はてなキーワード: 被告とは
http://blog.livedoor.jp/papasans/archives/50901657.html
その後、女性を車内のトイレに連れていき暴行。いったん京都駅で降りようとしたが、間に合わずドアが閉まったため、再び同じ女性を車内の洗面所で暴行した。この日の公判では被告人質問も行われ、植園被告は「仕事がうまくいかず酒に逃げ、同じ犯行を繰り返してしまった。世間の人には迷惑をかけた」と述べた。弁護側は「植園被告が、16歳のときのバイク事故で負った脳挫傷(のうざしょう)が原因で欲望を抑えられなくなり、犯行につながった可能性がある」と情状鑑定を請求し、採用された。
http://library666.seesaa.net/article/4045377.html
【魔女裁判の為の訊問条項】
2、如何なる理由で魔法使いとなったのか。
3、魔女になった動機について説明せよ。
4、誰が魔女の仲間に入信させ、教唆せしめたのか、その名を明らかにせよ。
5、お前が主人として崇めている悪魔の名を明らかにせよ。
6、どのような理由で悪魔に誓いを立てたのか。
7、悪魔への誓いと、その条件を明らかにせよ。
8、お前はどの指を立てて誓い、またお前の養成はどこへ連れていって悪魔の仲間に加えたのか。
9、その場所に居た悪魔と、集合していた仲間たちの名を思い出すのだ。
10、お前は参集した宴会で何を食したか。
11、夜宴のご馳走はどのように配膳されていたか。
12、夜宴の食事に手をつけたか否か。
13、夜宴ではどのような曲が演奏され、またどのような舞台を行ったのか。
14、悪魔のなかだちであるお前の妖精と、どのような方法で連絡を取るのか。
15、その妖精はお前の体に、どのような悪魔の刻印を付けたか。
16、世間一般の人間に、今までどのような弊害を与えてきたか、その方法を説明せよ。
17、何故、そのような弊害を与えたのか。
18、また魔女の引き起こした弊害を取り除くことはできるものかどうか。
19、魔除けの薬草はどこから手に入れ、如何なる方法で、毒薬を作り出したか。
20、誰の子に魔法をかけ、何故その子供を悪魔の犠牲として選んだのか。
21、如何なる動物たちに魔法をかけ、疫病を起こさせて死にいたらしめたのか、その理由を挙げよ。
23、悪魔が何故真夜中にお前のところに連絡を取りにきたのか。
24、夜空をとぶ”箒”の柄に、お前はどのような膏薬を塗り付けたか。
25、どのような方法で空中をとぶことができたのか。またその時に、どのような呪文を唱えたのか。
26、悪魔の力を借りて、如何なる嵐を巻き起こさしたか。またその助力をした者は誰か。
27、疫病のもとになった蛾は、どのように作り出したのか・
28、その外にどのような有害になる創造物を作り出したか、またそれを何に使用したか。
拷問に掛けられながらこんなこと訊かれてたんだな。どれも答えられそうにないけど、イタイよりは嘘ついちゃおっておもうのかな?
いくつかサイト見たけど請求は通らない、的外れだということはわかった。
正直意外だった。俺も危うく橋下弁護士に釣られるところだったw
その流れで弁護団長の安田って人のことを調べたら(調べたといってもWikipediaを見ただけだけど)
どうやら只者ではないということを知りちょっと弁護団に味方してやろうかという気になった。
そうして考えてみると弁護側の主張は正しかったんじゃないかと思えてきた。
あの突飛な主張について被害者を侮辱してるとか裁判を馬鹿にしてるとかみんな言うけど
被告のそういう態度がわかったということはよかったのではないかと。
みんなもし自分が弁護人なら被告があんな主張をしても思い直すように言うよね?
俺もそうするだろうしあの弁護団もそうしようとしたと思う。
そしてもっと真っ当な裁判官を納得させるような主張を展開しようとするはずだ。
でもそれって正しいことなのか?
法廷は裁判官のご機嫌をとる場ではないはずだ。事実を解明して然るべき処分を下す場だ。
弁護人が被告に主張を思いとどまらせて捏造とはいえないまでもそれなりに体裁を整えた主張を用意することが事実の解明につながるとは思えない。
被告がこの期に及んであんな主張をする人間だという事実が隠されてしまう、という意味だ。
でもけっきょくそれで被告の罪が重くなるんだったら弁護士失格だろ?
という意見もあるだろうけどそれは違うと思う。
法廷は事実を解明して被告に然るべき処分を下す場、と書いたけど判決を下すのは裁判官だから
弁護人の仕事は事実を解明して然るべき処分を下せるよう手伝うこと、になるのかな。
なら罪を軽くしようとか無罪にしようとするのが弁護人の仕事ではないと思う。
結果として罪が軽くなったとか無罪になったとかそういう性質のものであるべきじゃないかと。
被告の突飛な主張に対してそれが法的にどんなデメリットがあるのかちゃんと説明して
それでも被告がその主張を取り下げないのであれば弁護人はその主張を法廷で展開するのが責務だしそれ以外に事実を明らかにする方法はないと思う。
http://anond.hatelabo.jp/20070620014455
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007061901000505.html
詳細な事実関係を確認できない第三者が懲戒請求を乱発しているっていうのもヘンな話だけど、その懲戒請求に対して「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める!」とか「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ!」とか、いろいろとヘンな緊急アピールを発しているというニュースを見たとき、「弁護士って法律を知らない一般人(ド素人)から、自分たちの世界のことに口を突っ込まれるのがイヤなんろうな??」と感じた。
ナベツネ風に書けば「たかが一般国民が俺たちの世界に顔突っ込んでくるな、この無知で無礼な愚民どもが!」かな?
わかるわかる、この弁護士たちの気持ち! 俺も専門家の端くれとして、一般人(=ド素人)から自分の仕事や業界について口を出されるのって、正直ウザいし、そもそも一般人の無責任かつ短絡的な発言ってほぼ全て論点がズレズレだし。
でも、たとえ言いがかりに近い内容でも、批判めいたことを指摘されている最中に公然と口や行動に出してしまうようでは専門家として失格だと思う。
専門家側がムキになって反論すれば、火に油を注ぐだけだし、ただ叩いてみたいだけの素人の思う壺だし。
なぜ一般人から専門家である自分が批判されているのかを冷静に分析できないと、専門家である自分を信じて仕事を任せてくれている一般人からの期待を裏切る(=そして仕事も信用も失う)ことになるし、自分の専門家としての成長もそこでストップしちゃうと思う。
専門家が怖いのは、他の専門家から自分の仕事内容をチェックされること。お互い専門家なので、仕事の成果を見れば相手の能力がスグに判っちゃう。
この専門家同士のチェックが正常に働いていれば良いんだけど、概して専門家はお互い同じ苦楽を共にしている仲間として、他の専門家の行為に対して批判することに躊躇を感じてしまうもの。もちろん躊躇を感じたとしても、客のために客観的な現状分析と解決策を提示するのが専門家としての使命だし、それができなきゃ客を取ってこれないないんだけど。
でも各種規制に守られた護送船団方式の業界だと、業界自体がギルド化しちゃって、客を奪いたいという意識よりも、外部の批判から団結して自分たちの世界を守りたいという意識が勝っちゃうのかな?
そんな不遜な態度で一般人と接していると、その業界の常識は一般人の常識からどんどん遊離し、最後には一般人からの共感性や支持を失って捨てられちゃう。
なんか独裁者や共産主義の末路を連想しちゃったけど、始まったときは素晴らしい理想を抱いており、また彼らは市井の愚民よりはるかに優秀だし力を持っていたとしても、あまりにも遊離すると支持を失って足元から体制が崩れちゃう、と。
ちなみにこういった勢力が権力を維持する手段は恫喝と監視と弾圧。なんか某緊急アピールと、それを支持するBlog群を連想しちゃった。
弁護士や弁護士会って外部からの干渉からその崇高な理想と使命を守るため、国や外部機関から監督されることなく自律的に活動することが保障されているけど、「絶対的権力は腐敗する」との言葉どおり、外部機関からの厳しい監査に晒されることのない弁護士業界は、お互いの傷の舐めあいのために自浄機能が働かず、腐敗が進みやすいのかな、と思った
よくわからんが、被告がJASRACというだけで何か腹立たしい。
というわけで、これからCDとかを買うときはインディーズを中心に買うようにします。
ネットでは若手の名も通っていない事務所にも所属していないミュージシャンを応援していく事にします。
で、なにかいい楽曲やミュージシャンがあったら教えて。
http://anond.hatelabo.jp/20070529030212
すみません、眠くて殆ど上記エントリーを読んでません。
エントリーへのレスとなるかは分かりませんが、元記事のブログの別の記事内のコメントで前エントリーについて少し書いているのでそちらを参照ください。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/myuta_f980.html
(僕のコメントは冬という名前のコメントです、因みに冬は通りすがりの通をもじったりやらなにやら。)
コメントの流れとしては、「JASRACの管理外の音楽著作物のみを扱うストレージサービスではありません。」→「「MYUTAを経由するコンテンツの大半はJASRAC管理」ということを原告(MYUTA)が認めちゃっているので、今回の判決は非常に狭い範囲を対象としています」という流れだと思います、まぁそういう判決内容であるならそうなのかなとは思いますが、原告・被告の主張を基にしての判決は事実を基にした判決からやや外れるんじゃないかなという判決自体の妥当性に疑問が出てくるんですが、その辺の話は前エントリーの「本サービスのみに特化した」という話からずれるし、僕も人様のブログで議論するのはマナー的に気が引けるのでそろそろ寝ておこうかなという感じです。
眠いので変な事書いてたら申し訳無いです、何か上手い事読み取っておいて下さい。
被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。
カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解した範囲で書きます。
元にした資料は、文部科学省のページから。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/004-2.htm
カラオケ法理というのは、著作権の利用をしているのは誰かという、主体を考えるときの理論で、著作権の侵害を考えるときには、侵害者は誰かを考えるときの理論です。
著作権の侵害者は、一般には、複製や公衆送信をした人です。だけど、特定の場合には、サービスを提供した人が著作権の侵害者(主体)になります。このような、サービスを提供した人を著作権の侵害者とするための理論が、カラオケ法理です。
このカラオケ法理というのは、P2Pファイル交換サービスのファイルローグ事件のときにも適用されました。
ファイルローグ事件で、どんな条件を満たした場合にカラオケ法理が適用されたかというと、上記リンク先にも書いてあるとおり、
a)同サービス提供者の行為の内容・性質、
b)利用者のする送信可能化状態に対する同サービス提供者の管理・支配の程度、
等を総合斟酌して判断すべきとされました。
そして、今回の訴訟では、
ア 目的
本件サーバにおける複製は,音源データのバックアップなどとして,ファイルを単に保存すること自体に意味がある
のではなく,原告の提供する本件サービスの手順の一環として,最終的な携帯電話での音源データの利用に向けたものであり,……携帯電話にダウンロードが可能な形のサイト(本件サーバのストレージ)に音源データをアップロードし,本件サーバでこれを蔵置する複製行為は,本件サービスにおいて,極めて重要なプロセスと位置付けられる。
