http://d.hatena.ne.jp/hokke-ookami/touch/20161008/1475969676
全体的に意味がよく分からないけれど、最もよく分からないのは「補償」という言葉の使い方である。
「補償」とは、例えば「損失を補って、つぐなうこと。特に、損害賠償として、財産や健康上の損失を金銭でつぐなうこと。」と定義される。
http://dictionary.goo.ne.jp/jn/203982/meaning/m0u/
冤罪に関して「補償」という言葉が出てくる場面としては、憲法40条に定められた刑事補償請求権がある。
件の記事における、死刑反対派が冤罪を持ち出す理由として補償の不可能性をあげている、という趣旨の文章の「補償」も、上記の意味で捉えて意味は通る。
しかし、「たいていの死刑反対派は、犯罪被害者への補償を軽視しているつもりはない。むしろ、必ずしも被害者は加害者への重罰を求めないのに補償として成立するのか、といったことを考える。社会的な補償が不充分ではないか、被害者の応報感情を満足させるという単純な方法で逃げていないか、といった主張すらされる。」あたりから意味が分からなくなってくる。
加害者が重罰を受けるか否かは、被害者への上記の意味での補償とは関係がないし、社会的な補償というのも意味が分からない。
善解すると、罪を償うというようなことが言いたいのだろうか。
「死刑囚の冤罪が判明した時、判決をくだした裁判官らはもちろん、死刑賛成派が死刑になる」ことは、死刑になった冤罪者への補償になる、というのも、上記の一般的な「補償」の意味だと考えると、意味不明である。
お金をあげるから20〜30年刑務所に入ってね、と言われて承諾する人は、そう多くはないように、懲役(特に長期のもの)に対して金銭で償いきれるものではない。
金額が非常に高ければ解決できる可能性はあるが、冤罪による懲役刑を受け、(受刑中又は受刑後に)本人が死亡し、その後に冤罪だと判明した場合、補償は不可能である。
この場合、記事中の論理だと、判決を下した裁判官らはもちろん、懲役刑賛成派を懲役にしなければいけないのではないだろうか?
一般的な意味での補償が不可能、ということが言いたいのであれば、単にそう言えば良いのに、独自の定義で「補償」を使っているのでいたずらに議論を混乱させているだけのように見える。
上記の一般的な「補償」の意味だと考えると、意味不明である。 意味が通らない場合は違う読解をするんだよ間抜け とはいえ「たいていの死刑反対派は~~」のくだりは俺もよくわか...