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2010-02-18

外国人選挙権導入は憲法違反する

長尾 一紘/中央大学法学部教授

専門分野 憲法学

ttp://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm

この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。

http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm

外国人選挙権導入は憲法違反する

長尾 一紘/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学

 この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。

国政と地方政治の区別

 外国人地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、そして日本人国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。

 もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政と地方との切り離しが可能であることを前提としています。ところが、この数年の間にこの切り離しができないことが常態になっています。

在日の二重の選挙権

 まず日韓問題をみることにしましょう。昨年2月に韓国では選挙法が改正され、在日の方々は、日本にいながらにして大統領選挙、そして国会議員比例選挙投票権をもつようになりました。そして韓国内で居住申告をすれば、国会議員選挙区選挙投票権のみならず、地方選挙選挙権被選挙権ももちうることになりました。しかも、居住申告は、日本における住民登録をそのままにして行うことができます。永住資格を失うことなく居住申告ができるのです。現在居住申告者の数は6万人を超えるといわれております。このようなことは、在日の方々が韓国国民である以上喜ぶべきことであると思います。しかし、日本選挙についても選挙権をもつということになると、話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち、日本一般国民よりも、より高い有利な地位に立つことになります。これよりも重要なことは、忠誠の問題です。

過ぎたるは及ばざるがごとし

 韓国政府は、選挙対策上も、日本に対して強い態度をとらざるをえないのが実情です。いずれ、対馬問題が日韓の重要外交問題に浮上するものと思われます。北方領土竹島尖閣諸島などの問題で、日本領土であることはまったく明白な事実であるにもかかわらず、常に後退を繰り返してきた歴代政府の失政のつけが回ってきました。ついでにいえば、対馬のつぎは、沖縄ではないかとの声も聴かれます。日韓問題に話を戻せば、対馬市有権者は、約3万人です。市議会議員最下位は685票です。外国人選挙権が導入されれば、対馬韓国領土だとする議員が数名は当選することになるでしょう。

 国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人選挙権は、自分ファミリー家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。

EUは参考にならない

 EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は大変困りました。外国人選挙権導入は、民主主義国民主権に反することから憲法違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです。民主主義は、国民自己統治を要求します。国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人選挙権を与えることは、憲法違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人地方選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法改正そのものが不可とされております)。

外国人選挙権の問題は安保問題である

 外国人選挙権問題は、在日問題から、日中問題に重心を移しつつあります。中国人永住者は、現在、約14万人おります。1年間に約1万人づつ増加しております。在日韓国人との間で数が逆転するのは、単純計算でも17年後です。実際にはずっと近い将来に逆転するものと思われます。外国人選挙権が導入されると、対馬と同様の問題、さらにいえば比較にならないほどの深刻な問題が日中間に生じうることになります。日本最南端の与那国島でおこなわれた町長選挙では、自衛隊誘致が主な争点でしたが、当落の票差はわずか103票でした。沖ノ鳥島について、中国は岩礁にすぎず日本の領土とは認められないとしております。この島は小笠原村に属しますが、この前に行われた村長選挙では、得票は713票でした。外国人選挙権が与えられた場合、このような地方外国人が移住し、選挙を左右する事態が生じうることは容易に予測することができます。日中の間において友好関係を維持するためには、最低限度の距離をとる必要があります。過剰の優遇は、多くの場合友情を破壊するという結果をもたらします。家族会議メンバーに友人を加えるような愚は、さけなければなりません。いたずらに対立と緊張を高めるだけのことです。外国人選挙権法案は、日本の安全を危機にさらすだけでなく、国際平和を害することになります。

地方が国政を決定する

 いまや地方選挙の結果がそのまま国政を左右する事態になっています。沖縄名護市選挙では基地反対派の市長当選しましたが、鳩山総理は、この住民の意思を尊重する旨の発言をしております。日本安全保障の問題は、国政の根本問題です。国政の根本問題が自治体選挙の結果如何によって左右されるという事態は、原則的にあってはならないことです。1000名程度の住民が日本の国政の基本問題を決定するという事態は、議院内閣制本来の趣旨からも問題です。このような事態は、国家意識の欠如、防衛意識の欠如という特殊日本的な現象からきております。このような日本固有の特性は、近時ますます顕著になっているようです。他の国において明確に区別されうる国政固有の問題(軍事、外交、領土などの問題)と地方自治体レベルの問題が日本においてだけ区別されえない事態になっております。このような事情が続くかぎり、地方選挙への外国人参加は、結果的に国政そのものに外国人ないし外国重要な影響を及ぼすものとして、国家主権、国民主権、そして民主政治原理に反するものとされなければなりません。