イ 行為の内容
説明図4において本件サーバに管理著作物が複製されることは,当事者間に争いがない。
ウ 本件サーバの役割
本件サーバは,本件サービスにおけるこのような目的を実現するため,原告が所有し,管理して,維持運営する専用サーバであって,それ以外の役割を担うものではない。
エ ユーザの役割
個々の3G2ファイルの蔵置について,その操作の端緒として,インターネットを経由したユーザの行為が観念できるとしても,ここでの蔵置による複製行為は,専ら,原告の管理下にある本件サーバにおいて,行われるものである。
オ 有償性
原告の提供する本件サービスは,前記1(1)認定のとおり,ベータ版での試用では,月額料金が当面無料とされているが,当初から,有料化と機能の拡張が予定されていた。
と裁判官は認定しました。
このことにより、本件訴訟では、カラオケ法理が適用されたのです。
で、増田さんが書かれた、
サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。
は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスが、上記した内容・性質から考えると、音楽著作物の複製のためのサービスではないので、カラオケ法理が適用され難いと思います。
また、
殆どの掲示板や一般のストレージサービスにアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権はアップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない
管理者がアップロードの過程や内容に全く関与する立場にないのであれば、カラオケ法理は適用され難く、この点で本件訴訟とは異なるのではないでしょうか。
さらに、
アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く
カラオケ法理が適用されるなら、許諾を受けなければいけないでしょうね。本件では、原告は、被告のJASRACから許諾の申し出があったのでサービスを停止して、本件訴訟でJASRACには差止請求権がないことを確認しようとしました。
カラオケ法理が適用されない掲示板等であれば、許諾を受ける必要は無いでしょう。
判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。
むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般のストレージサービスとは異なり、(カラオケ法理を満たすから、)侵害していると主張しているように読めます。このことは、JASRACは、一般のストレージサービスであれば、(カラオケ法理を満たさないので)侵害していないと言っているのと同じでしょう。
コメント欄の人が、「本サービスのみに特化した」と言っているのは、本サービスを侵害としたカラオケ法理が、特定の条件を満たさないと適用されないからではないでしょうか。つまり、カラオケ法理を満たないようなサービスを提供する人は、本判決が出たとしても、今後、過度の責任を科されることにはならないのだと思います。
http://anond.hatelabo.jp/20070528204358
ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。
本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。
この「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」と言っているのは下記抜粋の部分のことかな。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
(1) 本件サーバは,原告の所有であり,原告が管理運営しているから,自然的な観察の下,物理的ないし電気的にみて,3G2ファイルの複製行為の行為主体が原告であることは明らかである。
本件と異なり,電子掲示板に他人の権利を侵害する書き込みがされた場合,一般のストレージサービスを利用して公衆に他人の著作権を侵害するファイルが送信された場合等において,著作権侵害の主体は,物理的,電気的に複製,送信行為を行っているサービス提供者ではなく,他人の権利を侵害するファイルをアップロードしたユーザと評価すべきであるとする見解がある。
しかし,このようなサービスでは,ユーザは自由な手段を用いて自由な内容のコンテンツをアップロードでき,他方,サービス提供者は,単なる場の提供者にすぎない。上記の見解は,アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある。
本件サービスでは,全く事情が異なり,原告が提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバにアップロードすることはできないし,本件ユーザソフトは,本件サーバとインターネット回線で接続された状態で,本件サーバの許可を得なければ作動しない。そして,本件サーバにアップロードが予定されているデータは,ほとんど管理著作物の音声データであり,膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく,原告は,本件サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。
この文章が読めば読むほど矛盾が多くて困るんだけど、つまり「本件サーバ内のデータの配信(複製)行為主体は本件サービス提供者である原告であり、アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物の音声データである場合に複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である。」という事かな。
この「アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物である」というのはユーザがそのように使ったという結果としてそのような状態になったのであって、サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。
また、本件の場合は管理著作物というのが「被告(社団法人日本音楽著作権協会,JASRAC)の管理する音楽著作物」と定義されているが、殆どの掲示板や一般のストレージサービスにアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権はアップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない無い以上、「掲示板や一般のストレージサービス」といわれるサービス提供者は「複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である」という点において本件と同じケースになる可能性があるんじゃないだろうか。
また、結論の項にも疑問点がある。
以上によれば,本件サービスの説明図(4)における音楽著作物の複製は,原告が行い,同(4)から(5)にかけての自動公衆送信も,原告が行っているから,それらの行為は,被告の許諾を受けない限り,管理著作物の著作権を侵害するものである。そうすると,同(4)における音楽著作物の蔵置及びユーザの携帯電話に向けた送信につき,被告は差止請求権を有するものである。
したがって,原告の請求については,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。
よって,主文のとおり判決する。
つまり「ユーザがアップロードしたコンテンツの複製権及び公衆送信権をサーバ管理者が有さない場合、各コンテンツの著作物管理者に許諾を受けない限り、該当のコンテンツの配信行為は管理著作物の著作権を侵害する。」という事っぽいけど、これは前記の「アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある」という文章とやや矛盾してる気がする。
アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く、これを義務とすることが「サーバ管理者がアップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務」と比べて酷でないとは思えないし、そうでないとすればこの点においても掲示板や一般のストレージサービスと本件が同じである可能性があると言えるのではないのか。
※投稿したあとで文章的に変な所があったので加筆した部分があるけど内容自体はそのままの状態です。(00:41加筆)
先日裁判員に選ばれたとの通知が来た。世間では疎まれてるいる裁判員制度だが、私は裁判員制度に賛成だったから、むしろ喜ばしかった。私は人殺しが大嫌いだ。どうして人を殺してはいけないのかなんてことを聞くガキも大嫌いだ。そんなこと理由なんかなくダメに決まってる。そんなこともわからないなんてこの国の教育は本当にダメかもしれない。
そんな私はずっと思ってた。司法に参加して、そういったことを知らしめることができたらなって。だから、裁判員制度ができたときは喝采したし、今回の通知も小躍りするくらい嬉しかった。これで司法に参加することが、人殺しを裁くことができる。
被告は私と同じ歳くらいの若者だった。罪状は殺人。本人は公園で襲われたから正当防衛したと主張しているが、襲った3人の少年を殺してしまっているし、それに正当防衛どころか過剰防衛とも言えないくらいに無惨に殺していた。写真を見せられたが顔などは原形をとどめていなかった。無我夢中で気づいたら殺してしまったとのことだが、前途ある若者を、しかも3人も殺しているのだ。情状の余地はないだろう。
裁判員を交えた評議では他の裁判員は皆やる気がないのかほとんど発言をしなかったので、私は積極的に主張した。裁判官が故意があったかどうかなんて言っていたが、被害者の状況を見れば一目瞭然だろう。被告は我を忘れたなんて言っているが、殺すつもりじゃなければあそこまで無惨に殺せるものか。私が強く主張した甲斐もあってか、最初は中立だった裁判員も私の方につき、6:3で被告は死刑になった。
少し前に決まっていたとは言え、やはり判決が読み上げられたときはその思いもひとしおだった。私が大嫌いな人殺しを私の手で裁くことができた。それもやる気のない裁判員達を導いて。私が充実感に浸っていると、突然、被告がこちらの方を向き、
「よお、満足そうだな。あんた。」
喋りかけてきた。突然の事態に誰もが唖然としている中、男は滔々と続けた。
「俺は本当に殺そうと思ったわけじゃない。気がついたら死んでただけだ。突然頭を殴られ、倒れた後に更に蹴られ、わけがわからなかったしな。」
ようやく警官が男を掴み、裁判官が静粛にとの声を発するが、男の声は止まらなかった。
「だけど、あんたは違うな。その満足そうな顔。死刑に入れたんだろ?結構、結構。」
男は愉快そうに笑う。警官も大きな声でやめろと怒鳴っているが、まるで耳に入ってないかのように、ただただ愉快そうに笑っていた。
「何がそんなに面白いんですか!?」
恐怖よりも怒りが勝り、思わず怒鳴った。人殺しってだけでも許せないのに、それがこんな愉快そうに笑うことなんて許せるわけがない!
「何が?そりゃあんた、お仲間が増えることだよ。」
「仲間!?一体何の仲間が増えるっていうのよ!?」
「決まってるだろ?人殺しのさ。」
「――え?」
「そりゃそうだろ?あんたがたの意思で俺は殺されるわけなんだから。」
「な、何を言ってるのよ!私とあなたは違うっ…!」
「何が違うもんだい。それに殺す意思のなかった俺とは違って、あんたの場合は俺を殺そうとして殺すわけだから、俺より上だろう?それも人殺しを殺す。人殺し殺しってか?傑作だな。」
男を止めることは無理とわかったのか、警官はざわつく法廷から男を連れ出すことにしたらしく、男は警官に両腕を掴まれ出口へと歩かされていた。だが愉快そうな笑いは止まらなかった。
