http://twitter.com/swepwtf/status/1058274661979500544
嘘ついてたらごめんなさい。
まず住宅確保給付金には「自分が主たる生計維持者」「収入(公的給付を含む)が一定の額を下回る」「世帯の貯蓄が一定額を下回る」「類似の公的給付を受けていない」「就職活動をしっかりする」とわりときつい状態に陥ってるという支給要件がある。
支給期間は3か月。最大9カ月まで延長できるが、延長のたびに支給要件の確認有り。
失業手当は収入には算定されるが、「類似の公的給付」には入らないので同時受給は可能。(減額はされる)
一般的に失業手当には3か月の待機期間があるが、住宅確保給付金が必要な状態で自ら仕事を辞めるような人はなかなかいないだろうと言うことで、特定理由離職者(=給付制限期間なし)を想定します。というかそんな人は必要な雇用保険の加入期間が足りなくてもらえない気がする気がする。
まずツイート主が「住宅補助→失業手当の順なら両方貰えるが、逆だと失業手当しかもらえない」と言っているのは、失業手当だけで前者の収入要件を上回るということだと思われる。
逆順だと収入ゼロとみなされ満額支給。この額は不正受給もしくは就業をしない限り3ヶ月間変わらない(状況により増額できる場合はある)ので、支給認定が降りた直後に失業手当の申請をすると、この3か月は両方を満額受給できる。
ただし住宅補助の方を延長しようとすると、2回目の要件認定の際に失業手当の収入が引っかかるのでそれは通らないor減額の可能性が高い。
ということかな。
ちなみに「類似の公的給付」とは、職業訓練受講給付金とその他離職者の住居費に関する給付金のことなので失業手当を受けてると無条件で住宅確保給付金を受ける資格がなくなるということはない。
つまり申請順によって支給額が変わるというツイート主の主張は正しいが、両方を受給した状態で最大9カ月の家賃補助を受け取れるというのは勘違いもしくは担当者の説明不足っぽい。
市役所もハロワも年金事務所もめちゃくちゃ親切な人にしかあたったことないからいつも世の中との温度差を感じてるわ
役所の窓口は閾値が存在する 閾値を超えないと補助金の情報を教えてくれなかったりする 都会の役所ほど高い スーツ姿の男ならたいてい超えられる 生活保護の申請になるとめったに閾...