外国人に対する公約

 ちなみに、外国人の背後に外国政府の意志が働いていることは決して珍しいことではありません。民団は、在日韓国人組織ですが、その運営費の6割から7割が韓国政府補助金によるものであることは周知のとおりです。したがって、民団選挙権要求は、韓国政府の要求でもあります。民主党民団に対する選挙権実現の公約は、外国政府への公約ということになります。いうまでもなく、公約は、通常の国では国民に対してのみおこなうものです。日本における国家意識の欠如は異常の事態に達しているといわねばなりません。民団がこれに対応して昨年の選挙において、組織をあげて民主党選挙運動に取り組んでおります。ちなみに、韓国では、外国人選挙運動に参加すれば懲役3年以下の犯罪として罰せられます。

 外国人選挙権については、数え切れないほどの問題点がありますが、スペースの都合もあり、在日問題、日中問題のみに絞りました。これだけでもいかに危険な法案かということがおわかりかと思います。

着々と反論の素材が集まりつつあるみたいだけど、はてなあたりにたむろしてる賛成派はどうすんの?

「どうせ小沢が強行するから反対しても無駄なのにな。プゲラ」とか言ってんの?

2010-01-29

「法案は明らかに違憲」 外国人参政権理論的支柱が自説を撤回

ttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm

外国人地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中参政権選挙権)付与法案について「明らかに違憲鳩山由紀夫首相提唱する東アジア共同体地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在反省しているという。

2009-12-14

http://anond.hatelabo.jp/20091214225138

小沢を含め民主党議員憲法勉強した形跡が全く見られないことには同意するが

大使公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席大使でも公使でもありません。

という解釈のみで終えるのは杜撰すぎないか?

 

外国元首の接受は「おことば」等と並んでその性質が問題視され、私的行為説、公的行為説、公人的行為説の対立があるわけだが、国家副主席の接受についても、これらで議論されている外国元首の接受と同様に論じられるだろう。

外国元首の接受を私的行為と見るのは無理がある(私的行為であり制約がないとなれば、天皇は独自に政治活動を行い得ることになり、憲法天皇の権能を制約した趣旨を没却する)から、公的行為説又は公人的行為説が妥当だろう。

多数説と言われる公人的行為説によれば、公人的行為には国家行為に準じて内閣の助言と承認が必要とされると解されている。公人的行為はそのあり方によっては政治的権能を行使することになるから、内閣の監視下におく必要があるので。この解釈は妥当だろう。

ぶっちゃけ公的行為説はよく知らないけど、そこからでも同じ結論になって良さそうな気がする。

そうすると、習国家副主席の接受は公人的行為として内閣の助言と承認に服することになる、というのが、少なくとも、憲法学の通説からの結論になるだろう。

そうすると、小沢天皇に助言する権限はないとしても(もっとも憲法は、内閣以外が天皇に助言することを禁じていないが。事実として宮内庁役人が何らの助言をしていないとは考え難い。)、(小沢傀儡であるところの)内閣天皇に習の接受を助言・承認する分には、憲法上問題がない。

2009-11-17

http://anond.hatelabo.jp/20091117015605

そんなにダメだと思えるならいっそ学者になって憲法学論文でも書いてみればー。

2009-09-02

http://anond.hatelabo.jp/20090902121602

憲法上、創価学会の存在は許されるが、公明党幸福実現党の存在は疑問符が付くのではないかと。

それら2党だって、存在自体は憲法上問題ない。

少なくとも、憲法学での通説、最高裁判例内閣法制局による政府解釈を前提とする限り。

政教分離原則が禁止してるのは、あくまでも“政治宗教”であって、“宗教政治”じゃない。

宗教政治”で最も問題になるのは、多数派による宗教的少数者の弾圧。

でも、“政治-X→宗教”だったら、“宗教A→政治-X→宗教A以外”となるだろ。

それに、“宗教A→政治-X→宗教A”で、自宗教を優遇するってこともできない。

だから、上記2党が政権獲っても、憲法改悪しないのであれば、自宗教を利したり、他宗教を抑圧したり、宗教団体を他の公益団体よりも優遇したりしなければ、政教分離原則上問題ない。

