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2009-08-11

裁判リテラシー講座 起訴猶予ってなに? ~段階的処遇について~

お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。

のりPが逮捕されました。今日ワイドショーによりますと、酒井法子容疑者起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。

ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。

検察官起訴便宜主義

起訴猶予のことを勉強する前に、検察官お仕事についておさらいしておきましょう。

昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。

検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者法律用語では被疑者といいます)に対して、

法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。

警察捜査官・取調官(現場刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。

(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)

さて、検察官被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。

起訴処分とは、そのまんま、裁判所被告人起訴して、裁判を請求することです。

一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。

1.訴訟条件欠缺親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)

2.罪とならず(被疑事実が何らの犯罪をも構成しない)

3.嫌疑なし(被疑者に、犯罪の嫌疑が認められない)

4.嫌疑不十分(被疑者犯罪の嫌疑はあるが、公判を維持できるものではない)

5.起訴猶予起訴するのが相当でない事案である)

起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。

この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。

刑事訴訟法

248条 犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。

このことを、「起訴便宜主義」といいます。

段階的処遇

起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。

刑法刑事訴訟法杓子定規解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。

ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。

法律世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。

つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、

出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。

このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。

段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。

たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。

 まず、店長警察に通報するかどうかを判断します。

常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。

 次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。

事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。

 また、警察が事件として取り上げた後は、検察官送致するかしないかを決めます。

前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。

警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。

刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。

 そして、検察官送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。

 さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。

 裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。

 また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。

このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。

蛇足ながら、微罪処分不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。

執行猶予判決も有罪判決ですので「前科」です。

刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察検察データベースでは消えません。

本件で起訴猶予かどうかの判断要素

本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。

有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)

・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)

・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)

・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)

・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)

逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。

酒井容疑者弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。

「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。

追記 不起訴処分後の処遇について

ブクマコメで指摘がありましたので、加筆しておきます。

起訴猶予をはじめとする不起訴処分は、終局的な処分です。

しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。

たとえば、窃盗の例に引き直すと、

起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。

そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。

2009-05-30

定額給付金は私たちのものだ――」給付金着服に対し、1日にも提訴

時期の早い自治体では3月から給付がはじまり、全国で手続きの最も遅れた札幌市でも書類の発送が完了した定額給付金に対して、一部の国民の間で不満の声が高まっている。

「給付金を母親に着服された」というものだ。

これまでに報道されている通り、給付金は世帯ごとに一括して金融機関の口座に振り込まれることになっている。

ここから家族の各人に行き渡るべき給付金が、主に家計を預かる母親の手によって着服される例が跡を絶たないというのだ。

さいたま市のAさん(25)は心待ちにしていた給付金を母親に奪われてしまったという。「給付金が入ったら西川口ヘルスに行こうと思っていたのに『部屋に引きこもってパソコンの中の女の子と遊んでばかりいるおまえにやる金はない』と言われて取り上げられてしまった。悔しくて昼も眠れない。」

このような例は全国で頻発しており、今月5日にはついに被害者の会が結成された。来月1日には共同訴訟に踏み切る構えという。原告の人数は全国で15万人にも及び、過去最大の共同訴訟となる。

弁護人橋本透氏によれば、「家庭内の問題には民事不介入というが、息子の預金勝手に下ろした母親窃盗罪が成立するとした判例もある。本来国民ひとりひとりに給付されるべきものを特定の個人が横領するのは当該政策の趣旨から言っても望ましくない」という。

なお、この件について総務省に問い合わせたところ、「具体的な支給作業は各地方自治体に委ねているので具体的な質問には答えられない。」とのこと。また、実際に支給作業を行なっているとある自治体は「家庭内の問題には口出しできない。揉め事にならないよう円満にやってくれとしか言えない。脱・引きこもりの支援については生活課が全力でバックアップするのですぐにでも相談してほしい。」という。

