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2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2009-12-03

詳しい人降臨

ウソ献金鳩山首相母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8

467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0

別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。

でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。

もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判

担当検事だから力は入ってないのかな。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0

一言も検察起訴しないとは言ってないがな。

偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制

についてのこと。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0

政治資金規制法での決着ね。

脱税捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。

というのも脱税の場合には秘書勝手にやったはできないのです、資金供出者も

受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ

が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを

議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め

てしまうことになり脱税の従犯になります。

知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0

>>731  検察庁捜査規則例規

     告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた

     と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い

     捜査指揮 要員を別に充てるものとする。

     要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員

     がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては

     ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの

     因みに検察捜査検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門

     取り締まり屋も加勢・・・。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0

>>882

    この時点で取引なんてしたって意味がないです。

    来年検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を

    越えてしまってます。

島根女子学生遺棄】靴発見現場に不審な四輪駆動車 住民目撃

111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0

テラノだす。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0

圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野

入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加

わり税務専門の省庁も合流の様子です。

告発規制法と脱税は別件のためダイレクト規制法の陣営が捜査に加われませんので

脱税としての捜査は全く終結していません。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0

規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に

なると母親の金が出所というだけでは捜査が終わりません。

母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。

つまり鳩の資産管理会社のガサ状が請求できます。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0

>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0

>>443  

   もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね

   伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して

   いるのですか。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0

>>581  

   取引なんてしてません。

   関東管区矯正研修所に人集まりすぎ。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0

正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免勘違いしてますね。

脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが

金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人

が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金

が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。

明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること

から租税納付確認を怠っていることは明白である。

更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ

てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0

そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。

全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏刑務官警備隊が集合しているのは

なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0

アホか この段階ってかマスコミ逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。

因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実

と言えるから書いてるだけ。

検察脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を

検察認知して初めて捜査着手ができる。

言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな

一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0

心配せんでも15日前後に鳩がカンカン踊りしなくちゃならん。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0

>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0

大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0

>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから

    それと備実訓練開始してるから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0

>>481  全管区で召集は過去に2度だけ。

       阪神淡路

       角栄

社会キャバクラ嬢労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委

505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0

基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。

社会警察官警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山

27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0

免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。

免許公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。

免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する

ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害免許証不提示で検挙可能。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0

発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで

過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。

刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり

黙秘弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり

と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で

も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。

権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。

あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に

問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0

>>510  婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと

     されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば

    私人生活の時間でも倫理を問われる為処分対象で問題はない。

    地方公務員法違反私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の

    面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0

>>521

   そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか

   という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処

   啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する

   と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では

   なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0

まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね

協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始

与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー

と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。

因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0

けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0

>>585 

   いや逆差別とか言うより行政が職員を糾弾したってこと

   大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる

   ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害

   代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。

  

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0

けど蟹工船軍団がスネークを全国から召集中には驚いたわw。

Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

631 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:44:45 ID:Msq/pZhj0

621>> 内縁関係にも注意。

2009-01-01

藤沢警察署はクズ

http://anond.hatelabo.jp/20080930094309

大学が近くだったけれど、ここの警官はマジクズ。

神奈川県警というクズの中でも、さらにクズな連中だと思う。

あの辺りは最近凄まじく治安が悪くなっているのに、まともに対応しない。と言うか、今回の例と同じように調書を書いてくれないっぽい。

大学生自転車で移動中に止められ暴行された上でノートPCや財布などを強奪されるという暴行強盗事件が数件発生しているにも関わらず、巡回を増やすなど防止策もしなければ、まともに事件解決をしようという動きもない。

はっきり言って、終わってるからあてにしない方がいい。

むしろ、公安委員会電凸して藤沢警察署の怠慢を指導してもらった方が効くと思うよ。

2008-12-05

内閣官房長官や、公安委員会委員長も、大臣なんだな。

今まで知らなかったよ。ほへー。

2008-08-24

高知白バイ事故捏造事件  横断等禁止について

きっこのブログ

http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2008/08/post_ed51.html

きっこのブログにも書いてありますが片岡さんは横断等禁止で行政処分を受けてます。

約5ヵ月後に、公安委員会から、行政処分の通知が届きました。
22点で、横断等禁止ということでした。

それで2ちゃんねるきっこのブログブコメなどで横断等禁止と横断禁止を混同してる方が居るようなのですがこの二つは違うものです。

横断等禁止

道交法第二十五条の二第一項に違反することを、法定横断等禁止違反という。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、
横断し、転回し、又は後退してはならない。 
参考:http://www.takaragaike.co.jp/doukou/d_main.htm

上記のような内容に該当する場合が横断等禁止になります。

そして横断禁止とは車両横断禁止のことです。

交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く以下この項において同じ)を禁止する。
参考:http://www.kictec.co.jp/SING/kisei/312-315/312.htm

規制標識があった場合のみ適用されます。高知現場に行けばわかりますが規制標識はありません。

問題は片岡さんが横断等禁止を犯したかどうかです。

こちらの動画を3分40秒辺りから見てください。事故があった道路の周辺の状況がわかると思います。

http://video.google.com/videoplay?docid=5645711101257500884&vt=lf&hl=ja

3分55秒にはグローバルバイキング駐車場から出て右折してる車の映像もありますね。

実は私もこのグローバルバイキング春野店に何度か行ったことがあります。そして駐車場から出て右折しました。

さきほどの映像を見ればわかりますが左右の車線上に信号はありますがそれ以外はありません。

駐車場から出て右折する時はタイミングを計って出るか、両車線の信号が赤になるのを待つかです。

ここの駐車場から出て右折することは何の違反でもありませんしごく普通に多くの人がやっていることです。

横断等禁止を満たす要件として歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときとなってます。

つまり道を塞いではいけないということです。

確かに片岡さんのバスは一時停止していたので道を塞いだかもしれません。しかし警察バスが一時停止していたことは認めていません、と言うことはバスがあそこの道路を横断する事自体が妨害行為という事だったのでしょうか?

この辺がなんだかよくわかりません。

先程も書いたようにグローバルバイキング春野店を利用した人は日常的に駐車場から出て道路を横断し右折しているのです。

それは道路構造上右折が可能になっておりまた横断禁止にも右折禁止にもなっていないのだからあたり前のことです。

バスなどの大型車両だったからいけなかったのでしょうか?

片岡さんが違反であるならばあの駐車場から出て横断し右折した多くの人々も違反になるのではないでしょうか。

一時停止することが妨害だったとしてもまったく一時停止せずに横断し右折してる人ばかりではないはずです。

そもそも片岡さんのバスが横断等の禁止第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、

道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならないに当て嵌まる状況だったのならばあの駐車場からは一切出る事も動く事もするなということになります。そんな馬鹿なことがあるでしょうか。

私が素人なだけなのかもしれませんがどう考えても片岡さんが横断等禁止違反になった理由がわかりません。

それに片岡さんのバスがあきらかに交通法規を破ってるのであれば白バイは停車し片岡さんに対して取調べを行うはずです。

しかしそれをせず白バイ警官バスに追突したのです。

この辺も私はおかしいと思います。

どう思いますか皆さん?



追記

事件の詳しい内容については下記のサイトを参考にしてください。

高知白バイ事故冤罪事件進行中

http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737

片岡晴彦さんを支援する会HP

http://www.geocities.jp/haruhikosien/index.html

片岡晴彦さんのHP

http://blogs.yahoo.co.jp/zassou1954/MYBLOG/yblog.html

片岡さんの過失などに触れてる記事

http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/30184515.html

きっこさんが信用ないのかどうかはよくわかりませんがブコメに言及したかったので引用させて頂きました。

片岡さんが横断等禁止違反になってるのは事実ですのでその辺は差し支えないと思います。

2008-06-11

秋葉原無差別殺傷事件と、歩行者天国の今後

今回の事件でのホコ天の今後は、かつての池袋下関通り魔事件よりも、

仙台の2回のアーケード暴走を教訓にするといい。

一回目の暴走で車が進入し人が死んだことで、市は径1m程度の、木が一本植えられた巨大植木鉢をアーケード入り口に2つ置いた。(*)

まわりは「気休めだよね」といいつつ、気休めでもそれはありかとみな考えていた。

二回目の模倣犯の暴走で、植木鉢の無駄さが実証されて、

予算が付き、地中に引っ込められるタイプの車止めが設置された。

しばらくは出したり引っ込めたりしていたが、そのうち面倒になったらしく出しっぱなしになった。

仙台アーケード街での車止め設置の費用と、運用について詳しく知っているひとがいたら

秋葉原ホコ天関係では参考になるからどこかに書いてほしい。

  

(追記)いきなり人を刺すのと、車で突っ込んでから人を刺す、ではハードルがかなり下がっているので、繁華街に車で突っ込まれないようにしておくのは必要。車を景気付けに使わせない。

(*) より正確には巨大植木鉢2つと、草を植えた石(陶器?)の長方形大型プランター。

 長方形のプランターは早期に撤去されてしまった記憶がある→2回目の暴走で追加されたプランターかも知れない。このあたり記憶あいまい

(追記その2)仙台市の対応経過について。

http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/05-04-12/outou050412.html

(2)アーケードへの車止め設置費用に係る仙台市の負担と今後の対応について伺う

商店街としても自らの責任でと考えてくれているようですが、私どもとしましても市道管理という責務もありますので、資金面まですべて商店街におまかせするということにはならないと思います。商店街協議をしながら、仙台市も設置のための費用負担を考慮し、共同で設置する方向で検討したいと考えております。

今のところは可動式の車止めということで、基本的な方向付けができたようですが、今後はどのようなデザインで、どこに設置するかなど具体的な協議になってくると思います。いずれにせよ早く決めないといけないと考えております。今月の15日に再度、商店街警察仙台市協議を持ちますので、その場で具体的な方向付けができるのではないかと思います。

http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/05-04-19/outou050419.html

