2011-02-09

Facebookアカウント停止の動きについて

春のアカBAN祭りとか騒ぎになっているようです

反応がいろいろあって興味深いですね

えーどうしてー

とか

信じられない!

とかFacebook利用規約を読めばいいんじゃないかなと思ったりもします。

それでFacebookを使わないなどの判断をご自身でされればいいかと存じます

かに

実在するニックネームなのに!

と憤慨されている方もおられるようですが、FAQには

姓と名のフルネームを記載する必要がありますフルネームのかわりにイニシャルを使うことはできません。ニックネームは、姓名のいずれかのバリエーションである場合に限り、記載することができますが、「名、ニックネーム、姓」の形式にする必要があります

http://www.facebook.com/help/?faq=13070

とありますので、ぜひご検討していただければいいかと存じます

参考までに利用規約の当該部分は以下のようになっています。

これらを理解せず

Facebook終了のお知らせ

とは、びっくりですね。

利用規約より抜粋

https://login.facebook.com/terms.php

# 登録とアカウントセキュリティ

Facebookでは、ユーザーの皆様に実名および実在の情報提供していただいています。これを維持するには、ユーザーの協力が必要ですユーザーは、登録とアカウントセキュリティの維持に関連して、以下の点を守ることを弊社に確約するものとします。

1. Facebookで虚偽の個人情報提供したり、許可を得ることな自分以外の人のアカウント作成することはできません。

2. 個人用プロフィールを複数作成することは認められません。

3. アカウントが弊社によって停止された場合、弊社の許可なく新たなアカウント作成することはできません。

4. 個人用プロフィール営利目的で利用する(近況アップデート広告主に販売するなど)ことはできません。

5. 13未満の児童Facebookを利用することはできません。

6. 有罪判決を受けた性犯罪者がFacebookを利用することはできません。

7. ユーザーは連絡先情報を正確かつ最新の状態に保つものとします。

8. パスワード(開発者場合シークレットキー)を共有したり、他の人にアカウントへのアクセスを許可したり、その他、アカウントセキュリティを脅かす恐れのある行為を行わないものします。

9. あらかじめ弊社から書面による許可を得ることなく、自分アカウント(管理人となっているFacebookページやアプリケーションを含む)を他の人に譲渡することはできません。

10. ユーザーアカウントユーザーネームを選択した場合、弊社は、適切であると考えられる場合(ユーザー実名と密接な関係がないユーザーネームについて、商標の所有者から申し立てがあった場合など)にそれを削除または撤回する権利留保するものとします。

参考ページ

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