2009-05-17

官僚法律家の対話

真犯人の処罰と,無実の人の処罰を防ぐことの2つの要請の間で,どこでバランスを取るかという問題なのではないか。」

「それはバランスの問題ではないし,価値観の問題でもない。答えは決まっている。刑事司法後者の役割を果たすことを第一次的に期待されている。」

理想論ではなく,現実の問題の話をしている。一人の無実の処罰を防ぐために,多くの真犯人の処罰を放棄するのか,それとも,真犯人の適正な処罰のためには多少の無実の人の処罰はやむを得ないと考えるのか。」

「そのような発想は根本的におかしい。無辜の処罰を許容する考え方は採れない。」

「目の前で泣いている被害者を無視できるのか。そんなことで社会の治安を守れるのか。」

被害者の救済や,社会秩序の維持は,司法だけの役割ではない。司法は無辜の処罰はしない。その場合に被害者社会に問題が残るのであれば,市民行政が手当をすべきだ。痴漢を防ぐためにはまず電車会社努力すべきであり,警察も取り締まりを強化すべきだ。行政被害者の救済に配慮すべきだ。」

自分被害者になったときにも同じことがいえるのか。自分の娘が強姦されても。」

「確かに悪質な性犯罪には憤りを感じるし,自分がいつでもその被害者になりうることも自覚している。しかし,同時に,誰もが「被疑者」にもなりうる。」

「それで市民が納得するか。」

道路の速度制限の問題なら,交通の安全と迅速輸送の要請の間でバランスをとればいいだろう。そして,そのバランスは政策の問題であり,国民の合意が得られる立法をすればいいだろう。しかし,刑事罰国民恣意で左右させることは本来的にできない。無辜の処罰をしないことは近代刑事司法大原則だ。」

「それは理想論だ。現にえん罪事件は起きている。それは,一定の場合には無辜の処罰を許容しつつ,犯罪者の適切な処罰を図っていると言うことなのではないか。」

「実際にえん罪がありうるとしても,それを刑事司法は許容していない。えん罪は刑事司法病理現象であり,それをいかに防ぐかが課題だ。そして今は,刑事司法生理現象の話をしているはずだ。」

裁判員はそれで納得するだろうか」

「むしろ裁判員は,自らが『無辜の処罰』をすることを決して望まないだろう。評議はこれまでの裁判官の合議よりも慎重になると思う。」

「目の前で泣いている多くの被害者を見てきた立場からすれば,多少疑わしい程度で処罰を回避することはできないように思う。」

警察の立場で,被害者の立場を重視する考えが強いのはよくわかる。警察検察被害者や治安の維持のために努力し,弁護人被告人のために努力し,その上で,裁判所はどのように判断すべきか,という話だ。裁判所被害者の立場のみを過度に強調することはできない。」

「当然のことだが,警察裁判所とでは考え方が違うと言うことはよくわかった。」

「それはかなり健全なことだと思う。三者が努力し合うことで,刑事司法がより適切なものになると信じる。」

(注)「バランスの問題だ」と言ったのは財務官僚であり,被害者の立場を強調しているのは警察官僚であり,「無辜の処罰をしない」建前を強調しているのは刑事裁判官及び弁護士である。

2008-10-16

ものすごい恐怖を感じた。

弁護人結婚当初に住んでいた家で掃除はちゃんとしていましたか?」

鈴香被告「いいえ」

弁護人「なぜ?」

鈴香被告「後でやればできると…。正直に言って、掃除の仕方が分かりませんでした」

弁護人「何が分からないのですか。掃除機かけること?」

鈴香被告「はい」

弁護人「散らかったものを片づけることは?」

鈴香被告「はい」

弁護人ゴミを捨てることは?」

鈴香被告「溜まる一方でした」

弁護人「理由は?」

鈴香被告ゴミ捨て場が遠かったことと、ゴミゴミ袋に入れたりすることができませんでした」

弁護人掃除しないことで、家の中は?」

鈴香被告「ひどかったです。ゴミとか服とか、膝ぐらいまでありました」

【鈴香被告控訴審】第2回(1)「ゴミが膝の高さまで…」鈴香被告のズボラ、再び露呈 (3/6ページ) - MSN産経ニュース

鈴香被告に、ではない。

そうじの好き嫌い、得手不得手に個人差はあるだろうが(自分も苦手な方だ)、「正直に言って、掃除の仕方が分かりませんでした」なんてことがあるなんて想像もつかなかった。

