はてなキーワード: おはようさんとは
おはようさん。元増田やけどワイは法曹なんで日本法の22週が生存可能性(母体保護法2条2項)を基準にしとることは知っとるで。2行目で「生存可能性」書いとるのもそういうことや。
日本法は中絶をリプロダクティブライツとは位置付けとらんから、日本法と違う考え方する人がどう考えるかわからんから聞いとるんや。
(母体保護法14条1項)に限って指定医師による中絶が可能とされとる。
つまり日本法では、中絶はリプロダクティブライツなんやのうて、母体と胎児の生命身体を天秤にかけた上で、単独生存できない22週未満に限り前者を優先しとるんよ。
ただし実際には、「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれ」を極めて緩く解することで、事実上、堕胎が自由に行われているっちゅう状況や。(法律で「著しく」出てきたら本来かなり厳しい要件やけど、世間の運用では石油王でも健康を害するくらい経済的に厳しいことにしとる。)
まぁせやから条文を無視して現状の運用だけを見れば、堕胎で母親と胎児の生命を天秤にかけてるなんて意識は無くなるから、堕胎が親の権利だという認識が広まってもしゃーない面はあるわな。
せやけどそんな現状でも22週制限はきっちり守られとる。
22週制限は、リプロダクティブライツ「ではない」、胎児の生命の要保護性を認めるいう前提から導かれた制約やけん、リプロダクティブライツ論者がどう考えるのかよう分からんのよ。
朝の心地よいまどろみの中、おはようさん。