2013-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20130905031541

1点補足します。

先ほどの質問にあった「亡くなった人の事業関係者として貢献する等」は現状の法律でも寄与という行為になりますので、

民法第904条の2の規定により、寄与した割合の対価を相続財産から差し引き、その残りを相続財産として分配する事となります

ですので、金銭的に直接寄与した場合は、現状であっても寄与分として計算されることとなります

記事への反応 -
  • 個人的にこの件には違和感を覚える。 そもそも、相続とは家族が共同して築き上げた財産をそれに共同して尽力したものが、被相続人より相続するものであると考えます。 今回の違憲...

    • 憲法にも法律にも明るくないのでちょっと教えて。3点あります。 1点目。 一方で、相続とは、財産を築くことに寄与したからその分け前をもらうのであって、 何もしない人間が...

      • 1点目ですが、自論ですね。 文中でも触れたように現状の法律上は寄与に関係なく血縁者又は遺書による指名があったものは法律に従って相続を受けることが可能です。 2点目です...

        • 1点補足します。 先ほどの質問にあった「事業等に関与して貢献した場合」は 現状の法律でも寄与という行為になりますすので、 民法第904条の2の規定により、寄与した割合の対価を相...

        • お答えいただきありがとうございます。 先に書いたとおり素人なので、法律の世界で一般に言われていることなのかどうか、まずはそこが明らかになってよかったです。 貢献してるか、...

    • ダレが書いたかわかっちゃった

    • http://anond.hatelabo.jp/20130905012130 婚外子は新しく別の家庭を築くのであろう。 そのときに父親筋の援助が欲しいと思うのは勝手だがそれは扶養の範囲内のことなのか? 子どもらが代々築い...

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