・・・へ?しとるやんけ
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「なら何でタコの形してへんねん!」っちゅうたれ
母子手帳もらえば自治体等から各種補助が出ることを知らない→初等・中等教育課程段階でそういった制度の周知教育を行っていない
本当に相当数いるのか?
そこがお前の主張の大事な「キモ」なのに、そこをそんなテケトーに何の根拠もなく「相当数いるだろ」ってそりゃないだろーよ。
おれはいつも金がない、それは金の出ない仕事ばかりしているからだ。
呑み友達はおれがどんだけダメか知っているので、仕事をくれない。
でも、タダならこき使う、友達だからな、おれだって嫌じゃない。
金が出る仕事は、心の削れるものばっかりだ。生きるためにやる。仕方ない。
でも友達は、金の絡む仕事は紹介してくれない。
おれが昔、でっかい仕事を落としたり、逃げたりしたのを、知ってるからだ。
ダメじゃなくなりゃいいんだろうけど、どうしたらダメじゃなくなるのかが、わからない。
そんなおれに、でっかい仕事がきた。
規模がでかいだけで、すぐ金になるわけじゃない。
頭の悪いプロデューサーが、タダでこき使える馬鹿を捜していたってわけだ。
友達が、おれに仕事を紹介しないのは、友達だからだ。
「もし、お前が仕事に穴をあけたら、友達でいるのが難しくなる」と奴は言った。
正直な奴だ、誰を殴ればいい?おれはおれを殴るしかなかった。
いつか友達が、胸を張っておれに金の出る仕事を紹介できるように、おれはがんばらなきゃいけない。
種にもよるが野生動物の繁殖期は月一じゃないと思うぞ。自分でも分かってるよな。
>野生で生活するとか無理なんじゃない。匂いとか血の跡とかどうするんだ。
昔の、っても近代ぐらいまで、経血は尿なんかと同様、「出すのを我慢できる」もんだったらしい。で、トイレに行ったときにまとめて出す。現代人でも訓練すればできるそうだ。まあ生理痛がなかったとは思わんが。
元増田です。ここに書くの初めてだったけどTBもらってうれしかった。ありがとう。
去った人たちのことを恨みには思えない。一時であれ(男女問わず)彼らがわたしを大切にしてくれたことは今でもありがたいと思っている。もちろん一方的な関係でなかったからこそ、それこそずっと一緒にいようとしたわけなのだし(一応結婚もしてたしな)。今まだ友だちで居てくれるひとがいるのだってたぶんわたしの気持ちが受け止められてる結果だと信じてる、というか信じるしかない。むしろ、そんな人たちを立ち去らせてしまうような自分のあり方に絶望し、彼らに申し訳なく思う。立ち去るのだってしんどかったに違いないよ。きっとそれぐらいわたしが酷かったんだよ。
いい歳して、自分の人生、誰かが魔法でバラ色に変えてくれるなんて思えない。誰でもそうだと思うけど、孤独は分かち合うことは出来ない。
たぶん世間的にはごくまともに見えると思う。ひとりで暮らしていけるだけの収入があり、友だちが居て、親も今のところ自活してる。けど、朝絶望感の中で目覚めて、必死で布団を抜け出して仕事に行き、最低限働いて帰ってきてしくしく泣いている。生きた心地がしない。たぶんこれは最低のコンディション。それでも、ひきこもる以外に大事な人たちを傷つけない方法を思いつかない。死ぬのもダメだ。またがっかりさせてしまう。いっそみんなの記憶を消すことができればいいのに。わたしのこと忘れてもいいから幸せでいてほしい。
・・・というような無限ループのことを友だちは「閉じてる」ていうんだと思う。理屈は分かる。けど、これのどこをどう開けばいいんだ。なんかもうちょっと別の道があるのに見落としてるんじゃないかと思う、思うけど出られない。わたしが心から笑っていられたら、もっと幸せにできるかもしれない、でもどうしていいのか分からない。
くそー。もう一日、生きてみてもいいかな?
