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はてなキーワード: 国民の声とは

2009-02-17

http://anond.hatelabo.jp/20090216231731

そんな事よりも解散総選挙をしろというのが「国民の声」なんだから面白いな。

解散総選挙して特番組んで、視聴率をとりたいマスコミの声はあるけど。

総選挙国民が望んでるというのは、あまり聞かない。

民主党支持者はいっているのかもしれないけど、日頃の雑談で、総選挙まだかなぁ、はやく、総選挙が来ると良いなぁ。

って誰かが言っているのは、すくなくとも聞いたことがない。

2009-02-16

http://anond.hatelabo.jp/20090216231731

そんな事よりも解散総選挙をしろというのが「国民の声」なんだから面白いな。

そりゃいまの衆院与党が3分の2以上を占めている体制は小泉時代郵政選挙によってもたらされたものなのだから、

小泉改革路線を根本的に否定しようとするのであれば、小泉改革に源を発する現在衆議院を解散して総選挙を行うのが筋。

与党景気対策

http://www.jimin.jp/jimin/kouyaku/pamphlet/pdf/keiki_taisaku.pdf

生活に具体的な景気対策

  1. 夫婦子供2人の家族で64000円の「定額給付金」。
  2. 1人12000円、65歳以上および18歳以下はプラス8000円。
  3. 家計を助けるため、住宅ローン減税の控除可能額が最大600万円に拡大。
  4. 住宅省エネバリアフリー化改修費用の10%が税額控除
  5. 個人の土地譲渡益のうち、最大1000万円が課税所得から控除。
  6. 燃費車を購入した場合、自動車重量税所得税が減免。
  7. 安全に子供を産めるよう「14回分の妊婦検診」が無料に。
  8. 第二子以降の子供(3-5歳)に、3万6千円の「子育て応援特別手当」。

働く人に具体的な景気対策

  1. 受け入れている派遣労働者を直接雇用した中小企業に1人当たり100万円を支給。
  2. 年長フリーター内定が取り消された学生正規雇用した中小企業に、1人当たり100万円を支給。
  3. 初めて障害者雇用する中小企業に、100万円を支給。
  4. 従業員解雇せずに休業や教育訓練、出向で雇用を維持した中小企業賃金の80%を助成
  5. 雇用保険非正社員の加入要件を、現行の「1年以上働く見込み」から「6ヶ月」に短縮。
  6. 再就職が困難な方の失業手当の給付期間が60日分延長。
  7. 解雇されて住居を無くした方に1万3000戸の「雇用促進住宅」を提供。

金融中小企業に具体的な景気対策

  1. 信用保証枠が20兆円に拡大。一般保証枠とは別枠で2億8000万円までを100%保証
  2. 政府系金融機関セーフティネット貸し付けなどが10兆円に拡大。
  3. 銀行への公的資金の注入枠が現行の2兆円から12兆円に増額。
  4. 大企業・中堅企業資金繰り支援として「危機対応業務」(2兆円規模)を発動・拡充。
  5. 中小企業経営支援として軽減税率22%を2年間18%へと引き下げ。
  6. 上場株式譲渡益・配当などの軽減税率(20%→10%)を3年間延長。
  7. 赤字になった企業法人税(前年度納付分)の還付制度を復活。

地方に具体的な景気対策

  1. 大都市圏を除き、土日祝日、乗用車の高速料金を原則1000円以下へ。首都阪神高速の料金も引き下げ。
  2. 平日の全時間帯で、大都市圏を除く高速道路料金を3割程度引き下げ。
  3. 1兆円規模の「地域活力基盤創造交付金」を地方に。
  4. 雇用創出のための地方交付税を1兆円増額。
  5. 6000億円規模の「地域活性化・生活対策臨時交付金」を地方に。
  6. 安全な交通空間の確保や、物流コストを下げる事につながる交通ネットワークを整備。
  7. 地域企業再生商店街活性化により地域活性化