「ありがたく、思えよ。控訴はしないでやるよ。俺より上なあんたのために。」
不愉快な笑い声は男が消えた後も私の中で消えることなく残り続けた。
数年後。本当に控訴しなかった男の死刑が執行された。私は男の言う通り人殺しになったのだろうか。人殺しを殺した、人殺し殺しに。
「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー
http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184
は、
副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]のエントリーが元ネタのようだけど、このエントリーは、どうやら煽りだったみたい。
やっと判決が読めました
ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。
本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。
俺も、このコメントした人に同意する。
高部裁判官は、他の裁判官よりも変な判決の打率が高いかどうかは私は判断を留保して。
一太郎裁判を引き合いにして高部裁判官を批判するコメントを見かけるけど、それは的外れだと思う。
一太郎裁判は、東京地裁で高部裁判官が被告のジャストシステム敗訴の判決をし、知財高裁でその判決がひっくり返ったんだけど、なぜ知財高裁で判決がひっくり返ったかというと、ジャストシステムが、知財高裁での弁論時に、松下の特許が無効であるとする有力な証拠を、新たに提出したから。
その証拠によって松下の特許が無効と認定されて、それで松下がジャストシステムに対して特許権を行使することが認められなかった。
つまり、高部裁判官が担当した地裁の段階では、松下の特許が無効であるとする有力な証拠がジャストシステムからは提出されていなかった。
裁判官は、特許が無効であるとする証拠を職権で調べることはしない。原告、被告から提出された証拠だけで特許の有効性を判断し、ジャストシステムの行為が松下の特許権の範囲に属するか否かを判断する。
被告のジャストシステムが、松下の特許が無効であるとする有力な証拠を提出しなかった以上、高部裁判官は、松下の特許が有効であるものと判断したことは妥当だったと思う。
地裁判決で悪かったのは、高部裁判官ではなくて、被告のジャストシステムの反論のヘボさにあった。
それによって、高部裁判官が名指し批判されるのは、的外れと思ってて、最近のネットでの彼女の批判は、判決文の妥当性を検討しないで、「また高部裁判官か」という頭ごなしの批判になってはいないかと思う。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=01&arv=200704&idx=1792
2 基礎となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者
ア原告は,昭和43年11月24日生まれの女性である(乙2)。
イ被告会社は,平成14年5月15日に設立され,イ診断器の開発,製造及び販売等を業とする会社である。従業員は約12名である。
被告Zは,イ診断器の発明をし,これを実用化すべく被告会社を設立した者で,被告会社の実質的経営者であり,同社の代表取締役である。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か(争点1)及び争点1が肯定される場合の原告の損害(争点2)である。
(1) 争点1(被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か)について
(原告の主張)
ア被告Zは,原告に対し,次に述べるように,セクハラ行為(以下「本件セクハラ行為」という。)をした。
(ア) 被告Zは,平成16年5月6日ころ,原告を被告会社の事務所の隣にある被告Zの自宅居間に呼び,「君はセックス要員で雇った。社長とセックスするのが君の仕事だ。」などと言った。
原告は,驚いて,「それならハローワークの条件に書いておいてください。」と抗議したが,被告Zは「そんなこと書いたら誰もきいひんやろ。」と返答した。
(イ) 被告Zは,原告に対し,その後も,被告会社の事務所の休憩室などにおいて,日常的に,「君はセックス要員で雇った。」,「社長のスケジュール管理とセックス管理をするのが秘書の役目だ。」などと言って性交渉を要求した。
さらに,被告Zは,原告の隙を見つけては,原告の胸,尻,太ももなどを触り,後ろから抱きつこうとしたり,自らのズボンを脱ごうとしたりした。
(ウ) 原告は,平成16年11月17日から18日にかけて,被告Zに同行して一泊で横浜に出張することとなった。
被告Zは,同月16日,原告に対し,「明日は同じホテルに泊まるんやで。分かっているな。」と言った。原告は身の危険を感じ,出張をキャンセルしようかどうか迷ったが,同行した。
被告Zは,同月17日,宿泊先のホテルにおいて,原告を自分の部屋に呼び出し,性交渉を要求した。しかし,原告はこれを拒否して自分の部屋に逃げ帰った。
同月18日,被告Zは,原告に対し,新幹線の車内で,新横浜から京都駅に着くまでの約2時間,酒を飲みながら,「セックスできないなら最初から君を雇わない。」,「何でセックスできないのに俺に同行してグリーンに乗るんや。経費かかるわ。」,「セックスしないなら社長室を退け。お前は降りろ。うちの会社と関係ない。」,「セックスできないなら用はない。」,「君は社長秘書をはずす。一切降りろ。」などと言い,自分と性交渉をするように要求し続けた。
これに対し,原告が,「なんで(社長室にいる)他の二人(の女性職員)はセックスしなくていいのに,私だけセックスしないといけないのですか。」と控えめに反論をすると,「そのために君を選んだからや。」と即座に断言し,「90%仕事で頑張っていると認めても,あと10パーセント,肉体関係がないと君は要らない。」,「セックスが(雇用の)条件。それを了解してもらわないといけない。セックスできなければ終わり。」などと言った。