いままで、できて当然、当たり前と思っていたことが実は全く当たり前のことではなかったと気づいて、自分の生きている、一見安定した世界がぐらぐらした不安定なものなんだと気づかされ、恐怖を感じた。

2008-09-29

http://anond.hatelabo.jp/20080929170941

証言の信憑性とかは当然民事なら相手側の弁護士が突っ込むでしょ。刑事なら被告弁護人がやる。こういうのやるのが弁護士仕事

2008-06-20

利益を守るための行動指針とは

どなたか違いを教えてください。

光母子殺害事件の弁護人がとった手法を非難する人々に対して

弁護人が依頼人(被告人)の権利を守るのは仕事。当然」という意見があります。

一方で、

ダビング10問題に関して著作権擁護団体の主張に対して

「団体が著作者の権利を守るのは仕事。当然」という声は、あまり聞こえてきません。

他にも労働組合が、

自分たちの利益のためなら会社社会が崩壊しても関係ないという考え方があります。

今の日本労使協調路線が主流のようでその立場を採っていませんが、

昔や今でも隣国は違う考え方のようですよね。

社会にどんな影響があろうが、そんなことは権利保持者の権利を守るためには考慮する必要がない、という考え方と

社会が成り立たなくなるほどの権利擁護・要求は許されないという考え方の

「これはこれ、それはそれ」の分岐点を教えてください。

本音と建前の違いと、殺害事件の犯人死刑求刑されている命が架かった案件という二点はすぐ思い浮かぶので除きます。

2008-02-17

鳩山法相冤罪発言

これを冤罪とすることはやめたほうがいいと思う。

マスコミは、捜査機関を叩きたいから「冤罪」というセンセーショナルな単語を使う。

しかし、冤罪とは本来「無罪の人が有罪とされる」こと。

今回は「無罪の人が無罪と明らかにされて」って事件。

裁判プロセス無罪の人が無罪と明らかにされるのは司法プロセスとして正常。

現在司法は、有罪率が高すぎると言われている。

有罪率が高いと、弁護人となる弁護士は減るし、裁判官の心証も有罪に傾く。また、検察官捜査機関が得た「有罪」という心証を確認する場が裁判所であると認識し、無罪のとなる事件を起訴することが評価にひびくと考える。

すると、正常な、裁判所裁判するということが行われなくなってしまうのだ。

司法改革、特に裁判員制度は、法廷での裁判を再構築するために進んでいる。

てか、マスコミ司法改革には賛成なのに、それを基礎とする考えに反対ってのはちょっとどうかなって。

もちろん無罪の人が裁判に巻き込まれるのは良くないが、司法システムは、無罪の人がいることを想定して「無罪」を用意している。

補償も少ないながらある。

それより、司法システムによる社会の安定を私達は望むのだと思う。

2008-01-29

裁判リテラシー講座第四回 控訴? 上告?(2)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

今回は前回の続き、上告からです。

上告

さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。

誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度

と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。

第一審、控訴審事実審と呼ばれ、事実認定をすることが出来るのですが(前回参照)、

上告審法律審と呼ばれ、法律論しか問題としえないのです!

ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。

要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。

事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか

事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。

なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。

なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。

上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。

もちろん、これではあんまりなので、重要法律問題を含むものについては、

上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。

なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、

この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。

下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。

なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!

もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。

こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。

代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。

こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。

話を簡単にするために無視しましたが、高裁上告審となる場合や、

第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。

これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。

上告審の審理

先に述べたとおり、上告審法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。

したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。

審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。

裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。

ただ、判決を変える場合には口頭弁論を開く必要があります。

よく、最高裁口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。

もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。

上告審の判断

上告審判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。

細かい手続の違いは面倒なので省略します。

ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、

上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。

上告審での破棄差し戻しは、控訴審差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。

前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。

再審

さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。

それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。

よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。

なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。

上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。

抗告

判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。

それが抗告制度です。

判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告

さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。

細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。

ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。

再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。

※追記

日教組と品プリの事件で、東京高裁抗告棄却していましたね。

あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。

民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、

後々の訴訟のために権利を保全しておく時に使います。

今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、

その後改めて裁判契約の解除の無効を争うというために行ったものです。

今日ポイント

最高裁事実認定をせず、法律判断しかしない。

上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。

判決を変更するには口頭弁論を開く必要がある。

確定しても再審で戦える。

決定には抗告で上訴出来る。

2008-01-16

裁判リテラシー講座第二回 棄却? 却下?>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

棄却却下

よく民事裁判ニュースなんかを見ていると、

「請求が棄却された」という場合と「請求が却下された」という場合があることに気づきます。

また、法廷ドラマありがちなのが、弁護人が「誘導尋問です!」(ざわざわ・・・)と発語したのに対して、

裁判官が「異議を却下します。」(ぐにゃー)なんていうシーンがあります(刑事の場合。実は民事ではフリーパス)。

でもあれ、棄却却下って、なにが違うんでしょうか。

請求が却下された、棄却された

先の通り、これは民事手続での話です。

これは、原告が求めている請求がどうなったかという裁判官の終局的な判断、つまり判決の内容なのです。

ちゃんと判決主文に記載される事項です。それぞれ却下判決棄却判決といいます。

これに対し、請求が通った場合、つまり勝訴した場合は認容判決といいます。

では、却下判決棄却判決では、なにが違うのでしょうか。

却下判決は、訴訟を提起するのに必要な前提事項(訴訟要件といいます)が欠けていた場合に出されます。

