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2007-05-27

anond:20070527160748

高部裁判官裁判例を少し調べてみたよ。

TV遠隔視聴サービスまねきTV」への仮処分申請が却下

 これに対して、NHK民放5社は「ベースステーション自動公衆送信機能を有する装置であり、料金も単なるベースステーションの保管料に止まるものではなく、放送の同時再送信サービスへの対価であることは明らか。テレビ局が持つコンテンツの送信可能化権を侵害している」としてサービス差し止めを求める仮処分を申し立てていた。

 しかし、東京地裁(高部眞規子裁判長)は「汎用品を利用したサービスであり、特別なソフトウェアも使用していない。1台のベースステーションからのデータを受信できるのは1台のエアボードパソコンに過ぎず、自動公衆送信装置には当たらない」と判断。

 「ロケーションフリーテレビのNet AV機能を利用することが、テレビ局側の送信可能化権を侵害するものでない以上、まねきTVサービスは、その利用を容易にしているに過ぎない」とし、差し止める請求権が無いとして却下した。

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060807/manekitv.htm

ローマの休日」の著作権は切れている 司法が初判断

映画ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁高部真規子裁判長は11日、同作の著作権は切れていると判断し、米国映画会社の申し立てを却下する決定をした。

http://www.sankei.co.jp/enak/2006/glace/jul/kiji/11romanHoliday.html

両方とも、一般ユーザ利益のある判決と思いますが。

他に判決例ありますかね。

2007-05-26

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070525-00000119-mai-soci

不特定配布がない上ユーザー自身がUPしたファイル携帯にDownするだけなので

個人的にはでっち上げ感がありますね。

東京地裁高部真規子裁判長)の判断なのでこのあとおそらく覆ると思いますが・・・。

裁判長が曰く付のジョーカーなので覆るだろ。

 
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