(エ) 被告Zは,原告に対し,平成17年4月26日または同月27日,被告会社の休憩室において,「家内とはずっとセックスをしてきた。しかし彼女はもうできない。淋しいから君に求めたという事はわかるでしょう。でも,できないと言うなら君はもういいわ。」,「家内の代わりをするだけだから,これは不倫ではない。」,「君はセックス担当。秘書はセックスパートナーだ。A(得意先会社の社長の名前)とB(同社の秘書)との関係もそうだ。」,「C(社長室の女性職員の名前),Xが競え。俺の寵愛を受けてセックスした方が役員。給料も上げる。」,「(仕事をちゃんとしていると言っても)それは俺が判断することで,ポイントは,俺とのセックスだね。君が出来ないと言ったらそれでいい。できないのだったら,じゃあ,もう辞めろ。ありがとう。」などと言い,性交渉を要求した。
(オ) 被告Zは,原告に対し,平成17年5月21日,被告会社の休憩室において,「Xを好きになってるんやけど,これ(男性性器)大変なことになってるで。手で出してくれ。」と言ってズボンを脱ごうとしたため,原告が必死で止めた。さらに,被告Zは,原告に対し,「X,俺を抱いて。」と命令し,さらに「君は社長室の主任,次は課長,役員やぞ。ただしセックスが条件だ。」などと言って,性交渉を迫った。
(カ) 被告Zは,平成17年6月8日,原告に対し,同月9日に自分と共に外出し,食事をした後にホテルに行って性交渉することを業務上命令した。
原告が断ると,被告Zは激昂し,原告に対し,「もう会社に来るな。俺の寵愛を断ったら,君はもう終わりだ。辞めろ。」「俺が君を雇ったのは,君を抱きたかったからだ。それを断ったら,君はもう仕事ないで。」「仕事は俺とセックスするのが条件だ。しなかったら,もう良い。」などと罵倒した。
原告は,被告Zの態度がいつもより遙かに強硬だったので,恐怖を覚え,同月9日は会社を欠勤した。すると,被告Zは,同日,原告の自宅に電話をし,「君は私の寵愛を拒んだから,もう用はない。一身上の都合で辞表を出しなさい。」,「明日はもう来なくていい。ただ,考え直すなら話を聞く。」などと原告を恫喝し,退職を強要した。
(キ) 被告Zは,平成17年6月10日午前8時40分ころ,被告会社の憩室において,出社して来た原告に対し,「お前何しにきたんや。ここではもう仕事はない。他の会社に行け。雇ってくれるかどうかは別やけど。」,「君を愛した。寵愛をした。でも君断ったやろ。だから終わりや。君もう社長室はだめや。」,「寵愛って知ってるか。社長に抱かれてセックスするのが,まずお前の責任や。イヤやったらそれでいい。君にはもう辞めてもらう。」,「君はもう仕事ないで。どうすんの。え。全部,D(社長室の女性職員の名前)に移転する。仕事ないんやもん,どうすんの。」などと言い,強硬に退職を迫った。
これに対し,原告が,「なんでDさんなら良くて,私ではダメなんですか。」と訊くと,被告Zは,「俺が君を雇ったのは君を抱きたかったからや。それだけ。それを君が嫌やったらもう辞めろ。もう辞めなさい。君,いてくれたら困る。」と言い放った。原告が,「仕事が出来たらいいじゃないですか。」と食い下がると,被告Zは,「いや,君は仕事できない。君は頭がアホや。どっか行き。」,「それは俺とのセックスの問題だけ。セックスしないと俺はもう厳しいからね。」と言い,性交渉をしなければ評価は厳しくなるし,用はない,辞めろと原告を恫喝した。
(ク) 被告Zは,平成17年6月11日,早朝に原告に電話をし,「君を一番にしてやりたかったけど無理やと思う。辞めるか。しかし君はどこでも通用しない。君,辞めるか。君の学歴からしても社長室の主任は出来ない。」,「君は終わり。俺が終わったら終わり。俺が切ったら君は必ず終わるよ。辞表持ってこい。辞めた方がいいよ,君は。」などと言って原告の退職を執拗に迫った。
これに対し,原告が,「解雇ですか。」と訊くと,「解雇というとおかしくなるから。」と口を濁しつつ,「社長はいつもセックスが出来なければ解雇,クビと言っていましたね。」という原告の問いに,「そうやね。」と答え,「俺には支える人間がいるの。女がいるの。」,「君は何をする。もう用がなくなってしまった。」,「君は社長室の能力がない。」,「お前は一番になろうと思った。大変なことやけどそんなんもん出来ない,お前は。はっきり言うたるわ。お前には出来ない。お前,学歴考えろ。」などと罵倒して退職を迫り,そしてこれが最後とばかりに「セックスできなかったら手で出せ。」と要求した。原告が明確にそれを断ると,「じゃあ辞めろ。そういう人を雇う。」と言って電話を切った。
「少年はカレー事件の林真須美被告の息子であるために狙われた」です。
親が犯罪者でも子供に非はないのに、実際には差別される子供がいる。その弱い立場の子供を守るべき児童養護施設で、女性教師がその弱さにつけこんで少年を【強姦】していたことを、3月30日号で報じた。今回、当事者の意思を受け、あえて再び報じる。少年は「カレー事件」のために脅されていたのだ。
「県に安心できるといわれて任せた施設で、女の先生が生徒を強姦するなんて許せん。コトが公になってからも、謝罪の一言もない。それどころか、被害者である未成年のうちの長男に責任を転嫁するような話も聞こえてくる。カレー事件をダシにして長男を脅かして、強姦なんて人間のするこっちゃあない。腹に据えかねる。黙ってはおれんわ」怒りをぶちまけるのは林健治氏(61)。
1998年7月、和歌山市で猛毒のヒ素が入れられたカレーを食べて4人が死亡した「和歌山カレー毒物混入事件」の容疑者として逮捕された、林真須美容疑者(45)の夫である。
本誌は前々号で、和歌山県の児童養護施設で女性教師(26)が男子生徒を強姦していた事件をスクープした。
実は被害にあった男子生徒A君(19)は、健治氏と真須美被告の長男だったのである。A君が和歌山の養護施設「B学園」に入園したのは、98年10月に両親が逮捕されて間もなくのことだった。(その後、真須美被告は殺人罪で死刑判決を受け上告中。健治氏は詐欺罪が確定し服役)。 「両親が逮捕された10月4日、警察の人に『2週間分の衣類を持って車に乗れ』と言われ、きょうだい4人、和歌山県の施設に連れていかれました。そこに2週間ほど滞在し、その後、連れていかれたのがB学園でした」(A君)
