はてなキーワード: 電話勧誘販売とは
一時期めっちゃ電話かけてきてたやつね
半年間電話勧誘販売の一部業務停止って結構厳しいのでは?
Permalink | 記事への反応(0) | 19:20
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いやそもそも出来るぞ
現在特定商取引法の対象となっている取引類型は下記の7つです
訪問販売
通信販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入
広告に “返品特約” がない場合、8日間以内であれば返品も可能
通信販売で、商品が届いてから 8 日間以内であれば、 送料を消費者負担で返品が可能
Permalink | 記事への反応(1) | 23:04
特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
特定商取引法違反被疑情報提供フォーム
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form.html
※それが禁止されたのは前回平成28年(2016年)改正ではなく平成24年(2012年)改正です
特定商取引法の改正について|消費者庁
http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html
Permalink | 記事への反応(0) | 18:04
サンキュー。ちょっと調べてみた。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html
電話セールスは特定商取引法の規制対象となる「電話勧誘販売」であって、この法律の第17条で拒否った客への再勧誘は禁止しているので、ガチャぎりではなく明確にお断りすればいいわけだ。
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
お断りテンプレでも書いて電話機のそばに貼っておくか。
Permalink | 記事への反応(0) | 14:42