訴訟要件とは、裁判費用を納めていることとか、実際に原告存在することとかです。

基本的に、備えていて当たり前の、手続き上当然に要求されるモノを欠いている場合です。

一般的な用語法として、「却下」には「問題外」的なイメージがありますが、まさにその通りなのです。

訴訟要件とは、こういう問題外な訴訟を「門前払い」にして裁判所の負担を減らすためにあるのです。

なので通常、こんなアホくさいマヌケな判決ニュースにはなりません。

しかし!! 特別法によって、この訴訟要件が厳しい訴訟があります。第一回に簡単に触れた「行政訴訟」です。

行政事件訴訟法では、行政の運営を円滑にするために、原告となれる資格を絞ったりして問題外な訴訟の範囲を広めているのです。

ですが、問題外の部分が広くなり過ぎると、国民の権利が守られなくなって不当です。

なので行政事件の訴訟要件について解釈をした判決には、それが却下判決であっても注目が集まるのです。

難しい話になるので具体的には述べませんが、興味のある方は「小田急判決」について調べてみてください。

棄却判決は、前提事項は満たしたものの、その請求自体が認められないものだった場合に出されます。

棄却判決は、訴訟要件を満たした上で、請求が成り立っているかどうかの判断にNOを突きつけるものです。

たとえば、金返せという訴訟で、ちゃんと手続は踏んだけど、「そもそもお前貸してねーだろw」という場合です。

請求権そのものが成立しない場合でなくとも、すでに返していた、時効に掛かっているとかの理由でも棄却となります。

要するに、「請求している権利が不存在であったり行使が禁じられていた場合」です(請求に理由がないと表現します)。

一般に言う敗訴判決といったらこれを指す場合が多いです。

また、一部認容・一部棄却判決というのもあります。

500万円の貸し金のうち、200万円はすでに返済されているので、300万円に限って認容します、というようなものです。

この場合は一部勝訴ないし一部敗訴と呼ばれます。

刑事の場合は、マニアックですが、棄却判決無罪判決却下判決は免訴・公訴棄却などに対応しそうです。

なお、「上告棄却却下判決」というのは、ここでいうのとちょっと性質が異なる(しかもややこしい)ので、

項を改めて説明したいと思います。

異議を却下します

民事に限らず刑事においても、訴訟に関する裁判官の終局的な判断を判決と言います。

しかしながら、訴訟内においても細かい点で裁判官が判断することがあります。

上記に上げた誘導尋問(刑事)かどうかの判断や、訴訟に補助参加させるか(民事)どうかの判断などです。

これについては、裁判官は「決定」という手続で判断を宣告します(命令ってのもありますが省略)。

基本的には判決の規定が準用されるのですが、いきなり宣告していい、不服申立の手続が異なるなどの細かい違いがあります。

そして、この「決定」についても棄却却下があるという寸法です。

民事においては、上に述べたことがそのまんま当てはまります。

しかし刑事は問題です。なんと棄却却下が、「門前払い」か「理由なし」かでごっちゃになってます(!)。

たとえば再審請求について、法令上の方式に違反する場合、却下となりそうなもんですが、決定で棄却することになってます(刑訴446条)。

もちろん、民事のような区別をしているところもあるにはあります。見分けるには、条文を見るしかないです。

誘導尋問の例を振り返ってみましょう。

証拠調べに対する異議申し立てに対する判断は、刑訴規則205条の4以下に規定されています。

それを見ると、民事と同様で異議に理由がないときは棄却、異議が遅延目的など不適法なときは却下とされています。

そうだとすると、ここからは実務の人間でもなんでもない者の一見解ですが、

「適法に異議を述べたが、違法な誘導尋問には当たらない」という場合には、その異議は、

ドラマでよく見られる「却下」ではなく、「棄却」されるべきなのではないかと思われるのですがどうなんでしょう。

テレビ的には、裁判官が強権的なさまを演出するために「却下」と言わせてそうな気がするんですが。

誰か詳しい人いたら教えてください。

2007-09-21

暴力テレビ番組の追放をめざす親の会より緊急

先日の未成年者による痛ましい殺人事件を受け、いくつかの暴力テレビアニメが放送を自粛した模様ですが、まだまだ十分とはいえません。子ども達に悪影響を与える暴力的・反社会的テレビ番組は巷に溢れており、それらを放送禁止に追い込む事はわれわれ親の世代の責任です。皆様の更なるご助力を期待しております。

残るターゲットは以下の番組です。

水戸黄門

「生まれながらの身分の違い」を主張する主人公と、その取り巻きたちが人々を平身低頭させて回るストーリー主人公理論に納得しないものは暴力によって屈服させられます。ただ暴力的なだけではなく、非常に差別主義的・非民主的な番組。本筋とは無関係な所で性欲を喚起させるような場面が挿入されるのも問題です。

暴れん坊将軍

将軍職にあるはずの主人公が、秘密裏に町を徘徊しては最終的に人を殺すという筋立てが毎回繰り返されます。「水戸黄門」と同様、差別主義的ニュアンスもありますが、特にこちらはその暴力性が際立っているといえるでしょう。本件の主人公は「峰打ち」であるため殺人ではないというご指摘を受けましたが、これは逆に鈍器による殺人(鉄パイプ、金属バットゴルフクラブバールのようなもの、等)を誘発しかねません。

遠山の金さん

一見、法廷劇を装いながらも、弁護人に類する者は一切登場せず、被告人の主張を「やかましい」と一蹴、イレズミを見せびらかして恫喝を行う判事主人公。現代法体系を愚弄する反社会的ストーリー。直接的に映らないとはいえ、毎回のように「首の切断と死体の遺棄」を示唆するセリフが登場するなど、猟奇的な側面もあります。

桃太郎侍

奇怪な扮装を施した主人公が、訳のわからない事を言いながら巨大な刃物で大量殺人を行う。この手の番組の中でもその殺人数は際立って多く、暴力的です。本件の主人公は自分をおとぎ話主人公になぞらえるなど、現実と虚構の区別がつかない昨今の若者像を象徴しているかのようです。

