従来からインボイスは弱小個人事業主いじめとされているところだが、また国税庁がやらかしている。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
https://www.rakumachi.jp/news/column/295332
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
↑ところでこちらで競馬の勝ち馬投票券の勝ちから負け額を経費差し引きしていいという司法判断が出たところである。(最高裁判決)
その判決がでたあとから「勝ち馬投票券の負けは事業所得経費。勝ちは雑収入。この2つは別枠だから通算できない」という制度を国民に押し付けようとしているようにみえる。司法にさからってまで勝ち馬投票券の経費みとめず(ユーチューバーやサラリーマンをしている人が多い)自腹の遊興費に認定させ、所得税の課税額をなるべくあげようとしていると考えられる。
他にも300万円のしばりの向きがおかしい。普通ならマスクやフィギュア、チケットの転売で大儲けしたメルカリ業者など多額の儲けがでたところを納税額をあげるべきなのに、300万円以下しかもうからない人から課税額を多くしようとしている。青色申告の20~65万円の範囲の人などは混乱するはずだ。