県営プールの水着撮影会、埼玉で「18歳未満の出演禁止」検討…学説では水着は「衣服」
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/162_2_r_20230617_1686996641728704
中止要請は過剰な介入
刑法が専門で青少年保護に詳しい園田寿・甲南大名誉教授に水着撮影会を巡る問題の受け止めを聞いた。(聞き手・伊賀幸太)
撮影会には、刑法や児童買春・児童ポルノ禁止法違反は見当たらない。判例に従えば、性器などが見えない限り「わいせつ」ではない。学説上、18歳未満の水着は「衣服」と理解され、水着姿の写真自体は児童ポルノに該当しない。
つまり、犯罪とはいえない水着撮影会をどう規制するかがポイントとなる。
子どもの自己決定権は子どもの権利条約で認められている。出演を強要した場合などを除き、イベントに参加したいという個人の意思は尊重されるべきだ。中止要請は「過剰な介入」と言わざるを得ない。将来犯罪が起こるかもしれないという理由だけで、表現の自由を制約することはできない。不当な手段が見つかった時だけ中止にすればいい。