2007-06-27

山口県光市母子殺害事件 第一次高裁判決を読んでみよう

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=3862&hanreiKbn=03

本件は,原判示のとおり,当時少年であった被告人が,山口県光市所在のアパートにおいて,主婦A(当時23歳。以下「被害者」という。)を強姦しようとしたが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫しようと決意し,被害者の頸部を両手で強く締め付け,窒息死させて殺害した上,姦淫し,その後,同所において,B(当時生後11か月。以下「被害児」という。)が激しく泣き続けたため,その殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上,首に紐を巻いて締め付け,被害児を窒息死させて殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管理の現金等在中の財布1個を窃取した,という事案である。

 被告人は,中学3年生のころから性行為に強い興味を持つようになり,ビデオ雑誌を見て自慰行為にふけったり,友人とセックスの話をしたりしていたが,次第に性衝動をうっ積させ,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた。被告人は,平成11年春に高校卒業し,地元にある配管工事等を業とする会社就職して,同年4月1日から出勤し,先輩の社員について現場に行き,見習い社員として働いていたが,同月9日及び同月13日は欠勤して,友人宅やゲームセンターテレビゲームなどをして遊んだ。本件各犯行の当日である同月14日も,欠勤して遊ぶこととし,父親や義母の目をごまかすため,午前7時ころ,会社の作業服等を着た上,出勤を装って自宅を出発し,友人宅で遊ぶなどした後,いったん帰宅して昼食をとり,その後,再び自宅を出て本件各犯行に至っている。

 本件強姦致死及び殺人の各犯行は,その結果が誠に重大であるところ,犯行の動機に酌量の余地は全くない。すなわち,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた被告人は,強姦によってでも性行為をしたいと考え,被害者に対し,強姦の目的で暴行を加えた上,被害者から激しく抵抗されると,殺害してまで姦淫し,さらに,殺害された母親の傍らで被害児が泣き続けるのに対し,付近住民が泣き声を聞き付けて上記犯行が発覚することを恐れるとともに,被害児が泣きやまないことに腹を立て,理不尽にも被害児の殺害にまで及んだものであり,その犯行動機は,極めて短絡的かつ自己中心的卑劣というほかない。

 また,犯行の態様は,冷酷で残虐なものである。すなわち,被告人は,上記会社の作業服を着用し,排水検査を装って原判示の沖田アパート7棟41号室の呼び鈴を鳴らし,被害者がこれを信用したのに乗じて室内に入り,被害者の背後から抱き付き,被害者が驚いて悲鳴を上げて手をばたつかせるのに対し,肩をつかんで後ろに引き倒し,仰向けになった被害者身体に馬乗りになった上,激しく抵抗する被害者の首に両手を掛けて,その喉仏を両手の親指で思い切り押さえ付けるようにして首を絞めた。そして,被害者被告人を振り落とそうとして,更に激しく体を動かし,また,被害児が被害者の顔の辺りに這ってきて,激しく泣き叫んでいるにもかかわらず,何らためらうことなく,全体重をかけて被害者の首を絞め続け,被害者が動かなくなった後は,その口に布テープを貼り付けた上,手首を縛って,姦淫の目的を遂げた。さらに,被告人は,泣きやまない被害児を床に叩き付けた上,両手で被害児の首を絞めて殺害しようとしたが,うまくいかなかったので,被害児の首に所携の紐を二重に巻き,これを思い切り引っ張って首を絞め,被害児を殺害した。上記一連の犯行において,被害者及び被害児に対する殺意を生じた後は,被告人には,被害者らに対する憐憫の情やその生命を奪うことに対するためらいといった感情をうかがうことはできず,被告人は,強姦と殺人の強固な犯意のもとに,凶悪な暴力によって,被害者らの生命と尊厳を踏みにじったものであり,残虐な犯行というべきである。さらに,被告人は,被害者らを殺害した後,被害児を押入の天袋に投げ入れ,被害者を押入に入れるなどして犯行の発覚を遅らせようとした上,窃取した地域振興券を使用してカードゲーム用のカードを購入するなどしており,犯行後の情状もよくない。

被告人は,本件当日,自宅で昼食をとって再び外出した後,「美人の奥さんと無理やりでもセックスをしたい。」などと考え,排水検査を装って,沖田アパートを10棟から7棟にかけて順番に回って女性を物色し,被害者を強姦するに至ったものであり,本件各犯行のうち強姦は,計画的な犯行であると認められる。これに対し,弁護人は,強姦の点についても計画性はなかったと主張するが,原判決が(量刑の理由)の項において説示する上記計画性を肯定する旨の判断は,供述の信用性の判断を含めて正当なものとして是認することができ,弁護人の上記主張は失当である。

被告人に不利なものしか載せていないけど、これだけの事情を認定しながら死刑を回避した重吉裁判長はすごいと思う。いろんな意味で。

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