天才投資家であったチャールズ・メリルは
多くの人間に笑われながら、庶民のための小さな証券会社を作った。
よき理解者は古くからの友人 エドモンド・リンチだけだったと言う。
しかし、その生まれたばかりの吹けば飛ぶような小さかった証券会社は、
のちの チャールズ・エドモンド証券 である。
「あなたのこと好きになってもいいですか?」という台詞にいらだつオーノさんのブログから。彼女はこの台詞が気に障るという。この台詞にそれなりに萌える身としては、少し反論したい気分だ。
で、オーノさんが嫌だと思う理由は以下なのだそうだ。
理由1 判断を仰げないようなことで仰ぐポーズをとっているのが厭。
理由2 相手が正面切っては断りにくいだろうというセコい計算と保身も感じられる。
うーん、よく分からない。そこまで悪意もって聞かなくてもいいんじゃね?
…と思って、以下にたどり着いたとき、疑問が少し解けた気がした。
「あなたのこと好きになってもいいですか?」と訊かれて、「いけません」ときっぱり不許可を下せる人は少ない。
少なくないよ!
リアルな話ではなくて、という前提なんだけど、たとえばこんな感じ。
一緒に仕事する同僚、普段は意識してなかったけど、同じ仕事を通してなんかちょっといいかな的な雰囲気になる。
設定
女=容姿とかはまあ人並みなんだけど、なんとなくほわーんとしててしばらく一緒にいると何かいいんじゃね?的な感じ。
男=これも容姿普通でモテ経験とかは無し。外面は押しが弱くて頼りない感じもあるけど、男友達はそこそこいる、実はいいやつ。
男「○○して、っと……これでなんとかなるかな、っと…女ちゃん、疲れてない?」
女「だいじょーぶですよ。最後までやっちゃいましょう。」
男「…そ、そう?(いいのかな、随分遅くなっちゃったけど…)」
女「ふふ……今『遅くなっちゃったけどいいのかな?』とか考えてたでしょう?」
男「う……あ、いや……ホントごめんね。」
女「優しいんですね(笑み)」
男「あ、いや…bぎゅhんふじこpl」
女「^^ ……ねえ、私、男さんのこと好きになってもいいかなあ?」
男「! @@;」
女「……困っちゃいますか?^^」
男「@@;;;;;;しししs」
女「し?(.・)?」
男「いや、し、ししごっ、仕事しよう、ととtとりあえz」
女「分かりましたあ??∠(^o^)」
男「;;;;;;;;;;;((((@@)」
あ、ごめん。全然断れてねえや。
ていうか、ピルはピルで、一ヶ月に一回貰いに行かねばならないのが激しく面倒。
頼めば来月の分も出してくれるけど。
ピルの一番いい事は、整理が来る日がほぼ確実にわかることだわ、自分の場合。
それで色々対処できるから。
もし、付き合ってる相手が、「メディアに踊らされるのが嫌」って理由で、
クリスマスとかにプレゼント無しだと、ぶっちゃけ萎えると思うな。
高いものじゃなくても、渡す事自体にある程度意味がある。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
「請求が棄却された」という場合と「請求が却下された」という場合があることに気づきます。
また、法廷ドラマでありがちなのが、弁護人が「誘導尋問です!」(ざわざわ・・・)と発語したのに対して、
裁判官が「異議を却下します。」(ぐにゃー)なんていうシーンがあります(刑事の場合。実は民事ではフリーパス)。
先の通り、これは民事手続での話です。
これは、原告が求めている請求がどうなったかという裁判官の終局的な判断、つまり判決の内容なのです。
ちゃんと判決主文に記載される事項です。それぞれ却下判決、棄却判決といいます。
これに対し、請求が通った場合、つまり勝訴した場合は認容判決といいます。
訴訟要件とは、裁判費用を納めていることとか、実際に原告が存在することとかです。
基本的に、備えていて当たり前の、手続き上当然に要求されるモノを欠いている場合です。
一般的な用語法として、「却下」には「問題外」的なイメージがありますが、まさにその通りなのです。
訴訟要件とは、こういう問題外な訴訟を「門前払い」にして裁判所の負担を減らすためにあるのです。
なので通常、こんなアホくさいマヌケな判決はニュースにはなりません。
しかし!! 特別法によって、この訴訟要件が厳しい訴訟があります。第一回に簡単に触れた「行政訴訟」です。
行政事件訴訟法では、行政の運営を円滑にするために、原告となれる資格を絞ったりして問題外な訴訟の範囲を広めているのです。
ですが、問題外の部分が広くなり過ぎると、国民の権利が守られなくなって不当です。
なので行政事件の訴訟要件について解釈をした判決には、それが却下判決であっても注目が集まるのです。
難しい話になるので具体的には述べませんが、興味のある方は「小田急判決」について調べてみてください。
棄却判決は、訴訟要件を満たした上で、請求が成り立っているかどうかの判断にNOを突きつけるものです。
たとえば、金返せという訴訟で、ちゃんと手続は踏んだけど、「そもそもお前貸してねーだろw」という場合です。
請求権そのものが成立しない場合でなくとも、すでに返していた、時効に掛かっているとかの理由でも棄却となります。
要するに、「請求している権利が不存在であったり行使が禁じられていた場合」です(請求に理由がないと表現します)。
一般に言う敗訴判決といったらこれを指す場合が多いです。
500万円の貸し金のうち、200万円はすでに返済されているので、300万円に限って認容します、というようなものです。
この場合は一部勝訴ないし一部敗訴と呼ばれます。
刑事の場合は、マニアックですが、棄却判決は無罪判決、却下判決は免訴・公訴棄却などに対応しそうです。
なお、「上告棄却・却下判決」というのは、ここでいうのとちょっと性質が異なる(しかもややこしい)ので、
項を改めて説明したいと思います。
民事に限らず刑事においても、訴訟に関する裁判官の終局的な判断を判決と言います。
しかしながら、訴訟内においても細かい点で裁判官が判断することがあります。
上記に上げた誘導尋問(刑事)かどうかの判断や、訴訟に補助参加させるか(民事)どうかの判断などです。
これについては、裁判官は「決定」という手続で判断を宣告します(命令ってのもありますが省略)。
基本的には判決の規定が準用されるのですが、いきなり宣告していい、不服申立の手続が異なるなどの細かい違いがあります。
そして、この「決定」についても棄却と却下があるという寸法です。
民事においては、上に述べたことがそのまんま当てはまります。
しかし刑事は問題です。なんと棄却と却下が、「門前払い」か「理由なし」かでごっちゃになってます(!)。
たとえば再審請求について、法令上の方式に違反する場合、却下となりそうなもんですが、決定で棄却することになってます(刑訴446条)。
もちろん、民事のような区別をしているところもあるにはあります。見分けるには、条文を見るしかないです。
誘導尋問の例を振り返ってみましょう。
証拠調べに対する異議申し立てに対する判断は、刑訴規則205条の4以下に規定されています。
それを見ると、民事と同様で異議に理由がないときは棄却、異議が遅延目的など不適法なときは却下とされています。
そうだとすると、ここからは実務の人間でもなんでもない者の一見解ですが、
「適法に異議を述べたが、違法な誘導尋問には当たらない」という場合には、その異議は、
ドラマでよく見られる「却下」ではなく、「棄却」されるべきなのではないかと思われるのですがどうなんでしょう。
テレビ的には、裁判官が強権的なさまを演出するために「却下」と言わせてそうな気がするんですが。
誰か詳しい人いたら教えてください。
全力で口説きたいところだけどさ、やっぱなんかこういうがっついた空気って感じられちゃったりしてると思うんだ…。
まぁ、俺自身の魅力的な話はおいといてだな!
やっぱ余裕がないとだめだなぁと…。
あっちにころがされ、こっちにころがされ、知ったかぶりは日常茶飯事、自分の知識のなさは絶対に認めない……ブックマーカー(笑)も大変ですねえ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080116/291130/