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2017-05-29

立命館pixiv論文問題って結局引用なの?

立命館pixiv論文問題Q&A

上の記事などの今回の論文にまつわる意見を読んでいて気になった論点意見を列挙します。何か思いついたりおもしろいのを見かけたら追記しま

pixiv小説文章論文に載せている点とpixiv小説研究対象として解析している点は別の問題点だという意見があるので、それらは別に扱います

まずは小説文章論文に載せている点についての論点です

上にも出てきていましたが会員制SNSで公開されているコンテンツ公表されたもの扱いになるのかという問題があります

次に小説データを解析していることについての論点です

2008-12-29

http://anond.hatelabo.jp/20081229195553

プライベートではPCを触らない層というのが居るのではないかと、私は予想している。

学校会社では触って、特にPCに抵抗はないんだけど、家に自分PCを置くのはちょっと、みたいな。

変な客に絡まれるリスクは…、無視できないぐらいあるかもねぇ。

追記:オフラインストレージサービスという建前にして、要望があれば代行(有料)で操作をしてあげる。ってことにすれば著作権がらみはクリアか?貸し金庫みたいな感じだな。

まねきTVみたいに、ストレージを「お客様のもの」にするわけだね。法を潜り抜けられるかもしれない。

2007-05-27

anond:20070527160748

高部裁判官裁判例を少し調べてみたよ。

TV遠隔視聴サービスまねきTV」への仮処分申請が却下

 これに対して、NHK民放5社は「ベースステーション自動公衆送信機能を有する装置であり、料金も単なるベースステーションの保管料に止まるものではなく、放送の同時再送信サービスへの対価であることは明らか。テレビ局が持つコンテンツの送信可能化権を侵害している」としてサービス差し止めを求める仮処分を申し立てていた。

 しかし、東京地裁(高部眞規子裁判長)は「汎用品を利用したサービスであり、特別なソフトウェアも使用していない。1台のベースステーションからのデータを受信できるのは1台のエアボードパソコンに過ぎず、自動公衆送信装置には当たらない」と判断。

 「ロケーションフリーテレビのNet AV機能を利用することが、テレビ局側の送信可能化権を侵害するものでない以上、まねきTVサービスは、その利用を容易にしているに過ぎない」とし、差し止める請求権が無いとして却下した。

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060807/manekitv.htm

ローマの休日」の著作権は切れている 司法が初判断

映画ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁高部真規子裁判長は11日、同作の著作権は切れていると判断し、米国映画会社の申し立てを却下する決定をした。

http://www.sankei.co.jp/enak/2006/glace/jul/kiji/11romanHoliday.html

両方とも、一般ユーザ利益のある判決と思いますが。

他に判決例ありますかね。

まねきTVの時と同じ裁判官っつー事は一応一貫した論理があるのかなー。

何となくは分かってきたけど厳しいなぁ。

 
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