三匹が斬るシリーズ

住所不定無職の男たちが、町々を巡っては結託して人を殺します。凶器刃物だけに留まらず、登場人物の一人は銃を使う場合があります。

子連れ狼

金で殺人を請け負う主人公が登場する反社会性の強いドラマ。超暴力的。

必殺シリーズ

同上。説明不要。


…飽きた。

2007-08-30

Re: マスメディア等が望む刑事弁護人

小倉秀夫氏のブログ

マスメディア等が望む刑事弁護人

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/08/post_f74a.html

>この男性弁護士が、「マスメディアインターネットでの意見を見る限り、

>法廷無罪主張をすることは被害者に対する許し難い侮辱行為であるとするのが

>多くの国民の声である。私を懲戒すると、弁護士会国民弁護士に対する要求を

>踏みにじることになる。それでもよいのか。」という反論をした場合、

>マスメディアネット論客さんたちは、これに賛同してくれるのでしょうか。

その反論には賛同しない。その理由は…京都弁護士会に聞け。土俵にはのらないよ。

2007-07-13

http://anond.hatelabo.jp/20070713141610

痴漢慰謝料相場は数十万ってところ。

百万超えるような場合は、痴漢の枠を超えて相当な程度までやっちゃった場合か、金持ち相手に限ると思う。

300万って言ったら相当悪質なレイプの範疇と思う。

そもそも、普通の人にいきなり数百万払えって言っても払えないでしょ。よほどのことがない限り。

そんなの踏み倒されるに決まってる。

それなのに相手方は合意なんかせんよ。ましてや弁護人がいるようだし。

こんなページも。

http://www.geocities.jp/tomato3171/page022.html

母は二時間サスペンス法廷モノをよく見ていたが、やっぱ一般人には分からないよね。

振り込み制限は、複数回に分けて回避するんじゃなかったっけ?

いやはや。

http://anond.hatelabo.jp/20070713142104

ああ、痴漢冤罪の問題もあるし、それの周知がまず先決だね。

http://anond.hatelabo.jp/20070713144800

裁判員制度といっても、裁判官主導なので、学級裁判レベルにはならないと思います。

事前に争点を整理する手続が入るので、争点は明らかになりますし。

むしろ、裁判官が誘導しすぎて、どうせ何も変わらんという気がします。

しかも、裁判員の対象となる犯罪は、死刑又は無期に当たる罪および、故意で人を殺した事件限定(裁判員法2条1項)。

つまり、悪質な事件だけど、死刑を選択できるような事件ばかり回ってくるってこと。こいつぁ萎縮しますぜ。

http://anond.hatelabo.jp/20070713140437

痴漢示談って相場いくらなんだ??

300万が高いのか安いのかもわからん。

弁護人までついてて一時間後にとかいう喫緊な事態が意味わからんが、

国選弁護人とか、なんか一般人には聞きなれないせりふだよな。

最初にそのシナリオを考えたやつはそれなりの知能がありそうだ。

しかし、おまえさんが折り返しの電話に出れなければどうなっていたことやら。。。

しかし300万円ってATMじゃ振り込めないじゃない?

窓口で扱ってくれるものかな?

振込み先の名義はちゃんと確保されているということなのかな。

いまだに検挙率低いのだろうか。

いるってことは低いんだろうな。

もしくは罪状がリスク対効果で軽微すぎるため再犯にはしってしまうとか。

さっき実家オレオレ詐欺があった

まだ性懲りもなくやってるんだなー。

話の筋は、

痴漢して捕まった。被害者の夫が激昂してやってきたが、300万円で示談が成立した。

国選弁護人が払えと電話をしてきた。泣きながら「母さんごめん」と俺が電話に出た。」

というもの。

んで一時間後に銀行に振り込め、という手口。

なんというか、大流行していた当時とあんまり手口変わってないな。

ともあれ、母は一度切って俺に確認してきたので未遂に終わって一安心。

なんでも、声が似ていたから本当に心配したらしい。

その前に俺の職業考えろよ母よ・・・。

確認の電話中に再び俺から電話があり、200万円でいいということになったらしい。

母はすぐ切ってしまったが、どうせなら銀行に行くふりをして口座番号聞き出させればよかった。

しかし、弁護士がついてて痴漢示談で300万はねーよw

2007-06-27

山口県光市母子殺害事件 第一次高裁判決を読んでみよう

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=3862&hanreiKbn=03

本件は,原判示のとおり,当時少年であった被告人が,山口県光市所在のアパートにおいて,主婦A(当時23歳。以下「被害者」という。)を強姦しようとしたが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫しようと決意し,被害者の頸部を両手で強く締め付け,窒息死させて殺害した上,姦淫し,その後,同所において,B(当時生後11か月。以下「被害児」という。)が激しく泣き続けたため,その殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上,首に紐を巻いて締め付け,被害児を窒息死させて殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管理の現金等在中の財布1個を窃取した,という事案である。

