去年9月末から11月末まで自サイトに導入していた。一言「Coinhive入れました」と書いていたから助かった。
正直、法解釈次第でJavascriptのコードの内容次第で違法となる条文自体どうかと思うけど、これはもう言っても仕方ない。
ただ、全く納得してない。
設置した頃はまだauthminer(承認必須なCoinhive)なんてものはなかったし、Coinhiveの設置自体の世論すらなかった。
せいぜい実験的に行っていたところが数件と言ったところ。
ちなみに外したのは「Coinhiveのせいで重すぎる環境がある」という話を聞いたから。
どうも日単位レベルで開いている(=回してる)とメモリを食いまくるらしい。今は治ったかもしれないけど知らない。
で、今回引っかかった条文がこれ
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
要するにサイトの維持費代わりにマイニングさせる行為は「意図に反する動作」に当てはまると警察関係者は判断したらしい。
「意図に反する動作」と言われてしまえばいきなり出てくる動画広告や、アクセス解析用Analyticsも閲覧者は意図してないし、大差ないように思う。(もう各所で散々言われてるけど)
100歩譲って明記してない(=見た目でわからない)かつ閲覧に関係ない動作を、とするのであれば、そういった基準づくりをするのが先ではないか。
http://www.npa.go.jp/cyber/policy/180614_2.html
昨日記事が出た警察庁のコレ自体議論の余地はあるだろうが、少なくともコレを発表した上で設置している所を摘発する、で何の問題があるだろうか。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180614/k10011478131000.html
「当たり前のこととして社会一般が受け入れているネット広告とは状況が違う」
少なくともブラウザマイニングが認知されていなければ受け入れるもなにもないし、そういった話は「社会一般が受け入れられない」と判断できる状況でなければならない。
嫌悪感を示す人が多少いたくらいで、「社会一般が受け入れられない」方向へ行ったのは、ウィルス対策ソフト各社が軒並みスキャン対象にした時以降だろう。(それも微妙だと思うが)