2007-05-28

GIGAZINEは釣られたらしい

ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEエントリー

http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184

は、

副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]エントリー元ネタのようだけど、このエントリーは、どうやら煽りだったみたい。

そのエントリーコメント欄に曰く、

やっと判決が読めました

ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決だと思われます。

サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。

#仕組みに対する記載は、下手なSEが書く概念設計書より詳細かつ分かりやすいレベルですね。

したがって、今回の判示は「MYUTA」に限るものであり、「ストレージサービス違法判決」ですらありませんでした。

俺も、このコメントした人に同意する。

  • そのコメント読んでも、判決のどういった部分について「本サービスのみに特化した」判決と読み取ってるのか分からん。 結局、サーバー蓄積型の配信形態について過度の責任を科す判...

    • 判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。 むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般の...

      • 判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。 この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザ...

  • http://anond.hatelabo.jp/20070528204358 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと...

    • 被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。 カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解...

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