はてなキーワード: 未決拘禁とは
間違っている点をいくつか
(「遠隔捜査 −真実への23日間−」というPSPのゲームソフトがあるので、私の中では有名である。)
内訳は
なお、本来の制度では「逃走や証拠隠滅の恐れがない」場合には逮捕も勾留も認められない。
つまり、制度的には「諸外国のような2、3日」の通りになっている。
(現行犯逮捕には逮捕状が不要なので、その後の72時間は警察の判断のみで拘束できる。)
個人的には「ノーチェックで3日間」というのは十分ひどいと思うのですが。
なお、「証拠隠滅の恐れ」には「被害者への恫喝」が含まれるので、おそらく勾留請求の論法としてはそこを主張したものと思われます。
おそらく警察は最初から最大勾留を請求するつもりが無かったので、早い段階で勾留請求を行ったのでしょう。勾留に移行すると、逮捕からの経過時間と関係なくそこから10日間で勾留期限になります。
- 3日目 地裁(5分)
が勾留請求と思われるので、定石通り逮捕から72時間近くねばっているようですね。どんなやりとりがあったのか興味があるところ。
逆に「11日」「22日」という記述は記憶違いという事になります。
本来、裁判前に容疑者が収容されるのは「拘置所」と規定されていて、これは裁判所の管轄である。
警察の留置所を使用するのは「一時的な経過措置(代用監獄)」とされている。なお、「一時的措置」が何十年続いているのかという問題があり、「代用監獄問題」として知られている。
留置所は本来そのような長期の収容を行う施設ではないので、居住性が悪い。
本来の通りに拘置所にいた場合、「警察の拘束時間が長すぎる」となるはずである。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて
代用監獄問題は冤罪事件の温床と言われているので知っておきましょう。
まぁ「72時間」の時点で十分に冤罪は捏造できるので、「取り調べ可視化」も必須です。
「まず、当番弁護士を呼ぼう。」
まぁこれを当然のように知っているのは、大学時代に「デモに参加して捕まったときの対処法」を常に語っていた知り合いや、弁護士の勉強をしていた知り合いが複数いるからだろうが。