2024-05-25

信条自由プライバシー

このふたつは同じものではないのでは。

政治的意見の表明や信仰についてはもともとパブリックに表明して、そのうえで差別されないことが憲法の定めでしょう。

表明していない信条国歌保護しようがないように思いますが。

そこで思うのはやはり憲法が定めているのは恩恵的にどの宗教信仰してもいいという自由を与えているのではなく、国家はどういった宗教を信じようと、それによって差別があってはいけない、ということなんだと思います

そうなると、例えば国家戦没者慰霊するときに、特定宗教排除しちゃいけないという意味なのかなと。

で、それは亡くなった人の信条にも当然配慮すべきですが、配慮することはどういうことなのかは微妙問題あるかなという気がします。(例えば遺族年金対象外などにしたら問題だけど、慰霊碑に記名するのはやめてほしいという遺族の依頼をどう対応するかなど)

政治学者某氏たちの投稿を見ていると、何かプライバシー政治的信条は同じものであるように思われているような気がする。

しかし、確かに政治的信条アイデンティティの一部ではあるけど隠されるべきプライバシーとは違うのではないか

ちなみに小生は教会という場所法人としてパブリック場所なので宗教法人としての保護に値すると思ってます

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