個人的にこの件には違和感を覚える。
そもそも、相続とは家族が共同して築き上げた財産をそれに共同して尽力したものが、被相続人より相続するものであると考えます。
今回の違憲判断の違和感は、そもそも、子供だから無条件で相続できるという部分です。
おそらく憲法がおかしいというよりも、法律の相続の定義がおかしいのだと思うんです。
私自身は、婚外子が同等の割合で相続する事そのものには特に意見はありません。
のような(若干曖昧です)発言がありました。
そもそも、何を努力したのでしょうか。
養育費は実の子供であれば、生計を共にしなくても、子供として扶養される権利をもっていますし、
親は扶養する義務がありますから、結婚の有無にかかわらず養う必要があります。当然です。
一方で、相続とは、財産を築くことに寄与したからその分け前をもらうのであって、
何もしない人間がただ血縁があるというだけで受け取るのは本来おかしいのです。
実際、嫡出子であろうが、配偶者であろうが、財産の構築に寄与しない又は相続に不適切な場合は除外できます。
ただ、この場合は、前提が生計を共にする家族である為、少なからず共同して生活を営んでいるという為、
被相続人の一方的な意見のみで容易に除外できないようになっています。
何年、何十年という間、喧嘩もしたり、いやな事を我慢したり、笑ったり、泣いたりして、
その結果生み出された財産を、一緒に築いた人間が被相続人よりわけまえとして受け取るのです。
テレビにでて泣きながら訴えた彼ら・彼女らは財産を築くことにどのような寄与をしたのでしょうか。
その努力であったり主張する自分の存在意義というものが財産を築くことにどのように貢献したのでしょうか。
おそらく相続の定義がおかしいのだと思うので、ぜひ、法律を改定する場合はそういう部分を改定してほしい。
もしくは、財産を築くことに寄与しなかったものは、欠格事由又は相続廃除の事由に含めるべき。
そうでなければ相続そのものの意味がおかしくなると思いました。
ダレが書いたかわかっちゃった
ばれちゃいましたか。 てへぺろ。 別に増田でなくてもよかったんだけど、何となくこっちに書いてみました。
憲法にも法律にも明るくないのでちょっと教えて。3点あります。 1点目。 一方で、相続とは、財産を築くことに寄与したからその分け前をもらうのであって、 何もしない人間が...
1点目ですが、自論ですね。 文中でも触れたように現状の法律上は寄与に関係なく血縁者又は遺書による指名があったものは法律に従って相続を受けることが可能です。 2点目です...
1点補足します。 先ほどの質問にあった「事業等に関与して貢献した場合」は 現状の法律でも寄与という行為になりますすので、 民法第904条の2の規定により、寄与した割合の対価を相...
お答えいただきありがとうございます。 先に書いたとおり素人なので、法律の世界で一般に言われていることなのかどうか、まずはそこが明らかになってよかったです。 貢献してるか、...
http://anond.hatelabo.jp/20130905012130 婚外子は新しく別の家庭を築くのであろう。 そのときに父親筋の援助が欲しいと思うのは勝手だがそれは扶養の範囲内のことなのか? 子どもらが代々築い...