平成 26 年 5 月 27 日
役職員各位
古 屋 輝 夫
職務に関わる情報の取り扱いについて
今般のSTAP細胞論文の問題に関する報道やインターネット上において、公表
されていない重要な情報が所定の手続きを経ることなく所外に出ているのでは
ないかと思われる記述が見受けられます。この状況は極めて遺憾であり、業務
の円滑な遂行を妨げるだけでなく、研究所の信用を著しく傷つけることにもな
りかねません。
STAP細胞論文の問題に限らず、研究所の役職員は、法律や諸規定により秘密
保持義務が課せられているとともに、これには罰則規定があることも再認識し、
業務に精励されるよう改めて周知いたします。
以 上
参考:
○独立行政法人理化学研究所法 (平成 14 年 12 月 13 日法律第 160 号)
[...中略...]
第 15 条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰
第 23 条 第 14 条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1 年以下
○定年制職員就業規程(平成 15 年 10 月 1 日規程第 33 号)
[...中略...]
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1401713853/166
http://shinka3.exblog.jp/4604977/
http://www.asahi.com/articles/ASG643PLFG64PLZB009.html
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/06/04/kiji/K20140604008296790.html