https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20220227/k10013503111000.html
個人攻撃じゃなくて単純に、この下記のコメントが気になっただけなので、ID晒すの勘弁してほしいです。
ChieOsanai
著作物の上演は、対価を取らず、メンバーを限定せず、公然と上演するなら合法です。作者の許可も要りません(著作権法 38 条)。万引きとか言ってる人の方が無知。
って言ってたのでマジかよ~脊髄反射で犯罪認定したわ〜って焦って調べたんだけど、自分が調べた限りだとやっぱり違法っぽい。
上映や演奏はたしかに合法だけど(でなきゃ学校での読み聞かせや上映が違法になる)、自分が調べた限りだと『複製や公衆送信などは非営利でも認められていません。』とのこと。
なにか見落としてて、過去に読み聞かせをYoutubeに配信することが合法であるとか、そういった判例とかをご存知でしたら教えてもらえると助かります。
って!って!ここまで書いて、ねんのために条文も目を通しておくことにした。
そしたら、なんと!次のとおりです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
って書いてて、確かにこの文を読むと、非営利目的で口述する人が利益を受け取っていない場合は、動画を作成して放送・配信してもOKに思える。
おまえずっと粘着しているじゃん