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2018-09-25

[]リンク集著作権があると主張がある。リンク許可を得るべし

校内ネットワーク活用ガイドブック

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/kounai/pdf/kounai.pdf

リンクについて

ホームページリンクについてはホームページ性格が万人に公開を前提としているも

のであり、ホームページリンクには著作権がないものと考える、とするのが一般的である

しかし、リンク集などには作成者がいるわけで、作成したリンク集に著作権があるとする主

張もある。従って、リンクを張る際には、該当ホームページ作成者に許諾を得ることを原

則とすることが望ましい。

(改行はそのまま)

リンク集に著作権があるとする主張もあるので、リンクを貼る際に該当ホームページ作成者に許諾を得ることを原則とすることが望ましいというのは変な記述に思います

リンク集に著作権がある場合があると、リンクを貼ることに許可を取るべきには関係が無いと思うのですが。

しろリンク集に著作権があるとする主張もあるという話をくっつけるなら、アドレスを貼った時点でリンク集の作成者権利があるため(アドレス権利存在せず)、リンク先のサイト作成者許可不要であるという記述の方がまだ自然に思えます

2010年に出版された「ised 情報社会倫理設計 倫理篇」という本でもこの文章は取り上げられており、この論理意味が分からないと書かれています

リンク集には著作権があるとする主張もあるからリンク先の許諾を得るのが望ましい」となると、もうわけがわかりません(笑)

ただしこの資料は「平成15年3月31日発行」との事なので仕方ない面はあると思います

当時はまだネット社会とそれにともなうマナー成熟していなかった事情があるのではないかなと思います

今でいうツイッターの「FFから失礼します」に事情は近かったのかもしれません。

からリンクには許諾を得ることが望ましいという記述が入ることになったのかなと思います

資料に書かれている「論理」は理解できませんが、「結論」は当時の事情が見えるようで興味深いです。

 
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