 被告人は,中学3年生のころから性行為に強い興味を持つようになり,ビデオ雑誌を見て自慰行為にふけったり,友人とセックスの話をしたりしていたが,次第に性衝動をうっ積させ,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた。被告人は,平成11年春に高校卒業し,地元にある配管工事等を業とする会社就職して,同年4月1日から出勤し,先輩の社員について現場に行き,見習い社員として働いていたが,同月9日及び同月13日は欠勤して,友人宅やゲームセンターテレビゲームなどをして遊んだ。本件各犯行の当日である同月14日も,欠勤して遊ぶこととし,父親や義母の目をごまかすため,午前7時ころ,会社の作業服等を着た上,出勤を装って自宅を出発し,友人宅で遊ぶなどした後,いったん帰宅して昼食をとり,その後,再び自宅を出て本件各犯行に至っている。

 本件強姦致死及び殺人の各犯行は,その結果が誠に重大であるところ,犯行の動機に酌量の余地は全くない。すなわち,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた被告人は,強姦によってでも性行為をしたいと考え,被害者に対し,強姦の目的で暴行を加えた上,被害者から激しく抵抗されると,殺害してまで姦淫し,さらに,殺害された母親の傍らで被害児が泣き続けるのに対し,付近住民が泣き声を聞き付けて上記犯行が発覚することを恐れるとともに,被害児が泣きやまないことに腹を立て,理不尽にも被害児の殺害にまで及んだものであり,その犯行動機は,極めて短絡的かつ自己中心的卑劣というほかない。

 また,犯行の態様は,冷酷で残虐なものである。すなわち,被告人は,上記会社の作業服を着用し,排水検査を装って原判示の沖田アパート7棟41号室の呼び鈴を鳴らし,被害者がこれを信用したのに乗じて室内に入り,被害者の背後から抱き付き,被害者が驚いて悲鳴を上げて手をばたつかせるのに対し,肩をつかんで後ろに引き倒し,仰向けになった被害者身体に馬乗りになった上,激しく抵抗する被害者の首に両手を掛けて,その喉仏を両手の親指で思い切り押さえ付けるようにして首を絞めた。そして,被害者被告人を振り落とそうとして,更に激しく体を動かし,また,被害児が被害者の顔の辺りに這ってきて,激しく泣き叫んでいるにもかかわらず,何らためらうことなく,全体重をかけて被害者の首を絞め続け,被害者が動かなくなった後は,その口に布テープを貼り付けた上,手首を縛って,姦淫の目的を遂げた。さらに,被告人は,泣きやまない被害児を床に叩き付けた上,両手で被害児の首を絞めて殺害しようとしたが,うまくいかなかったので,被害児の首に所携の紐を二重に巻き,これを思い切り引っ張って首を絞め,被害児を殺害した。上記一連の犯行において,被害者及び被害児に対する殺意を生じた後は,被告人には,被害者らに対する憐憫の情やその生命を奪うことに対するためらいといった感情をうかがうことはできず,被告人は,強姦と殺人の強固な犯意のもとに,凶悪な暴力によって,被害者らの生命と尊厳を踏みにじったものであり,残虐な犯行というべきである。さらに,被告人は,被害者らを殺害した後,被害児を押入の天袋に投げ入れ,被害者を押入に入れるなどして犯行の発覚を遅らせようとした上,窃取した地域振興券を使用してカードゲーム用のカードを購入するなどしており,犯行後の情状もよくない。

被告人は,本件当日,自宅で昼食をとって再び外出した後,「美人の奥さんと無理やりでもセックスをしたい。」などと考え,排水検査を装って,沖田アパートを10棟から7棟にかけて順番に回って女性を物色し,被害者を強姦するに至ったものであり,本件各犯行のうち強姦は,計画的な犯行であると認められる。これに対し,弁護人は,強姦の点についても計画性はなかったと主張するが,原判決が(量刑の理由)の項において説示する上記計画性を肯定する旨の判断は,供述の信用性の判断を含めて正当なものとして是認することができ,弁護人の上記主張は失当である。

