はてなキーワード: アガロースとは
諸君がDNAのアガロースゲル電気泳動でジャブジャブ使っているTAEバッファー, トリス酢酸EDTA溶液であるが, 重大な事実を告発する.
TAEは滅菌してない(だろう)し, 無菌的に操作するものでもないため時間が経つと傷む.
そうすると鼻持ちならない匂いを放つようになることは諸君も知っているだろう.
まあDNAは流れるしつって, 見て見ぬふりしてそのまま使い続けている者も多くいるだろう.
そんな諸君に警告する.
したがって傷んだTAEで作ったゲルを素手でつかんで, 洗わないでアレコレ触ったりされると匂いが移ってしまう.
これは極めて不快であるが, なぜに不快であるかを告げることが, 様々な事情により躊躇われる.
だから口頭では注意しないが, 傷んだTAEを使い続けることは今後一切やめてもらいたい.
ピペットマンから洗ってないちんぽの臭気が漂ってきたらと, 諸君もいちど想像してみて欲しい.
あと, 来年度になったらすぐ, TAEを全廃して, 全実験をTBEに切り替えるよう発議するつもりだが, そういう事情だから反対するなよ.
ペクチン - 植物の細胞壁における細胞間接着物質であり、果物に多く含まれる
グルコマンナン - コンニャク芋の貯蔵炭水化物であり、こんにゃくの原料、なお、固化したこんにゃくは不溶性食物繊維が大半となる
アガロース - 海藻のうち紅藻の細胞壁の主要構成要素であり、紅藻から抽出される寒天の主成分
アルギン酸ナトリウム - 海藻のうち褐藻の細胞壁の主要構成要素であり、コンブなどに含まれる
カラギーナン - やはずつのまた、すぎのりなどの紅藻類に多く含まれる多糖
不溶性食物繊維
セルロース - 植物の細胞壁の主要構成要素で、野菜など植物性食品から多く得られる。日本人は平均15g/日の食物繊維を摂取しているが、そのうち12gは不溶性食物繊維で、そのほとんどがセルロースであると推定されている
「改ざん」は、良好な結果を示すデータが存在しないにも関わらず、良好な結果を示すデータが存在するように見せかけるために、データについて変更や省略を行うものである。
〜中略
そのため、「改ざん」が行われた場合、良好な結果を示すデータは実在しておらず、現に存在するデータは架空のものである。言い換えれば、良好な結果を示す架空のデータを作出することに「改ざん」の本質がある。
ところが、本件では、良好な結果を示すデータが現に存在するのである。
〜後略
問題の図は、"TCR再構成を示す電気泳動パターンが同一アガロースゲル上で得られた"という架空の結果を示している(同一アガロースゲル上で、というのがポイント)。
従って、良好な結果を示すデータが存在するか否かに関わらず、架空のデータが作出されたと認定されうる。
参考までに、多くの専門誌では、同じアガロースゲル上での結果であれば、切り貼りして良いことになっている。(ただし元の写真を提出すること、切り貼り箇所は明確にわかるように線引きされることが条件)
問題の図は、異なるゲル上での結果を切り貼りしている上、線引きもされていない。
論文1に掲載するにあたり、画像を見やすいように、このゲル1写真、ゲル2写真に操作を加えたからといって(ポジティブコントロールを見やすいものにする操作を加えたからといって)、この「DNAが短くなった、すなわち、T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果」自体は、何らの影響も受けない。
ポジティブコントロールを見やすいように操作を加えるという行為は、「改ざん」にほかならない。
なぜなら、「ポジティブコントロールが見にくい」という結果もまた、事実として提示されねばならないからである。
すなわち、掲載すべきであった画像B(脾臓の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)と異なる画像A2(骨髄の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)が、論文1に掲載された。
掲載すべき画像Bは、現に存在しており、調査委員会に提出されている。
〜中略
本件では、掲載すべき画像Bが存在している以上、「事実でない事を事実のようにこしらえ」る行為はなく、「存在しないデータや研究結果を作り上げ」た行為も存在しないことは明らかである。それゆえ、申立人が、論文掲載にあたり、画像の取り違えがあったことは、本来的に「捏造」にあたるものではない。
掲載すべきであった画像が存在する、と主張するからには、その画像の正当性(正しい実験で得られたデータか)を証明する必要がある。しかし、実験ノートが不十分であるため、この主張は採用できない。
正当なデータが認められないのであれば、「存在しないデータや研究結果を作り上げ」る行為「捏造」と判断する以外ない。
主に〈1〉実験条件の違いを認識していたはずであること、〈2〉学位論文と似た配置の図から切り取った跡が見えること、を根拠に「小保方氏によってなされた行為はデータの信頼性を根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたものであると言わざるを得ない。よって、捏造に当たる研究不正と判断した(7頁の下から7行目)」としている。
しかし、〈1〉については、申立人は、実験条件の違いを勘違いしたのではなく、画像そのものについて勘違いしたのであって、勘違いの対象がずれている。
また、〈2〉については、先に述べたように、申立人は、ラボミーティング用のパワーポイント資料の画像を、誤って、使用したのであり、論文1の掲載にあたり、学位論文の画像を切り貼りしたことはない。
小保方氏側の説明が真であるとするならば、小保方氏はそのパワーポイント資料を作成する段階で、博士論文の画像を切り取ってきたことになる。(画像が博士論文から切り取られたことは、委員会の解析により明らかである)
Nature論文作成時には「勘違い」であった可能性は否めないが、結局、パワーポイント作成時に実験条件の違いを認識しながら切り貼り行為を行っていたことになる。