2018-04-21

携帯電話の2年縛りの説明

情報リテラシーの高いはずのはてぶ諸氏ですら混同混乱が見られるので、改めて携帯電話料金に関して説明する。

まずはじめに端末購入を伴う新規加入だが、これは殆ど場合において同時に2つの契約を結んでいる。

1.通信サービス契約

これは単純にキャリア通信サービスを使いますという契約で、本件はユーザー希望がない限り基本的に「2年契約自動更新)」となる。

実際にはMNO3キャリア全てに名前は違うものの「基本契約」「2年契約」「2年契約自動更新)」の3パターン存在し、左から順に安くなっていく(※厳密にはここに障害者割引も並ぶ。障害者割引はいずれよりも安いか2年自動更新と同等の金額

理屈としては誓約が厳しいほど月額料金は安くなるという仕組みである

※「基本契約」の場合でも数ヶ月未満の解約であれば短期契約解除料が求められる

※「2年契約」未了、「2年契約自動更新)」の契約更新月(25-26ヶ月目)以外の解約では契約解除料(一般的に9500円+税)が求められる

2.割賦(あっせん)契約

これは端末を分割購入しますという契約で、従来は2年(スマホ)ないし3年(ガラホ、タブレット子供向け端末など)だったが、現在では各社4年契約を導入している。

実際には4年使えというわけではなく、2年以上使用後に当該端末をキャリアに引き渡すと同時に機種変更を行うことで残債を0にするという仕組みで、これは4年縛りではなく永年縛りと評価するのが妥当である

なお割賦あっせん契約リースと称するのは不適切である。どう不適切化は説明できない。


とにかく複雑なので、まず契約が2種類あることを覚えて帰ってほしい。

総務省見直し要請しているのは1.通信サービス契約に関する部分であり、今回は端末は別の話である

なお端末を絡めると端末の購入補助(本体価格の値引き。割引ではない)を付ける代わりに短期解約に違約金を設定する手法を主にKDDI採用しており、踏み込むと更に覚えることが増えるためここでは割愛する。

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