https://twitter.com/tm2501/status/1322733413195898880
注意してほしいのは「名誉毀損」ってところ。
侮辱罪じゃないんですよ。
逆に言うと、伊藤詩織さんが名誉毀損の場合、例の上司が言ってることは事実ってことになるわけです。
伊藤詩織さんが嘘を言ってたら侮辱罪とかもっと別の罪になる。(嘘で相手を妨害した時の罪は、侮辱罪以外にももう少しあるらしい)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・公然と
条件もよるが、真実であった場合は違法性阻却自由の対象になるのでそもそも罪にならない。
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
侮辱罪はうそじゃなくて事実を適時せずに人を侮辱した場合に適用される。