はてなキーワード: 国家緊急権とは
まったくその通り
比較憲法的に国家緊急権(緊急事態宣言)が憲法に定められている国が大半だが、そうした国の憲法は国民の抵抗権(革命権)も明確に定められている
政府への権限集中を可能にする国家緊急権の方だけ改正で折りこもうとするのがアホの改憲派
ご都合主義だから、正当な改憲派は気持ちが悪くて距離をとりたくなる
Permalink | 記事への反応(1) | 06:44
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これは?
第154回国会・衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会(第4号・平成14年5月8日)において、当時の内閣法制局長官は、憲法に国家緊急権が明記されなかった理由として、過去の金森国務大臣の答弁の一節を引用したうえで、大規模な災害や経済上の混乱などの非常な事態に対応すべく、憲法の公共の福祉の観点から合理的な範囲内で、国民の権利を制限し、国民に義務を課す法律を制定することは可能であり、既に災害対策基本法、国民生活安定緊急措置法-などの多くの立法がなされている旨の答弁を行っている。[30]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%A8%A9#%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%AD%94%E5%BC%81
Permalink | 記事への反応(1) | 13:32
国家緊急権は全ての国において基本的に憲法に明文化されていなくても行使できる「不文の原理」であり、日本においても明文化されていないだけで昭和48年の国民生活安定緊急措置法などのように緊急時においては容易に設定されうる物である
それがイヤならだれにも見つけられていない無人島で一人生活するしかない
Permalink | 記事への反応(1) | 21:10
立憲主義は君が考えているような単純な概念ではない。
少なくとも国家緊急権との関わりとかぐらいは考えてからものを言ってもらおうか。
Permalink | 記事への反応(1) | 17:41