2024-07-30

anond:20240730151125

は?

裁判所から見て開示命令を出すか出さないか判断は、依頼人目線では開示請求できるかできないかということだよな?立場が違うだけよね?何言ってんだコイツ

あと質問の内容は

「Q.内容問わず開示請求できるのかな」

なので

「A. 弁護人がいなくても可能

とか言う奴はどう見てもエタヒニンどころか人間以下のバカ

普通の人は弁護士相談するだろ」と反論など一度も私はしていない。

日本語読めない猿に絡まれてる人間可哀想


開示請求は内容問わずできるのか、とは言い換えれば内容判断以前に却下されないのかという話だと思われるが、訴訟である以上訴訟要件が揃わなければ却下される。

この人は相談や勝訴可能性に悩むことなく、とりあえず請求をかけてひたすら裁判所判断を全て待つ形にできないか、と言ったようなことを相談したいのかと想像するが、

依頼人視点では、開示請求のものが本願ではなく通常は後続訴訟があると思われるので、そこも含めての判断という見通しがなければ行き当たりばったりで訴訟の手間と費用無駄にすることになりお勧めしない。

また訴訟要件要件認定判断はかなり専門性が伴うため、結局は弁護士相談するのが最も特で近道であるように思う

誹謗中傷ですね

という裁判所判断あくま紛争解決のための法的判断にすぎず、「誹謗中傷であるかないかというお墨付きを得るためのもの」というのとは若干の違いがあることは頭に入れておかなければならない

ハードルの高い本人訴訟選択しない場合弁護士に依頼する必要があるため、弁護士誹謗中傷であると考えない場合は受任してもらえないか弁護士から誹謗中傷と認められる必要があるだろう。感覚的には100%間違いというわけではない。

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