といろいろなレベルがある。だが問題は教員には今自分が直面したルールの壁がどのルールにあてはまるのかわからないということだ。
架空の例として極端なものを考えてみる。A大学のA部局が舞台だ。
15年前のA大学では、出張の報告を行う際に報告書には「○○月○○日 ○○時頃 ○○大学へ××先生と研究に関する打ち合わせ」と書くと共に相手方の名刺を添えて提出することとしていた。これは、名刺をもって相手と打ち合わせしたという証拠にするという理解のもとに行っていた。
だが、名刺だけでは打ち合わせ以前の名刺を添えることも可能になり、また、知己の相手から名刺をもらう手間もわずらわしいとの声が教員から大きいということで、10年前のA大学では出張の際に、大学のルールとして出張の報告を行う場合は、報告書に出張者がどこに行ったのかを、「○○月○○日 ○○時頃 ○○大学へ××先生と研究に関する打ち合わせ」のように簡単に報告するように変わった。
しかし、A大学のA部局では、8年前の内部で行う会計監査でカラ出張が横行していることがわかった。他の部局では行われていないこともあり、大学としてはA部局に改善を求めた。その結果、A部局では出張の際には相手と打ち合わせを行った証拠を必ず添付するようになった。それは相手の研究室のドアの写真でもよいし、相手方の近くまで行ったことを証明できる搭乗証明でもよいし、相手から打ち合わせをおこなったという日付入りのサインでも、とにかく証明できればかまわないということにしたが、実際の業務を行っていくうちに、「打ち合わせを行ったという相手の署名入りの証明書」を添付することに落ち着いていった。
2年前、全国的に研究不正が多発しA大学でも研究不正対策に乗り出した。その際、他大学では「出張報告に添付する書類の偽造」が基でカラ出張が行われる例が多くあることがわかった。そのためA大学で検討した結果「宿泊先の領収書(領収書が無い場合は宿泊を証明する書類)」、「電車等の搭乗券(搭乗証明書)」を添付することとなった。A部局ではこの扱いに従い「相手方署名入りの証明書」の添付を廃止した。
A部局ではある数億円の大型補助金が当たり、その事業の実地検査があった。その際、検査員より「実際に打ち合わせを行った証拠がない」という指摘があり、「補助金は大学ルールで執行することになっているじゃないか」と反論したものの「証拠がない」の一点張りであり、後日、証拠及び若しくは理由書を提出ということとなった。その旅費では十数名が百数件の旅費を執行していたため、全ての出張先に「打ち合わせを行ったという相手の署名入りの証明書」の作成を依頼し、証拠を集めて提出した。また、今後も証拠は提出するよう指導を受けた。
後々、他の大学でその補助金によるカラ出張が発覚していたため、検査員が厳しく対処したらしいという噂が流れた。
この実地検査を受け、A部局と大学は今後の取り扱いを相談したが、特定の補助金の実地検査によるものなので、全学ルールは変えることはせず、その補助金のみ追加で「相手方署名入り証明書」を集めるということになった。
A部局ではその補助金のみ、追加で書類を集めるようにしたが、その補助金の担当教員からいちいち取扱いが違うのは面倒くさいという抗議があったこともあり、旅費担当事務のBさんは自分の担当教員のほとんどがその補助金関係者(補助金8割、他2割)ということもあり、一律的に「相手方署名入り証明書」を集めることとした。
Bさんが親の介護の都合で退職することになり、他部局のCさんが後任に補充された。Cさんが引き継いだ時は(補助金5割、他5割)という担当であり、補助金と関係ない教員から「なんで「相手方署名入り証明書」が必要なのだ!!おかしいじゃないか」と抗議を受けた。
そして、その教員は河野ブログにローカルルールとして「出張の際に相手方署名入り証明書」が必要と書き込み、全国的にさらされた。
河野太郎のブログに掲載された まだまだ研究者の皆様へ https://www.taro.org/2016/12/%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8.php に反応している増田のみな...