえば、インターネット・オークションにおいては、 通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、 「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
そして論点は住所なんだよね。名前と番号はまだいいやと思えるけど、住所は抵抗がある。
法律によると表示する際は私書箱じゃだめらしいし。だからこその但し書きルールなんじゃないのかな?
http://www.no-trouble.go.jp/qa/advertising.html
特定商取引法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。
ちなみにbooth(pixivがやってる通販サイト)はどうなってたんだろうと思って、自分のboothを確認してみたところ
自動的にこうなってた。
もはや住所っていう欄がないんだな…。
ふと見たらnoteにもあった。
【事業者名】
【事業者の連絡先】
の2つだけ。
よくある質問(https://note.mu/faq#8)にはこうあった。
8. 特商法の表示について
8-1. 特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。販売者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。なお、この基準においては、以下の場合には、原則として販売業者に該当すると考えられるとしています。
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)
8-2. 特商法表示が義務付けられていない場合、連絡先の開示請求をされても、連絡先を教えなくて大丈夫でしょうか?
8-3. 「販売業者」に当てはまる場合、連絡先としては、どのような情報を記載しなければなりませんか?
原則的には、住所、氏名、電話番号が必要です。ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。そのため、noteではとくに設定をしない場合は、以下のように表示されます。
noteに関しては、売上が100万以下/100点以下の場合は、もはや公開する必要なしとなっている。
販売業者に該当するかのガイドラインを示してくれてるのは、noteがもともとはブログ的な役割だからなのかな。
〒150-0011
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。