記者:大臣、秘密保全法案の所管大臣に着任したというのは事実でしょうか?
記者:具体的には?
森大臣:大臣が定める秘密で、公務員で特定の公務員以外は知ってはならない秘密を指します
記者:ということはいままでは秘密を持っていた公務員が別な公務員に秘密をバラしても合法という解釈?
森大臣:はい。守秘義務のたる公務員に秘密を渡しても漏洩ではありません。民間に流せば漏洩違反です
記者:つまり、特定秘密を作ることによって、勧告や裁判では合法だった漏洩行為が違法になる、という理解でしょうか?
森大臣:そうです
記者:しかし、裁判所の判断は日本国憲法にもとづく立法審査で、一度報道された事実は秘密ではないので、公開されて事実を隠しておく意味もなくなった場合は加罰性もなくなると判断していますよね。という点では、今回の「特定秘密」も公開されてしまった後だと意味がないのではありませんか?
森大臣:報道されてもされなくても秘密は秘密です。意味があります
記者:大臣、いまのご発言は、憲法に触れる極めて重大なご発言です。報道されなければ意味があるということは、意味ある秘密にするために報道や言論を政府が規制するということでしょうか? 政府は報道言論規制を前提にして特定秘密を設置すると理解してよろしいですか?
記者:ウィキリークスやフリーライターやブロガーが公務員に聞き出す行為も特定秘密漏洩のあおり行為ということになりますか?
記者:公務員に聞き出して得た特定秘密をテレビ・ラジオ・インターネット・新聞・雑誌で公表する行為はいかがですか?
記者:では質問を変えます。公務員ではない記者やブロガーが、特定秘密を知ってしまった場合、発表すれば犯罪になり、発表しなければならないという解釈でよろしいですか?
森大臣:仮定ケースについてはノーコメントですが、一般論としては、発表しなくても情報を単純所持した段階で加罰性が成立するとの立場です
記者:ということは、特定秘密を持っているだけで有罪になるということですね?
記者:そうなると、秘密を持っている人はどうすれば罪を犯さずに済むのですか? 報道機関で働く我々は真実を伝えるのが使命です。報道機関の活動をやめろということですか? 一般市民もそうした情報を報道やウィキリークスで知ることができますが、報道機関やウィキリークスのニュースを見るなということですか?
森大臣:すべて見るな発表するなということではなくて、特定秘密については、ということです。
記者:わたちたしは特定秘密が通常の守秘義務の秘密なのか、区別はつくのですか?
森大臣:特定秘密は秘密ですから当然その内容も非公開です。政府が判断します
記者:ということは、政府に事前に発表していいかどうかの確認が必要ということですね。政府への確認をしないで、何が秘密になっているかもわからないまま情報を入手して単純所持をしたら、捜査の対象ということになりますか?
記者:一般論としてはいかがですか? 知りえない情報を知った場合に報道規制をするのですか?
森大臣:そうならないよう、漏洩しないための努力を政府として努力するということです
記者:その努力の内容が報道規制で、確認のための機関を設置するということなんでしょ?
記者:最後に一つだけ。確認機関の設置は事前検閲のための組織とわたしは解釈していますけれど、それについての大臣の答えは求めません。いずれにせよ法律で目的が作られても、予算や人員がなければむずかしいと思います。規制のための調査研究費や実施組織の定員創設はいまはまったくありませんが、そういったこともこれからやっていくということですか?
森大臣:政府にはさまざまな調査機関があり、諸機関と連携を深めるのが先だと思いますが、法案が通過すれば必要な予算は要求していくことになります。