2022-07-03

anond:20220702224539

おはようさん元増田やけどワイは法曹なんで日本法の22週が生存可能性(母体保護法2条2項)を基準にしとることは知っとるで。2行目で「生存可能性」書いとるのもそういうことや。

日本法中絶リプロダクティブライツとは位置付けとらんから日本法と違う考え方する人がどう考えるかわからんから聞いとるんや。

 

そもそも日本法では中絶禁止刑法212〜214)で、

一  妊娠継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体健康を著しく害するおそれのあるもの

二  暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

母体保護法14条1項)に限って指定医師による中絶可能とされとる。

まり日本法では、中絶リプロダクティブライツなんやのうて、母体胎児生命身体を天秤にかけた上で、単独生存できない22週未満に限り前者を優先しとるんよ。

 

ただし実際には、「経済的理由により母体健康を著しく害するおそれ」を極めて緩く解することで、事実上堕胎自由に行われているっちゅう状況や。(法律で「著しく」出てきたら本来かなり厳しい要件やけど、世間運用では石油王でも健康を害するくらい経済的に厳しいことにしとる。)

まぁせやから条文を無視して現状の運用だけを見れば、堕胎母親胎児生命を天秤にかけてるなんて意識は無くなるから堕胎が親の権利だという認識が広まってもしゃーない面はあるわな。

せやけどそんな現状でも22週制限はきっちり守られとる。

22週制限は、リプロダクティブライツ「ではない」、胎児生命の要保護性を認めるいう前提から導かれた制約やけん、リプロダクティブライツ論者がどう考えるのかよう分からんのよ。

記事への反応 -
  • 「22週以降も、なんなら陣痛が始まってからでも中絶できるべき。」っていうなら、筋としては分かる。 やっぱ生存可能性とか関係なく胎児は母親が好きにできるって考えがあの界隈だ...

    • 昔きいたとこだとその辺は早産の未熟児でうまれてきても保護ケースにいれれば生きられるからって線ひきだったとおもうよ。 法学者に聞いてよ。 なんで無料で聞こうとするんよ

      • おはようさん。元増田やけどワイは法曹なんで日本法の22週が生存可能性(母体保護法2条2項)を基準にしとることは知っとるで。2行目で「生存可能性」書いとるのもそういうことや。 ...

        • 法曹を名乗るなら、175条を改正させて、股間モザイクから顔モザイクにかえたり、全部女優による和姦ものにして、クレカもちだけに配信すれば合法にできるようにさっさと改正し...

      • あなたの行為は法学者の仕事を奪っています。無料で答えないでください。憲法999条に違反します。

    • 母体が危険やで

    • 中絶が女性本位であるのは大学で生命科学の単位を取得した人なら誰でも知ってる。 ヒト胚ですら倫理規定が鬼厳しいのに、中絶は誰でもできるようになってるから。 女に異常ともいえ...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん