横だけどぐぐってみた
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/file/15058/027_193_212.pdf
現在では著作権の放棄に関する詳細な記述がなされた文献はそれほど多 くはないが、我が国の学説
状況を見ると、おおよそ以下の三つに分類することができる。
まず一つ目として挙げられるのは、現行著作権法の実質的な立法作業を担った加戸守行の説である
(以下、A説とする)0A説によれば、「著作権を放棄することができるというのは、単に著作権を行
使 しないということではなくて、新聞広告その他によって著作権を放棄するという積極的な意思表示
があった場合にだけ放棄の効果が発生すると解すべ きであ ります 4」 ということであ り、``著作権の
放棄"という行為を、その意思表示の明認方法が "公衆"に向けて一定の条件下で担保されることを
前提に認められるべきとしている5。
二つ目として挙げられるのは、A説提唱者 と同じく、文化庁で著作権法実務を担った作花文雄の説
である(以下、B説とする)0B説は著作権の放棄について 「著作権法では、特に権利の放棄について
は規定 していないが、財産権をその権利主体の意思で放棄することは、著作権の担保権者等の利益 を
害 しない限 り、禁止されるべ きものではないと考えられる6」 としてお り、放棄の可否については、
基本的にA説を踏襲 している。 しかし、新聞広告等という公示 レベルの明認方法を公衆に向けて担保
しようとするA説には一切触れず、著作権 という財産権 としての権利関係に関わる "権利者"の利益
を第一に確保する必要性を説いている。
一方で、これら上記の二つの説とは異なり、民法上にある "財産権" という概念からのアプローチ
で著作権の放棄を厳格に捉えようとするものが、中山倍弘の説である(以下、C説 とする)0C説は著
作権の放棄に関して、「著作権法に規定はないが、著作権は財産権であるので放棄することは可能であ」
り、「著作権の放棄についての規定はないものの、相続人不存在の場合に準 じて、権利は消滅 し、万
人が利用可能となると解すべ きであろう。7」 との解釈に立っている8。 またその上で、新聞広告
によって明認方法を担保 しようとするA説を引用 し、「他の一般的な財産 と比較 して著作権だけにこ
のような厳 しい要件 を課す理由はな く、要は放棄の意思があったか否かという証明の問題にす ぎな
い9」 と批判 している。
著作権はCopy rightの表記がなくても存在する。 (特に日本では著作権を放棄する法律がないので、放棄することを明言しても法律上やっぱやめたと後々言われてしまえばそれまでなので、...
特に日本では著作権を放棄する法律がないので、放棄することを明言しても法律上やっぱやめたと後々言われてしまえばそれまで この部分はよく言われる俗説だけど、根拠はない。「...
じゃぁ、どうやって放棄するの?放棄の方法を教えてよ。 放棄しますって宣言しても、法律上は放棄にはならないよね。
横だけどあまりにひどいと思ったので。 放棄しますって宣言しても、法律上は放棄にはならないよね。 著作権は財産権だから、権利者の意思により放棄することができる。つまり著作...
わかった。みてくるから、どの法律の第何条の第何項を論拠にしているのか言ってくれ。 こっちは法律がない。そっちはあるという。あるなら、どの法律の第何条の第何項かおしてくれ...
横だけどぐぐってみた http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/file/15058/027_193_212.pdf 現在では著作権の放棄に関する詳細な記述がなされた文献はそれほど多 くはないが、我が国の学説 状況を見ると、...
著作権の放棄制度についての一考察 考察に法的拘束力はない。あと考察の歴史で言えば、著作権の放棄を文言に入れようとして結局削除されたという歴史をたどるから 考察ではなく、...
誰も「考察に法的拘束力がある」なんていってないんだから、中身を読めば、「著作権についての専門家も、政府の審議会も著作権は放棄できるという点で一致している」事実を知って...
もうその話題辞めろよ。政府には立法権はあるけど司法権はないよ。 したがって、政府がそうしたいなら立法する必要性があるけど議会通してないだろ。議会を通してない可決は無効だ...
政府と議会がごっちゃになってるな。 書き込む前に慎重になれよ。 ちょっと反省しろ。
だりいなあ。だんだん話がずれてるじゃねえか。 一体何が主張したいんだよ。
ウクライナを攻撃する正当性を主張してるんだよ。分かるだろ?