2018-02-09

anond:20180209115447

んー、その情報だけだと何とも言えない

1つ目の多動性は単なる手癖の可能性もあるし、不快感は見た側の感想しかいか

2つ目の優先順位の件もそのエピソードだと、一般的な元気のある若手社員エピソードとしては不自然と言う程でもない (勿論、怒られるレベルだとは思うよ)

3つ目は、仕事に対する理解が追いついていないのか、そいつ記憶能力的に限界なのかが微妙なところ

総合的な見解としては、

幼少期のエピソードから確定的な証拠がない限りは、医学的にADHDとしては認められないと思う。

ただ、職業適性として慎重さやリアルタイムマルチタスクが求められる仕事は向かないだろうね。

本人の希望も聞いた上で将来的に配置転換は有りかと思われる。

不利になるケースというのは、

貴方には関係なさそうだけど、

精神科の判定を人事評価などに利用するケースで、例えばその後輩に強制的に診断するように業務命令を出したらパワハラとなるし、

精神科医療機関なので、特に会社にとって有利な診断はしてくれないということ。

最近はそういう対応が人事でマニュアル化されてるところもあるらしい。

精神科医にとっては良い迷惑

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