そんな事よりも解散総選挙をしろというのが「国民の声」なんだから面白いな。

2008-12-07

国民の声の数

ダウンロード違法化の時には、パブリックコメントでは圧倒的

多数が反対だったのに文化庁に無視された。

国籍法改正については各議員に届いている意見の圧倒的多数が

法務省役人の考えた案では駄目だといっているはずであるのに

無視された。

去年の今頃はInternetWatchをみて文化庁ってバカだなと思っていたが

今年は阿比留記者ブログを見て法務省の危機感のなさにあきれている

2008-11-18

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1

概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):稲田朋美議員(自由民主党)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条違憲か。

A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。

Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。

A 法律婚の尊重と、非摘出児の相続分の保護を図るという観点から見て合理的である。

Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)

A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。

是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。

  1. 認知届(父親が認知したことが戸籍にのる)
  2. 国籍法上の国籍取得届
  3. 戸籍法上の国籍取得届(日本国籍となった子供戸籍にのせるための手続き)

1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。

いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、

  1. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  2. 1年以下の懲役、または20万円以下の罰金
  3. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金

みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。

偽装認知を行った場合、併合罪で最大7年6ヶ月以下の懲役、120万円以下の罰金

Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。

A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。

  1. 安易にDNA鑑定によって家族関係を規定する風潮を助長させるべきではない
  2. 認知国籍取得届を受け取る市区町村、法務局の窓口で、DNAの鑑定結果の信用性を判断することができない
  3. DNA鑑定の費用を負担できない方の認知国籍取得の機会を阻む恐れがある
  4. 外国国籍子供認知する場合のみDNA鑑定を義務づけるとすれば、外国人に対する不当な差別になる恐れがある

Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか

A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍関係書類を提出。届出人には、

  1. 父母が知り合った経緯
  2. 父が同居しているか、または、父が扶養しているかの有無・程度
  3. 子供が生まれてから認知に至るまでの経緯
  4. 婚姻等の身分関係

を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。

聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。


Aは、警察庁宮本組織犯罪対策部長

Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか

A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。

A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。


稲田朋美議員意見

最高裁違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。

これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。

発言者大口善徳議員(公明党)

公明党としては、6月4日最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。

質問者(Q):古本伸一郎議員(民主党無所属クラブ)

最高裁では、現国籍法では、非嫡出児と嫡出児において、

差別が生じるという判決が出た。

これらを踏まえて質問する。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 2004年子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。

A 最高裁違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える


古本伸一郎議員意見

憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。

であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。

Aは、厚生労働省坂本審議官

Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。

A 基本的に、総じて適法に在留しており行動に制限を受けない外国人に関しては、日本人とほとんど変わりがない。

Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間生活保護を受けることは出来るのか。

A 生活保護日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。

Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。

A 原則として差はないと思う。


Aは、文部科学省前川審議官

Q 法改正によって、受ける教育に違いはうまれるのか。

A 外国籍であっても、父母が求めれば無償で学校に受け入れている(義務教育の通知も望めばもらえる)


古本伸一郎議員意見

以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。

問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。

A 異なる認知ではない。

Q DNA鑑定については?

A 先ほど来申し上げた通りの理由(稲田朋美議員との質疑応答参照)により、適当ではないと思われる。

Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。

今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。

A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。

Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。

A 国籍行政対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。


Aは、増原内閣府副大臣

Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。

A 平成16年閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。

A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。


古本伸一郎議員意見

いつから違憲状態になったのかという論点。

昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイント違憲になったのはいつなのか。

人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律憲法違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。

A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。

上の回答を受けて古本伸一郎議員意見

報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。

古本伸一郎議員意見

純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。

国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。

偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。

Aは、森法務大臣

Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。

A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。

2008-06-05

談合が非難されれば談合をやめ(そして大企業が1円入札するせいで中小企業ダメージ

ポスター1枚印刷するにも入札が必要になり(結果的にコストかかってないか?)

