「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184 は、 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 -...
http://anond.hatelabo.jp/20070528204358 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと...
被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。 カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解...
よくわからんが、被告がJASRACというだけで何か腹立たしい。 というわけで、これからCDとかを買うときはインディーズを中心に買うようにします。 ネットでは若手の名も通っていない事...
http://anond.hatelabo.jp/20070529030212 すみません、眠くて殆ど上記エントリーを読んでません。 エントリーへのレスとなるかは分かりませんが、元記事のブログの別の記事内のコメントで前エン...
元記事のエントリーでのコメントを見ました。 http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/myuta_f980.html 「JASRACの管理外の音楽著作物のみを扱うストレージサービス」だったら、どういう判決になっ...
そのコメント読んでも、判決のどういった部分について「本サービスのみに特化した」判決と読み取ってるのか分からん。 結局、サーバー蓄積型の配信形態について過度の責任を科す判...
判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。 むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般の...
判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。 この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザ...