はてなキーワード: 永住権とは
A(永住外国人地方参政権付与または重国籍容認)は、B(個人の尊厳の理念に適う)だから、C(するべきである)。
となっておろうが。
ここを前提としないのであれば、少なくとも憲法を根本から改定することが必要になる。
その上で、それがBとして妥当なのかどうかという議論をしてたんじゃないのか。
これに関してどこがひっかかているのかさっぱりわからん。
有る集団のある時点での「最大値」って意味で使ってたのか。
それなら、それなりの合理性はあると思う。
でも、閾値を超えていさえすればいいんじゃないの?という疑念は晴れないよな。
国だけでなく会社や他の組織でもそうだが、その集団に所属する人間に対して、所属しない人間よりも有利なポジションを与えることこそが、構成員に対する組織の意義というものだろう。
外国人は、永住権を有していても、あらかじめ再入国許可を取らなければ、出国したら再入国できたとしても従前の滞在資格を喪失する。
本来そういう話であれば、どういった層に向けたメッセージで、何を目的としているのかが問題になるべきなのに、そうはしないよね。
そこが問題になるということはあっても、問題にすべきとは限らないんじゃないの。
別の評価もある、とかお茶を濁すかんじ。
一義的に評価できる対象ならともかく。
他の枝をみてても大体そうで、議論のためにいろいろ定義しようとすると、少しずれた別の話が出てくる。
ずれてはいないんじゃないの?
概ね論点に対するやりとりにはなってるような。
そりゃ、国益の判断基準が曖昧なんだからそうならざるを得ないんじゃないの。
投票率を上げない=投票に行かないということは、現状を追認する、あるいは結果に白紙委任するということ。
日本人ですら、国政(助成金)にイナゴしている(という現状と、それが問題であるという事実)
があるのに、ましていわんや、外国籍人をや
永住権の取得要件を確認すれば?
それはその通り。
あくまでも、個々人で判断すべきこと。
ただ、外国人の場合短期在留との区別は必要となる。
現状は選挙権=自分の所属する団体への利益誘導権 と見ている人たちが、国内外にいる。という事実はすくなくとも肯定した上で 話を初め無いとおかしいかと。
だから何?としか。
権利なんだから、不当な行使でなければどのように行使しようが権利者の勝手。
自分の所属団体の利益のために行使したって、直ちには不当な行使とはならない。
それは、まず不当だという方が論証して、不当だと納得させないといかんのでは。
これから永住権取得を始めなきゃならない場合と、すでに取得していつでも帰国出来るとではかかるコストに天と地ほどの違いがある。
帰国したところで、生活の基盤を作り直すというコストはかかるだろうに。
その結果日本人が困るかどうかは別の話。
だから、何で売国者と外国人が意見を一致させなきゃならんのよ。
長期的に見ればなってない。
何故そういえる?
そこがまったく理解できない。
他国の理由など知ったことではない。
制度が必要な趣旨はいくらでもあるんだし。日本オリジナルの趣旨で悪いということはない。
あくまでも他国にならうというなら、重国籍容認だろうし、死刑も廃止すべきってことになる。
しかし同等ではない。明らかに外国人の方がその可能性は高い。
だから何故高いといえる?
明らかとまでいうなら、その根拠がないと。
箱を開けるまで猫が生きてるか死んでるかは判らないんだから、開けずに後悔するくらいなら、開けた方がいい。
別のリスクが生じるかも知れんがな。
緩慢な衰退という。
それを言ったら、日本人だって離脱できるだろ。
これから永住権取得を始めなきゃならない場合と、すでに取得していつでも帰国出来るとではかかるコストに天と地ほどの違いがある。
永住権を取得するに至るまで根付いているのに、帰国を余儀なくされること自体が困ることだろうに。
それは日本の世論と政治家の意見が一致しないのと同じ。「売国者」と意見が一致するよう努力するのはその外国人達の責任。
与えるべきでないといっても、実際に行使するまでは国益に合致してることになってる。
長期的に見ればなってない。つか、そんな理屈で選挙権与えてる国が地球のどこにあるんだ。
しかし同等ではない。明らかに外国人の方がその可能性は高い。
そんなに食い下がるんなら、じゃあ経験してみる?「やっぱり事実でした」と結論が出た後じゃあ手遅れなんだけど?
それを言ったら、日本人だって離脱できるだろ。
永住権を取得するに至るまで根付いているのに、帰国を余儀なくされること自体が困ることだろうに。
なら、その「売国者」を利用すれば選挙権を認めずとも日本の地方や国政に影響を与える事も可能なのだから、あえて権利を付与する必要は無いね。
小選挙区制ならともかく、地方議員は大選挙区制か中選挙区制だよ。
その話は、外国の利益を優先するような人間に選挙権を与えるべきか、という問題を通過しないと成り立たない。普通であれば与えるべきではないという結論に落ち着く。
なんで?
「外国の利益を優先するような人間に選挙権を認めるべきか」という点では違いない。
与えるべきでないといっても、実際に行使するまでは国益に合致してることになってる。
いや無い。日本のどこに住もうが、永住者は日本からいつでも離脱できる。
よって必ずしも困るとは限らない。日本人が日本から外国へ移住するよりもはるかに低いコストで祖国に帰国できるのだから。
“売国者”って存在が実在するのであれば。
なら、その「売国者」を利用すれば選挙権を認めずとも日本の地方や国政に影響を与える事も可能なのだから、あえて権利を付与する必要は無いね。
その話は、外国の利益を優先するような人間に選挙権を与えるべきか、という問題を通過しないと成り立たない。普通であれば与えるべきではないという結論に落ち着く。
日本国籍を持ってる者とそうでない人間とでは、日本という国に対する責任の度合いが全く違う。
日本国籍を持っている者は日本が繁栄するために選挙権を行使する担保がある。日本が傾けば困るのは自分たちだから。しかし外国人は当てはまらない。
重国籍を認めない場合の、永住外国人地方参政権付与した場合でも、日本の国政に関する選挙権の行使はそもそもできないよな。
永住権者は、自分の住んでる地域が繁栄するために選挙権を行使する担保がある。
地域が傾けば困るのは自分たちだよな。最悪、他の地域なり母国へ移住する決断へとつながるわけだから。
重国籍を容認した場合は、日本国籍を取得した時点で外国人でなくなる。
一国の利益が他国の利益を害するという状況が珍しくない現代において、もし日本の繁栄と祖国の繁栄が競合する事態となった場合、日本の政治に口を出せる立場でありながら後者を優先する事が可能になる。
たとえば有事法制なんかでも、県知事が果たす役割は非常に大きい。そんな県知事を、日本の利益から独立している外国人が選べるというのは日本人にはリスクでしかない。
“売国者”って存在が実在するのであれば。
単に外国の利益を優先するというだけで、犯罪に該当しないのであっても、参政権を奪うという話になるか?
次の統一地方選挙で、永住権者の意思も反映されるなら、よりましな政治が期待できるんじゃないの。
永住権や参政権を与えるということは、現在この国の国民である我々の国に対する支配権を切り売りしているということでもあるんだから。
選挙の結果、「外国人が暮らしやすい」事に偏った結果が発生し、それが嫌なら去れ、残るなら結果を受け入れる意思表明とする。
もちろん愚痴くらいは言ってもいいけど、そういう世の中になるよ、外国人参政権を与えるとね。
そう言ってるに等しいのだから、反対しろと煽ってるとしか思えない。
しかし他方では「外国人が暮らしやすい地域は、日本人にも暮らしやすい。」とのたまう、どっちなんだ。
本来この問題は利害の調整でしかないはずで、納税してる外国人にはその権利があるよねって単純な話のはずなんだがなぁ。
正直、永住権を得ている外国人には、地方参政権くらいはあってもいい気がしなくもない。
社会的弱者が暮らしやすい社会は、優しい社会かもしれないが、健常者を暮らしやすくするために構築される社会じゃない。
そういう優しい人で構成された社会は、助け合いが優先される望ましい社会だろうとは思うが、利便性が上がるわけではないだろう。
【外国人参政権を認めた国は例外なく崩壊する】
ニュージーランドが継続在住1年以上の永住権所持者に一部認めましたが、
おかげで人口に対する犯罪率が人口1000人に対し105.9件で世界で2番目という最悪の事態を引き起こしました。
ニュージーランドといえば、キウイ族に代表されるようにとても穏やかでのんびりした優しい民族たちの住む治安のいい国でした。
それがそののんびりしたお国柄に付け込んだ恐ろしい外国人たちのエジキと成り果て、
10人に一人以上の割合で犯罪が起きているということは異常事態です。
2年以上在住の者に地方参政権を認めたフィンランド101.5件で世界に3番目
3年以上在住の者に地方参政権を認めたデンマークも92.8件で世界で4番目
継続在住5年以上で国政選挙権および地方選挙権を認めたチリも88.2件で世界で5番目
5年以上在住の者に地方参政権を認めたオランダも人口1000人に対し79.6件もの世界第9位の犯罪率です。
これらは凶悪犯罪が多くて有名な治安の悪い南アフリカ共和国よりも上位に来ています。
外国人参政権や移民の受け入れは治安の悪化どころか崩壊につながるのです。
アジア・アフリカ・旧ソ連・北中米圏では、外国人参政権を認めている国はほとんどありません。
現状の、日本人だけの行政でだって、「住みにくくなったのであれば、住みやすそうな地域に移ればいい」なんてマツリゴトはNGだろ。
それは当然の前提だろ。
多様な意見が反映されるべきであって、その結果が受け入れられないなら去るべきだということ。
普通に考えて、言葉の通じにくくて文化に違いのあるハンデをかかえてる外国人が住みやすいなら、ハンデのない日本人であれば当然に住みやすいだろうに。
障害者が住みやすければ、健常者も住みやすいというのと同じこと。
不満を感じるかどうかは人それぞれ。
一緒に雇用も創出でき、それを求めての移住者も期待できる。
法人税減税どころか、増税すべきじゃないのかって意見も根強いしな。
税収アップが目的だとそうなる。
“「永住権を与えても問題ないと考えられる適切な人数」を超えているようなら、永住権を与える水準が低かったと言える”ことはいえる。
ただ、そのような人数枠を設けること自体が、いかがなものとして考えられるような。
あくまでも要件やガイドラインの基準を充たすかどうかで、それを緩めてるかどうかじゃないのかと。
人数の推移は、あくまでもそれを間接的に推認させるものでしかない。
45万から50万人になったというのは、それまでよりも簡単になったとパッと見いえそう。
ただ、申請数が明らかではないから、申請に対する許可の割合が不明なんだよな。
申請が通る見込みがなければ、申請もしないだろうし。
それに、永住権を認められるということは、それだけ長期間滞在できてるということ。
日本人が他国で10年とか滞在することを考えたら、それだけでも簡単とは簡単にいえないような。
その簡単に取得できなさそうな永住権を取得した一般永住者が約49万人。もはや特別永住者(約42万人)を超えている。
http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114155841)
いや、「簡単に永住権を取得できるものかな」について。簡単かどうかはわかんないけど、たくさんの人が永住権を取得していますよ、と。
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114160529)
「簡単に永住権を取得できるものかな」を「永住権が認められる人は少ない」と誤解する人がいるかもと思ったので一応つっこみ。
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114161947)
いや、日本の永住権を取得しようとする人が増えた結果と解釈することもできるから、簡単になったかどうかは人数からは言えないと思うよ?
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)