数年が経過した中学3年生のとき、臨時職員のKがやってきて【強姦】が始まったという。「無理やりセックスされ、何度も逃げようとしたが、できませんでした。理由の一つがカレー事件です」とA君は言う。
当時、A君のきょうだいもB学園にいた。事件の反響が大きく、他の身内もきょうだいの引き取りを拒んだためだ。それを見透かしたようにKはA君に、「お父さんもお母さんもいないし、どこにも行くところがないよね」「何があっても、両親とは住めんわな」などとカレー事件を念頭にささやいたという。
直接「事件」を口にされたこともある。高校一年のとき、和歌山県内のラブホテルに連れ込まれた。「ここなら逃げれる」と思ったA君だったが、「カレー事件ってどうなったんやろ。わかっているよね」とKはA君に言い放ったという。A君は言いなりになるしかなかった。
「当時、まだカレー事件の印象は強かった。事件のことを言われると、手も足も出ない。K先生は、たばこやCDをくれたりする一方、拒否した翌日には、夕食がなかったり、風呂が水だったり、さまざまな仕打ちを受けた。自分が我慢するしかないと思った」A君はつらい表情でそう語るのである。
だが、事件発覚後、Kは真須美被告にあてた謝罪文で、(双方に恋愛感情が芽生え、このような関係を持ってしまいました)と書いている。
B学園のM園長も、「2年間も関係があったということは、恋愛感情があったんじゃないか。いやならとっくに関係を切っているでしょう」とA君にも非があるような見解を示した。
これを伝えるとA君は憤った。
「ずっと年が離れた先生に恋愛感情なんてあるわけない。強姦は50回以上あったが、一方的にK先生が行為に及ぶばかりだった。脅されてどうにもできず、苦しんでいたのに・・・」
M園長は、事件が発覚した05年4月当時は和歌山県に勤務し、この問題の収拾にあたった後、B学園の園長に就任した。「強姦」事件に最も詳しい関係者の1人である。
だがM園長は、
「K先生がA君を脅したかどうかですか?発覚したとき、K先生が事実をみとめただけ。混乱していたから、そんな質問をしているどころじゃなかった。『50回以上強姦された』って、かなりあったとはきいているが、そんなにないでしょう」と、十分な調査もしていないのに否定する。
健治氏は、憤懣やるかたない様子で話す。「長男だけやないんや。長女もB学園と折り合いが悪く、飛び出した。他の子供も、殴られたり、小遣いとしてもらえる3千円をとりあげられたりしている。食事にカレーが出されたとき、当時の園長が『これヒ素入ってないか、大丈夫か』と子供たちの前で言ったそうや。これが教育者か!」
真須美被告も「絶対許せない」
A君の【強姦】事件が発覚した当時、健治氏はまだ服役中で、当時20歳で妊娠中だった長女が交渉約となった。
健治氏はこう話す。
「事件の心労から、長女は何度も切迫流産の危機にさらされた。結局予定よりも3カ月も早く未熟児を出産した。人命にかかわることや。B学園はそんな状況もわかっているのか」
これに対して、M園長はこう話す。
「早産したというのは、出産後に聞いた。本人がそう言うなら、事件と関係があるのかな。暴力や3千円の話は、うちじゃなく施設と併設されている学校の職員でしょう。うちは関係ない。カレーにヒ素という発言は知らない。言ったとしたら2代前の園長。もう亡くなってますわ。林さんの子供ということで、差別的な扱いはしていません。こちらが(謝罪も賠償も)何もしてないように言うが、やることはやっている」
問題のKは、事件後、県から05年肋6月17日付で保育士資格を停止された。だが、その期限は2年間で、あと3カ月ほどでKは「復帰」が可能になる。
「児童福祉法で停止は2年間と決められている。本人が登録すれば、また資格は戻る。それをするかしないかは本人次第」(県子ども未来課)
健治氏は、
「K先生がまた資格とって戻ったら、大変やがな。うちの長男以外にも被害者が4人いるから、つらいのに公表したんや。これからまた被害者が出るかもしれん。M園長や和歌山県は被害者のつらさを全然わかっとらん対応や」と名前を出しての告発に踏み切ったという。
また、現在、大阪拘置所に勾留されている母親の真須美被告からも、メッセージが届いた。
「長男からこの話をきかされたとき、控訴審の最中で、心配で倒れそうになった。私がいない間に長男や子供たちが悲惨な目にあい、心苦しい。K先生のことは絶対に許せません」
今西憲之、本誌・杉村 健
<おことわり>
本誌はは3月30日号では、男子生徒が特定できないよう、カレー事件や両親の名前については記述しませんでしたが、今回、被害者であるA君およびご両親の「両親が著者名事件で逮捕され逃げ場のない立場であることにつけこんだ悪質さを訴え、さらに被害者が増えないようにしたい」という意思を受け、事件名などを公表しました。
東京新聞:カメラに向かって銃を構え、すごい形相で声明文を読み上げる容…:社説・コラム(TOKYO Web)
ゲームやネット依存症が“映像ドラッグ”となって子どもの心の発達を止める怖さを訴える。チョ容疑者の暴発に、日本の若者の残虐な犯罪が重なってみえる。
よその国で起こったよその国の人による日本人には関係ない事件をムリムリこじつけてでも日本人にも一因があるかのごとく書くマスコミ
美しい国を!と言いながら、丸め込まれて検証中なはずの慰安婦問題を認めて謝罪してしまう首相
日本で日本のマスコミや権力者が日本人からプライドも夢もみんな奪っていく。
どこを見てなにを信じいずこへ向かえばいいのか。日本国の代表ですら教えてくれないし示してもくれない。
A男さんという人がいます。
A男さんは品行方正で勤務態度もよく、誰からも好かれる好人物です。
しかしA男さんには一つだけ一般的ではない特徴がありました。
彼は自分以外の人を殺さないと生きていけないのです。
生きていけないというのは、本能レベルで殺人欲求がある人物です。
さて、A男さんは会社の帰りにちょっと人が殺したくなりました。