ガソリンが高くなれば暫定税率を廃止し(でも1ヶ月だけだったね)

無国籍児が生まれれば戸籍法を変えようとする。

この規模の国でここまで国民の声が反映されてしまうって珍しいんじゃないだろうか。

政党の足の引っ張り合いに世論が利用されやすいってことなのか。

2007-10-18

TBSはどこへいく

1970年代TBSの時代だった。

TBS視聴率で圧倒的にトップにたっていただけでなく、

民放NHKと言われる、TBSらしい硬さ、生真面目さ、正統さを、

人々が支持した時代だった。

報道TBS」とも「ドラマTBS」とも言われた。

良質な番組TBSは送り続け、

テレビ文化の最良の部分を確かにあの時代には作っていたのだ。


80年代に入って、民放の雄はフジテレビになり、テレビは軽くなった。

90年代にはその地位は日本テレビが占め、テレビは愚劣になった。


TBSは万年3位に甘んじ、振り向けばテレビ朝日と言われるようになった。

今ではそのテレビ朝日にもたびたび抜かれている。

テレビ文化のリーダーではなく、フォロワーになってはや数十年、

TBSの内部にもその黄金期を知る人はもはや少数派なのだろう。

フジテレビ日本テレビの何番煎じであることに満足し、

その下手なコピーになっている。

ただ、その悪い部分は何十倍にも凝縮して。


TBS不祥事を抜き出せば、

他社に較べて圧倒的に数が多いし、内容も非常に悪質だ。

TBSを叩いているのは一部の偏った人たちだとTBS中の人たちは当然のように思いたがるだろうが、

続々とこれからも続くだろう不祥事リストはそう思ったとしても消えはしない。

TBS日本の放送業界の汚物となってしまったし、

TBS人であることは現代の不可触賎民になってしまった。

いくら高給を食もうとも、いくら政治家の子弟を受け入れコネクションを誇ろうとも、

縫い付けられた腐臭は消えることはない。


他の日本民放と比較して、TBSが独特なのは、それが独特な点にある。

つまり、他のマスメディアとの資本関係が弱く、

TBSは独立しているとも、孤立しているとも言える。

多業種にまたがるマスメディア帝国存在が、国民の知る権利にとって脅威となる以上、

TBSの独立性は決して厭うべきものではない。

しかしそれは同時に人材の交流を難しくし、

放送免許によって守られた寡占市場の中で、

驕り高ぶった内部の論理のみでTBSが動きがちであることも意味してしまった。


そのような砂上の楼閣であろうとも、なかなかこの砂は強固だ。

TBSの数々の非道が放送免許剥奪に値するとしても、

現に放送権力を持つ組織に対して真っ向から敵としたい政治家はいない。

国民の声が強くなれば様相はまた違うだろうが、

当面、そこまで問題意識を持つ人も少ない。

テレビ自体が駆逐される日が来ないとはいいきれないが、

まだぼんやりとしたその果てまで、しばらくはTBSは享楽の日々を楽しむだろう。

不祥事リストを更に長くしながら。


だが、盛者必滅は歴史の理である。

永遠に続くかのように思われた栄華もまさしく一瞬で滅びる。

その時に歴史にどのような存在としてTBSは刻まれるのか。

歴史家が好意的に書くだろうとは期待できない。

2007-08-30

Re: マスメディア等が望む刑事弁護人

小倉秀夫氏のブログ

マスメディア等が望む刑事弁護人

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/08/post_f74a.html

>この男性弁護士が、「マスメディアインターネットでの意見を見る限り、

>法廷無罪主張をすることは被害者に対する許し難い侮辱行為であるとするのが

>多くの国民の声である。私を懲戒すると、弁護士会国民弁護士に対する要求を

>踏みにじることになる。それでもよいのか。」という反論をした場合、

>マスメディアネット論客さんたちは、これに賛同してくれるのでしょうか。

その反論には賛同しない。その理由は…京都弁護士会に聞け。土俵にはのらないよ。

2007-08-02

国民の声」と「数の暴力」の何が違うのやら

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