2013-08-26

お金ください。秘密保全法でネットテレビ規制しま

記者大臣秘密保全法案の所管大臣に着任したというのは事実でしょうか?

大臣はい。すでに記者会見で述べたとおりです

記者:秋の国会で成立を目指すとのことですが。

大臣記者会見で述べたとおりです

記者大臣、特定秘密ってなんでしょうか?

大臣:特定秘密とは特定の秘密です

記者:具体的には?

大臣大臣が定める秘密で、公務員で特定の公務員以外は知ってはならない秘密を指しま

記者:ということはいままでは秘密を持っていた公務員が別な公務員秘密をバラしても合法という解釈

大臣はい守秘義務のたる公務員秘密を渡しても漏洩ではありません。民間に流せば漏洩違反です

記者:つまり、特定秘密を作ることによって、勧告や裁判では合法だった漏洩行為違法になる、という理解でしょうか?

大臣:そうです

記者しかし、裁判所の判断は日本国憲法にもとづく立法審査で、一度報道された事実秘密ではないので、公開されて事実を隠しておく意味もなくなった場合は加罰性もなくなると判断していますよね。という点では、今回の「特定秘密」も公開されてしまった後だと意味がないのではありませんか?

大臣報道されてもされなくても秘密秘密です。意味があります

記者大臣、いまのご発言は、憲法に触れる極めて重大なご発言です。報道されなければ意味があるということは、意味ある秘密にするために報道や言論を政府規制するということでしょうか? 政府報道言論規制を前提にして特定秘密を設置すると理解してよろしいですか?

大臣:仮定ケースについてはノーコメントです

記者ウィキリークスフリーライターブロガー公務員に聞き出す行為も特定秘密漏洩あおり行為ということになりますか?

大臣ノーコメント

記者公務員に聞き出して得た特定秘密テレビラジオインターネット新聞雑誌で公表する行為はいかがですか?

大臣ノーコメント

記者:では質問を変えます公務員ではない記者ブロガーが、特定秘密を知ってしまった場合、発表すれば犯罪になり、発表しなければならないという解釈でよろしいですか?

大臣:仮定ケースについてはノーコメントですが、一般論としては、発表しなくても情報単純所持した段階で加罰性が成立するとの立場です

記者:ということは、特定秘密を持っているだけで有罪になるということですね?

大臣裁判所が加罰性を認めれば有罪なります

記者:そうなると、秘密を持っている人はどうすれば罪を犯さずに済むのですか? 報道機関で働く我々は真実を伝えるのが使命です。報道機関の活動をやめろということですか? 一般市民もそうした情報報道ウィキリークスで知ることができますが、報道機関ウィキリークスニュースを見るなということですか?

大臣:すべて見るな発表するなということではなくて、特定秘密については、ということです。

記者:わたちたしは特定秘密が通常の守秘義務秘密なのか、区別はつくのですか?

大臣:特定秘密秘密ですから当然その内容も非公開です。政府が判断しま

記者:ということは、政府に事前に発表していいかどうかの確認が必要ということですね。政府への確認をしないで、何が秘密になっているかもわからないまま情報を入手して単純所持をしたら、捜査の対象ということになりますか?

大臣:仮定のケースについてはノーコメントです

記者一般論としてはいかがですか? 知りえない情報を知った場合報道規制をするのですか?

大臣:そうならないよう、漏洩しないための努力政府として努力するということです

記者:その努力の内容が報道規制で、確認のための機関を設置するということなんでしょ? 

大臣ノーコメント時間ですから失礼しま

記者最後に一つだけ。確認機関の設置は事前検閲のための組織とわたしは解釈していますけれど、それについての大臣の答えは求めません。いずれにせよ法律目的が作られても、予算や人員がなければむずかしいと思います規制のための調査研究費や実施組織の定員創設はいまはまったくありませんが、そういったこともこれからやっていくということですか?

大臣政府にはさまざまな調査機関があり、諸機関連携を深めるのが先だと思いますが、法案が通過すれば必要予算は要求していくことになります

記者予算規模は?

大臣ノーコメント

 

2013年8月26日ぶらさがりメモ

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