(7)アーケード街への車止め設置について伺う

商店街警察、本市で協議をし、車止めには大きなフラワーポットを使用することが有力のようです。現在はそれが車止めとして適当かどうか、また設置場所や歩行者への影響なども含め、近日中に実験するようでございます。

http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/05-12-27/arcade9.html

(4)4月に発生した事件時の対策としてプランター15基を設置した判断をどう思うか

市長就任以前の判断について軽々にお話しすることはできませんが、今回の事件が起きたことは大変残念に思います。いろいろな経緯や問題点を皆さんで議論したうえで、そのような対策をしていたわけですが、今回の事件が起きた夜遅く、実際に現場を見に行った際の印象としては、数を含めてプランターの設置の状況が手薄であったという感じがしました。

http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/05-12-27/arcade1.html

年末年始の人出の多い時期を控え、一層の安全対策を講じる必要があるため、昨日、庁内の関係各課と中央通3商店街、一番町3商店街宮城県警、仙台中央警察署で事務的な打ち合わせを行い、プランターを増設する緊急対策についてご同意をいただきました。

http://www.city.sendai.jp/kensetsu/dourokanri/arcade/0503.html

中央通・東一番丁通のアーケード街に車両侵入防止の車止めポールを設置します

 昨年の2度にわたるアーケード暴走事件を受け、事故防止のために応急対応としてプランターを設置してきましたが、恒久的対策として幹線道路からアーケードへの入口部分に車止めポールを設置することとしました。

http://www.city.sendai.jp/kensetsu/dorokanri/arcade/index.html

市中心部アーケード街と交差している道路車両横断を一部路線で禁止します

 また、下図の青で示した東一番丁を横断する市道区画道路南38号線(サンモール商店街)の車両横断禁止と、緑で示した中央通りを横断する市道南光院丁線(おおまち商店街)の車両横断を試験的に禁止する措置を、宮城県公安委員会連携の上、6月1日から実施する予定で準備を進めております。

  

(追記その3)

有名事件ではカジュアル模倣犯がかならず出る。

ナイフ使用の有無を別にしても、車を利用した事件が起きることは前提とした対策が必要。

仙台では2度目の車で突っ込まれる事態を阻止できなかったが、秋葉原ではうまくいく方法を考えてほしい。

2008-06-08

聖地移転のお知らせ

今日未明、ヲタク聖地であった東京秋葉原にて通り魔事件が発生致しました。

秋葉原で通行人ら次々刺され、5人が心肺停止状態 - MSN産経ニュース

血で汚れてしまった場所を聖地としてよいかということを当公安委員会で議論を致しました。

その結果、急遽ヲタク聖地大阪日本橋移転することが決定いたしましたことをここに報告致します。

また、聖地秋葉原にてお亡くなりになられた方にはご冥福をお祈り致します。

2007-12-02

(参考)不正アクセス禁止法(抄)

一条

この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

二条

 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。

2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。  

一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号  

二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号  

三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。

第三条

 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  

一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)  

二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

(罰則)

八条

 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

一 第三条第一項の規定に違反した者  

2007-04-04

公安委員会

信号タイミングが実情にあってない時とか、道路の停止線が消えてたりしたら、

公安委員会に問い合わせて、って事らしいんだけど、役場経由で連絡してもらっても

全然動いてくれないんでやんの・・・もう2年以上たつんだけどね。

2007-03-14

痴漢冤罪って結局どう対処すればいいのかね

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070202-00000007-eiga-movi

そんな満員電車痴漢に間違われた時の対処法は、「逃げる」か「名刺を置いて、静かに立ち去る」とのこと。「痴漢事件はほぼ現行犯逮捕なので、現行犯で捕まったんだから犯人に間違いないというところから取り調べが始まります。警察痴漢事件をきちんと捜査することは、取材の限りあまりない」と男性には恐ろしい現実を語った。

周防監督はこんなことをおっしゃっている。これが正しいのか(ベターな対処)なのかは判断がつかない。


にしても、日本司法・行政には腹が立つ。市民の声をもっと入れろ。検察審査会なんて、宝くじにあたるより参加が難しいじゃないか。

都道府県公安委員会なんていい加減な仕事しすぎ。


そして、裁判員制度をもっと拡充しろ!

2007-01-17

[]のベル

自転車コーナーの下の方、Q&Aコーナーによると

Q4 自転車の「ベル」はつけなくてもよいのですか。

A4 安全のため自転車にベル(警音器)をつけて下さい。

 道路交通法第71条第6号に「道路又は交通の状況により、公安委員会道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るために定める事項」として、都道府県公安委員会規則によって「警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。」と定められています。とのことですよ。

「この声帯が警音器だ!」という主張が通るかどうかは公安委員会に問い合わせればいいのかな?

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