もちろん社会的には許される事ではないのでその欲求を抑えようとします。
しかしA男さんはこのまま抑圧すれば自分をも殺してしまうでしょう。
どうしても欲求を抑える事が出来ず、駅からの帰り道に前を歩いていた女性、B子さんを殺してしまいました。
A男さんは殺人欲があるという以外は理知的な人間なので自らの行動をカムフラージュします。
A男さんは自分の欲の為にCさんに迷惑をかけてしまったという自責の念がありながらも欲求を満たせたという満足な気持ちもありました。
しかし法治国家のシステムはさすがに効率よく機能し、A男さんの行動は発覚します。
週刊誌やワイドショーなどでもズバッと非難され、世を騒がす大事件になったのです。
優秀な警察の捜査により過去に同様の犯行を重ねていたことも発覚し、「被告の犯行は自己の欲求を満たすための犯行で、動機は自己中心的
で非道。酌量の余地はない」という様なありきたりな文句を並べ、めでたく死刑となりました。
話は変わって……
ここにA男さんの事件を報道するワイドショーや新聞を見ながら恐い時代になった物だとつぶやくC郎さんという人がいました。
C郎さんも品行方正で勤務態度も良く、誰からも好かれる好人物でした。
A男さんと違いC郎さんには殺人欲求などなく、日々平穏にくらしています。
もちろん財布が許せばの範囲ですが豪勢にステーキでも食べたい気分です。
しかしC郎さんはこのまま我慢すれば空腹感で夜も眠れません。
どうしても欲求を抑えることが出来ず、駅の近くのステーキハウスで特選ロースステーキ270g(\2,980)を平らげました。
C郎さんは自分の欲求の為に三重県松阪市の牛の命を断った、牛さんに迷惑をかけた、などとも思わず満腹感に浸りながら帰りました。
しかし、薄給のC郎さんが次の日から財政難になったのは言うまでもありません。
さて、A男さんは法によって裁かれC郎さんや一般市民は悪いヤツは居なくなったと安心して眠れるようになりました。
もちろん社会道徳的に、とういより法律と言うモノが有る以上、人間同士が形成する社会という集団の一員としてA男さんは裁かれて当然でしょう。
しかし、両者の違いは殺した対象が人間か牛かという事であり「自分が生きるために他の生命を奪った」という点では変わりません。
なぜ人はダメで牛はokなのか?
人間同士が安心して生活出来るためのルールを守らなかったから裁かれた、という理屈はわかります。
でもA男さんにとっては、自身の生存に関わる大問題であるし、そもそも「そのルール」を守る事を契約してこの世に生まれてきた訳ではありません。
A男さんを裁くことこそ裁く側の身勝手な都合ではないでしょうか?
正義ってなんでしょうか。
「多数派の都合」が正義でしょうか?
それを全くの自己批判も無しに振りかざしていいもんなんでしょうか?
A男さんを裁く側は「君には悪いけど我々にとってあなたは脅威だから、我々の都合で死んでもらいますよ」と言うべきじゃないでしょうか?
裁判官はA男さんを「自己中心的だ」と断じました、なるほど彼はは自己中心的ででした、でも裁く側は自己中心的ではないでしょうか?
そう問われた時、我々は有効な反論を持ちうるんでしょうか?
中二っぽいとは思うのですが、最近こんな事が頭から離れません。
#つーかもちろん、僕にはそんな欲求ないですよ
スポニチANNEX
「時代の寵児(ちょうじ)」と呼ばれたライブドア前社長の堀江貴文被告(34)に実刑判決が下った。ライブドア(LD)粉飾決算事件で証券取引法違反罪に問われた堀江被告に対し、東京地裁は16日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。弁護側は直ちに控訴。堀江被告は東京地検に拘置されたが、保釈保証金5億円で再保釈された。有罪判決が出たことで、LD事件をめぐる株主らの民事訴訟で、堀江被告ら旧経営陣に巨額の損害賠償命令が出される可能性が出てきた。
「堀江被告はまだ金を隠しているはずだ」。LD事件による株価下落で損害を受けたとする株主らの怒りは収まらない。
昨年1月の事件発覚後、LDと堀江被告ら旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟が続発。「LD株主被害弁護団」は昨年12月に第4次提訴。原告は24法人と3000人を超える個人で、請求総額は約187億円にも上る。LDとニッポン放送株の激しい争奪戦を展開したフジテレビは3月23日の法人としてのLDへの判決を待って提訴。こちらは“被害額”を345億円としており、LD事件をめぐる損害賠償請求の総額は600億円を超えることになりそうだ。05年12月時点でのLD株主は約22万人。有罪判決を受け新たな訴訟が起こることも予想される。
NPO(民間非営利団体)法人「株主オンブズマン」で数々の株主訴訟を支援してきた弁護士の阪口徳雄氏(64)は堀江被告が粉飾決算の中心的な役割を担ったとする東京地裁の判断について、「LD株主の損失は堀江被告のせいだと“お墨付き”を与えたようなもの」と評価。「確定でないとはいえ、有罪判決が民事の賠償請求訴訟の行方に与える影響は大きい」と指摘した。
損害賠償の請求先は現段階では大部分がLDだが、それらが堀江被告ら旧経営陣に向かう可能性が高くなった。一方、LDは昨年7月に「外部調査委員会」を設置、旧経営陣の経営責任を調査してきた。平松庚三社長(61)は昨年12月の定時株主総会で「旧経営陣の責任が認められれば、法的に問う必要があると考えている」と話しており、損害賠償請求を行う方向。こちらの訴訟も堀江被告らにとっては不利な展開となりそうだ。
阪口弁護士は請求が認められた場合の堀江被告の負担額について「百数十億といわれる資産でも払い切れない額になる」と予想。支払い能力を超えた場合には、LDが破産を申し立て、管財人が隠し資産があるかを探すことになるという。
退職金で購入したLD株で約500万円を損した千葉県市川市の清水一郎さん(63)は「保身を最優先させ、自分は悪くないという態度は許せない」と怒り心頭。兵庫県三田市の森本和男さん(79)は「(堀江被告が)もうけた分をはき出してほしい」。株主たちの“追及”の手がゆるむことはなさそうだ。