このふたつは同じものではないのでは。
政治的な意見の表明や信仰についてはもともとパブリックに表明して、そのうえで差別されないことが憲法の定めでしょう。
表明していない信条は国歌が保護しようがないように思いますが。
そこで思うのはやはり憲法が定めているのは恩恵的にどの宗教を信仰してもいいという自由を与えているのではなく、国家はどういった宗教を信じようと、それによって差別があってはいけない、ということなんだと思います。
そうなると、例えば国家が戦没者を慰霊するときに、特定の宗教を排除しちゃいけないという意味なのかなと。
で、それは亡くなった人の信条にも当然配慮すべきですが、配慮することはどういうことなのかは微妙な問題もあるかなという気がします。(例えば遺族年金の対象外などにしたら問題だけど、慰霊碑に記名するのはやめてほしいという遺族の依頼をどう対応するかなど)
政治学者の某氏たちの投稿を見ていると、何かプライバシーと政治的信条は同じものであるように思われているような気がする。