2020-11-01

伊藤詩織さんについて「名誉毀損場合例の上司が言ってることは事実ってことになる」というのはデマ

https://twitter.com/tm2501/status/1322733413195898880

注意してほしいのは「名誉毀損」ってところ。

侮辱罪じゃないんですよ。

「本当のことだけど、それを公の場に晒すのはダメですよ」ってのが名誉毀損で、全くの嘘を公の場で言うのは侮辱罪。

伊藤詩織さんが「虚偽告訴」「名誉毀損」? 「書類送検報道を考える - 毎日新聞

逆に言うと、伊藤詩織さんが名誉毀損場合、例の上司が言ってることは事実ってことになるわけです。

伊藤詩織さんが嘘を言ってたら侮辱罪とかもっと別の罪になる。(嘘で相手妨害した時の罪は、侮辱罪以外にももう少しあるらしい)



刑法230条(名誉棄損)

公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

名誉棄損罪の構成要件

公然

事実摘示して

・人の名誉毀損することで

違法性阻却事由がないこと




条件もよるが、真実であった場合違法性阻却自由対象になるのでそもそも罪にならない。

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。



侮辱罪はうそじゃなくて事実を適時せずに人を侮辱した場合適用される。

侮辱罪(刑法231条)は、事実摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。

一番上の二つのツイートは完全なデマ。5ちゃんねるかなにかでこういうデマを流している人がいるのだろうか?

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