被告人に不利なものしか載せていないけど、これだけの事情を認定しながら死刑を回避した重吉裁判長はすごいと思う。いろんな意味で。

2007-06-22

例の弁護士懲戒請求。

いくつかサイト見たけど請求は通らない、的外れだということはわかった。

正直意外だった。俺も危うく橋下弁護士に釣られるところだったw

その流れで弁護団長の安田って人のことを調べたら(調べたといってもWikipediaを見ただけだけど)

どうやら只者ではないということを知りちょっと弁護団に味方してやろうかという気になった。

そうして考えてみると弁護側の主張は正しかったんじゃないかと思えてきた。

ここでの正しいとは事実に基づいているという意味ではない。

あの突飛な主張について被害者侮辱してるとか裁判馬鹿にしてるとかみんな言うけど

被告のそういう態度がわかったということはよかったのではないかと。

みんなもし自分が弁護人なら被告があんな主張をしても思い直すように言うよね?

俺もそうするだろうしあの弁護団もそうしようとしたと思う。

そしてもっと真っ当な裁判官を納得させるような主張を展開しようとするはずだ。

でもそれって正しいことなのか?

法廷裁判官のご機嫌をとる場ではないはずだ。事実を解明して然るべき処分を下す場だ。

弁護人被告に主張を思いとどまらせて捏造とはいえないまでもそれなりに体裁を整えた主張を用意することが事実の解明につながるとは思えない。

被告の主張が事実だといっているわけではない。

被告がこの期に及んであんな主張をする人間だという事実が隠されてしまう、という意味だ。

でもけっきょくそれで被告の罪が重くなるんだったら弁護士失格だろ?

という意見もあるだろうけどそれは違うと思う。

法廷事実を解明して被告に然るべき処分を下す場、と書いたけど判決を下すのは裁判官だから

弁護人仕事事実を解明して然るべき処分を下せるよう手伝うこと、になるのかな。

なら罪を軽くしようとか無罪にしようとするのが弁護人仕事ではないと思う。

結果として罪が軽くなったとか無罪になったとかそういう性質のものであるべきじゃないかと。

被告の突飛な主張に対してそれが法的にどんなデメリットがあるのかちゃんと説明して

それでも被告がその主張を取り下げないのであれば弁護人はその主張を法廷で展開するのが責務だしそれ以外に事実を明らかにする方法はないと思う。

2007-06-08

南京大虐殺

http://anond.hatelabo.jp/20070608150244

話はずれるけど、東京裁判弁護人をした滝川政次郎ってひと、

あとで裁判ボロクソにこき下ろした本を書いたひとだけれど、

同じ本で、当時上海近辺を旅行したら、日本人というだけで中国人が逃げていった云々、とあるので、

何もなかった! すべて中国人プロパガンダ! っていうのは、やっぱりキチガイの発言だと思う。

2007-02-26

踏み込むよ

http://anond.hatelabo.jp/20070226142827

そもそも、教育目的曖昧

結果出せる人材重視して育成するのか

過程にも価値を見いだせる人間性重視して育成するのか

いったいどっちが目的なんだよって話だよね。

だから、目的によって学校を使い分ければいい、選べばいい。

そうすると、私立なんだよ東京近辺では。

私学最高、多様性最高、目的を明確にした自由な教育最高ってことね。

公立学校なんて、国選弁護人みたいなもんだろ。

でも、弁護士使わずに、生活保護とその他の福祉措置との整合性がおかしいっつってお上訴えて

最高裁まで自力で戦い抜いちゃう爺さんとかってにんげんが実際に存在してるから、貧乏でもあきらめんなってこった

2006-11-26

ヤッテシマエ、ヤッテシマッタ、ヤッテハダ

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/books/breview/29130/

18歳未満に死刑が適用できないのは子どもの権利条約の規定でもある。

第37条

 締約国は、次のことを確保する。

(a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。

(b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。

(c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。

(d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。

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