もちろん、政権与党なっちゃダメとか、政党結成がダメとか、そもそも政治参加もダメって学説もある。

でも、平等原則や思想良心の自由、表現の自由などの各規定との整合性を鑑みれば、少数説は妥当じゃないって。

特に、表現の自由を尊重・擁護している人は、軽々しく宗教団体政治参加を否定すべきじゃない。

2009-08-17

勤労の義務と兵役の義務

http://anond.hatelabo.jp/20090817000118

消滅した兵役の義務の流れで、公への献身の義務という文脈で出現し、左翼にもその労働至上主義的な観点から受け入れられた、という経緯みたい。

発想に徴用みたいなものがあるとしたらいやな感じだな。

そういえば、形骸化しているとはいえ、官憲別件逮捕の便利ツールとしても悪名高い浮浪罪なんてのもあったな。

9)また、この、衆議院での審議の過程で、第二七条第一項の「勤労の権利」を「勤労の権利及び義務」に改めることも決まった。勤労の義務は第二弾として復活したのである。

 この、「勤労の義務」も奇妙なものである。大日本帝国憲法の改正に際しては、第二十条にあった兵役の義務の廃止が問題になった。ポツダム宣言で陸海軍解体約束したし、実際に解体が進行して、陸軍省海軍省も復員省になっているくらいだから、いまさら兵役の義務でもなかろうというところでは、廃止は必然であった。

 そして、この義務の廃止と引き換えのように登場してきたのが、国家のために兵役に代わる公務に参加する義務を定めよという議論であった。当時は、公務に貢献する義務とも言われていた。内閣憲法問題調査会案(甲案)は、その第二十条で「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ公益ノ為必要ナル役務ニ服スル義務ヲ有ス」と定めていたが、この考え方が、日本国憲法の審議においても繰り返し復活してくる。

 「勤労の義務」は「労働の権利」ととはまったく別のものである。この場合、労働とは、自己及び家族、友人らの健康で文化的な生活を支える自助の努力という意味で個人目的性の強いワークであり、逆に勤労とは、公共のために献身するという目的の役務提供のワークである。こういう勤労を義務付けるというのであれば、市民は、国家に対して、役務提供の憲法上の義務を負うことになる。したがって、この意味での勤労の義務は、労働の権利とは別の条文で、別個に規定されるべき筋合いのものであった。

 ところが、憲法草案が審議されていた当時は、社会主義思想の強い影響の下に労働運動が活発に展開され、「働かざる者は食うべからず」で、人間労働する義務があるのだという左翼的な主張もなされていた。左翼は、もし勤労が国家への役務の強制的な提供であると知っていれば反対したであろうが、そこで巧妙にも官僚たちは「勤労の義務」を「労働の権利」と結合させ、「勤労の権利と義務」にしてしまって左翼の支持も取り付けた。ここに、国家主義的なボランティアリズム左翼社会主義が合体してしまい、憲法の規定は、右と左で違った色彩に見える意味不明のものとなってしまった。

 戦後憲法学は、左翼的であったから、この条文に含まれている、国家緊急時における、兵役に代わる役務提供義務という本来の意味を無視して、働くことは権利にして義務であるという説明をしている。こうなると、しかし、「義務」の性格はわけが分からなくなる。義務は権利に対応する。市民は、誰に対して勤労する義務があるのか。これがさっぱり理解できない。そこで、憲法施行後の解説書では、「勤労の義務」というのは趣旨不明な言葉としてあつかわれた。そして、だれかが、この言葉があるので勤労の義務への意欲がない市民に対する国の福祉配慮義務は否定されるという理屈を立てると、それが広まって、またいつまでも影響して、今日までこのように解釈されている。

http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty2.html

この規定の由来については諸説あるが、一番有力なのは、元農林大臣石黒忠篤や代議士の竹山祐太郎が、二宮尊徳の「報徳思想」の精神に則って、日本国民が自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている(橋本伝左衛門・日本農業研究所石黒忠篤伝』(1969年岩波書店))。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99

