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はてなキーワード: 業務提供誘引販売取引とは

2020-08-30

anond:20200830230049

いやそもそも出来るぞ

 

特定商取引法対象取引

現在特定商取引法対象となっている取引類型は下記の7つです

 

訪問販売

通信販売

電話勧誘販売

連鎖販売取引

特定継続的役務提供

業務提供誘引販売取引

訪問購入

 

具体的には

広告に “返品特約” がない場合、8日間以内であれば返品も可能

通信販売で、商品が届いてから 8 日間以内であれば、 送料を消費者負担で返品が可能

 
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