詳細を書いてる人がいた。

「・・・貴族院農地調整法委員会石黒忠篤氏の「国民兵役義務に代わるものとして平和国家建設のための労働義務を課する意思はないか」との質問に対しては、「国家の為に労役に服することを想像して規定し置くことは必要であるが、その規定の方法は憲法に明確に定めることは困難で、臣民の権利、自由に制限を加へ或ひは義務を課するには法律による必要があると云ふ様に広い意味で謳って置きたい」と[松本国務大臣]は答へたのであつた。」

http://d.hatena.ne.jp/kenkido/20090218

2009-05-30

差別人権に関してのちょっとした感想

例のレイプレイを発端として、ポルノ差別性やら人権やら表現の自由やら、いろいろな議論が起こっている。いろいろな人がもっともなことを言う。しかしそれらを読むと、もっともだなあと思うと同時に、いつも夢物語を聞くような気持ちを抱くのだ。なぜか。それは例えば、表現の自由の濫用から守られるべき「人権」にも、人権の濫用から守られるべき「表現の自由」にも、巷間言われるような意味での価値を感じていないからだ。人権が大事といっても「どんな些細な人権侵害をも許さない」なんてことが実際できるのか、みな実際にやりたいのか。表現の自由が大事といっても「表現の自由を制限することは絶対に許さない」なんてことが実際できるのか、みな実際にやりたいのか。差別もそうだ。差別が本当にない社会など想像ができない。本当はそうあるべきだが現実にはきっとそうならないだろう、というのではない。あらゆる差別のひとかけらもなしで社会をあらしめる方法なんて、論理的にさえ存在していると思えないのだ。

例を出せば、http://d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20090529などは

♀が被害者となる性犯罪において、社会性差別的であるほど性犯罪被害者の♀は届出することのハードルが高くなり、暗数が増えることになりますにゃ。今の日本においても、法廷におけるセカンドレイプやら、被害者に対する有形無形の嫌がらせやらを考えると、性犯罪被害者として名乗り出ることのハードルは高いでしょうにゃ。強姦魔にとってはウハウハの世の中にゃんね。

性犯罪被害♀を中傷したり、レイパー♂を「元気な人」と評価するような社会においては、ますます♀は性犯罪被害を届出にくくなり、レイパーはますますウハウハにゃんな。

ここでは、性犯罪被害♀には不利であり、レイパー♂には有利な構造が最初からあるわけだにゃ。そしてその構造は言論・表現によって強化されるものにゃんね。性差別的表現をその社会がどのように扱うかによって、被害者泣き寝入りさせ性犯罪者を高笑いさせることにもなるわけですにゃ。

と書くのだが、ここからは当たり前のように性犯罪被害♂や性犯罪者♀やレイパー♀が排除されている。「その構造は言論・表現によって強化される」「性差別的表現をその社会がどのように扱うかによって、被害者泣き寝入りさせ性犯罪者を高笑いさせる」と書く文章で、だ。事実こういう思考によって、日本の法において強姦者♀(直接正犯としては)も強姦被害者♂も存在不可能のものとされている。

また、

差別というものが「社会意識が大きな役割を演じる構造的な人権侵害」であり、差別的な「効果又は目的」を有するものである以上、差別的なものはただちに人権侵害となります

とも書くが、その口で「豚言説」だの「ゾウリムシ脳」だの「豚臭い強者」だの「金玉を握られてたまるか! 法規制賛成派は『玉無し野郎』だ」だの「文盲」だのと言うのだからよくわからない。「玉無し野郎」にいたっては「大事なところなので差別表現で強調してみました」と書くのだから輪をかけて意味不明だ。大事なところなので差別を使って表現しました??? 差別構造は言論・表現によって強化される、とか、差別人権侵害だ、と説いておいて???

たとえ理想に過ぎないものだとしても、それが本当に理想として守られるなら、ある程度の関心を持ったっていい。しかし、守るべきといいながら実は恣意的にしか守らない、というのであればそんなものをまじめに理解する気はちょっと起こらない。それは単なるゲーム用の手札、誰かが誰かに勝つための手札に過ぎないからだ。

ジョーカーは一番強いのだと説く人を、私は今日も夢の話を聞くように眺めている。

[0531] 文字の削除抜けがあったのでそこのみ修正。

hal9009 表現の自由は絶対的に保護なんかされてないよ。偽証・脅迫強要名誉毀損侮辱罪、ちょっとカテゴリは別だが教唆罪、その他諸々、表現が罪になる、即ち禁止されているモノなど山ほどある

罪になるものを除いた表現の自由、であればどうかな? これならみんな、「絶対的に保護」することに賛同するかな? もちろん、口で「保護すべきだ」と言う人は山ほどいるだろう。そして実際には実行できないだろうし、しようともしないだろう。できるのはごく一部の、自覚ある人だけだ。なぜなら、大半の人にとっては表現の自由なんて「本当には」必要がないのだから。

Meat_eating_orchid 増田, あほらし いちいちアルファブロガの言うことを真に受けて右往左往するからダメなんだよ。人権について知りたいならブログ読む前に憲法学の入門書読め。

???? 誰に対しての話だろう。アルファブロガ?の当人が本気で言うならともかく、当人すら真に受けてないものでは右往も左往もしようはないからなあ。それにここで憲法学をやっても仕方ない。国がどうこうでもなく、みんながそもそもやる気なんて持ってないだろう?という話だから。

2009-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20090212170242

私も文系だけれど,論理や厳密性を放棄している学問文系分野に顕著なのは否定できないと思う。ソーカル事件とか。

私の専門は法律なのだけれど,ある憲法大家が書いた教科書を読んでいて吹いた。憲法学科学でなければならぬ,と主張している。人権みたいな価値が,経験事実から演繹できると思っているのか。お前17世紀に戻ってヒュームガチンコで議論してこいと。その程度。

2008-11-24

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困【転載自由】

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである。

憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所判例とするところである<略>

憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。

国籍法違憲判決全文】

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm

  • 最高裁判決が10条は全文引用しつつも14条の文言は全く引用していないことに注目されたい。恣意的な解釈をしていることが露見するのを恐れる姑息な心理が、表層か深層かは知らないが、判決文の起草者に働いたのだろう。
  • 判決の背景にあるのは、憲法上の権利享有主体に関する「性質説」と呼ばれるドグマである。このドグマによれば、法文に「国民は」と明記されている場合であっても、「事案の性質に応じて」憲法の権利規定は自在に拡張適用される。その結果、外国人にも参政権が認められ得るとか、国籍法の規定の定め方が平等原則違反であるとかいった、倒錯した結論が導かれるのである。
  • 国籍法を巡る議論や、いわゆる「外国人人権」を巡る議論の混乱の背景には、すべてこの「性質説」というドグマがある。
  • このようなドグマは法解釈としては極めて不自然なものである。憲法第三章は明確に「『国民の』権利及び義務」と定めている。しかも、このような解釈を前提とするなら、「日本国民」という範疇自体が無意味化する。権利享有主体としての機能を奪われた「日本国民概念に如何なる意味があろうか?
  • 性質説がドグマの名にふさわしいのは、それが超制定法的観点から主張されているためである。憲法典の規定を虚心に眺める限り、このような結論はおそよ導けない。
  • 性質説の解釈論としての不自然さは、自衛隊合憲論の不自然さに匹敵する。いずれも、憲法典の欠陥を糊塗するための法律ギルド屁理屈である。
  • 嘘も100遍唱えれば真実となり、屁理屈も50年唱えれば「自明の理」に昇華する。いまや法律ギルドの構成員は自らのドグマ恣意性を意識することすらない。

憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。

【むしろ,自民党が心配】

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html

  • 他方、「国民」を名宛人とした権利規定は「国民」にしか適用されないという、憲法典の文言に即した当然の解釈は、「文言説」というレッテルを張られ、排斥されている。
  • 「性質説」ドグマの「論拠」として持ち出されるのは、「自然権思想」とか「人権の前国家性」といった、一種の「信仰」である。
  • これらの信仰の当否をここで論じようとは思わない。信仰は証明も反証もできないからである。
  • しかし、わずかでも論理性への感覚を持っている人であるならば、「国籍の取得」を要求することの根拠として「人権の前国家性」を持ち出すことの倒錯には気づかずにいられないはずである。
  • 私は、性質説を破棄して文言説を採用せよと主張しているのではない。文言説には文言説の問題がある。
  • 権利規定の定義域を無限定国籍法委任している現行憲法典の下で文言説を採用すれば、国籍法の規定次第で如何様にでも憲法上の権利の適用範囲を限定できてしまう。これはこれで由々しき問題である。
  • つまり、憲法典には欠陥があるのだ。本来、国民と統治機構との権利関係を定める憲法において、誰が国民かは下位規範白紙委任してよい問題ではない。憲法典自身が規定しなければならない問題である。細部については法律に委ねるとしても、国籍の基本的要件は憲法典に明記されていなければならないのである。
  • これは当たり前すぎるくらい当たり前のことだ。
  • 現行憲法典は、かくも根本的な部分で穴だらけなのだ。
  • 法律ギルドの構成員は決して憲法典の欠陥を認めようとはしないだろう。聖典無謬性こそ自らの権威の源泉だからだ。あらゆる屁理屈を総動員して護教に努めようとするはずである。
  • しかし、私たち国民は騙されてはならない。誤った憲法を正すことは主権者の当然の権利であり、義務でさえある。私たちは、理解ある選良達とともに、欠陥憲法の改正にこそ努めるべきである。

http://anond.hatelabo.jp/20081124213504

例えば、ここ読め。憲法学の通説をまとめたものだが。

http://homepage3.nifty.com/constitution/resume/k-1.pdf

憲法は第3章は,「国民の権利及び義務」と題して,文言上,基本的人権の保障を国民に限定するかのような外観をとっている。そこで,外国人を適用対象としているか問題となる。

判例は,「憲法第3章の基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(マクリーン事件最判昭53.10.4)としている。

権利性質説外国人には保障されない性質をもつ人権典型的なものとして,参政権定住外国人選挙権最判平7.2.28),公務就任権(東京都管理職登用試験受験資格確認訴訟最判平17.1.27)及び入国・在留の自由がある。

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困(その1)

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである【→続く】

2008-11-05

http://anond.hatelabo.jp/20081105012012

また最高裁判事の信任投票によって罷免された事例はかつてない。

比較憲法学的にみて最高裁裁判官国民審査制度は由来が不明なんだよな。

日本国憲法事実上モデルになったアメリカ合衆国憲法にはそんな規定は存在しない。

2008-10-21

公明 政教分離

創価公明政教分離違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。

その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。

国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?

それじゃ認識不足もいいとこだよね。

憲法っていうのは、「国家権力抑制する法律」のことを言う。

民間人戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。

と、同様に政教分離国家権力抑制するためのもの。

つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。

まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから

補強として上げとく↓

宗教団体としての政治参加

[編集] 日本国憲法成立の経緯から

日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米憲法等を基に作成した草案の第19条日本国政府がそのまま日本語翻訳採用されたものである。

また、日本国憲法制定前の国会憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。

(松沢)「いかなる宗教団体政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]

[編集] 最高裁判例から

また、最高裁判例昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟法廷判決)は、

憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

と述べて、政教分離原則は国家宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在日本憲法学の支配的見解でもある。[11]

[編集] 内閣法制局の答弁から

内閣法制局は、

憲法政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨

という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]

2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相違憲と答弁したが、翌10月8日長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。

法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。

[編集] 学会の議論から

宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16]  この説に対して、国の統治的権力宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体政治権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2#.E5.AE.97.E6.95.99.E5.9B.A3.E4.BD.93.E3.81.A8.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AE.E6.94.BF.E6.B2.BB.E5.8F.82.E5.8A.A0

結論として現行の法解釈では創価学会公明党違憲になりえないはず。

創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、

とっても反知的、要するにバカだと思います。

2008-09-26

http://anond.hatelabo.jp/20080926185309

痛快!憲法学

著者は痛いところもあるけど言ってることは納得いく。現役高校生世界史選択者(=おれ)にはよかった。

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