元ツイは消されたものの、国税庁にあたった記事をみてもはっきりしないような…
スーパーで「ユズ湯に」と表示したら軽減税率の対象外になる説が拡散→国税庁「なりません」 - 税理士ドットコム
https://www.zeiri4.com/c_1076/n_873/
「冬至でお風呂に入れる“ゆず”は消費税10%」というウワサが広がる → 国税庁「適用税率は8%で変わりません」 - ねとらぼ
例えば、美術の予備校や大学・専門学校などで木炭画用消し具として使用される食パンはどうなるのか。
美大などのそばのスーパーやコンビニで販売される食パンの税率は?
それとも同規模のスーパーやコンビニの他店舗と比較し、食パンの売上げ多かったらアウト?
食用以外に用いられると知ったうえで継続的に販売してますよね、ってことで。
塩分加えた料理酒が酒税を免れるみたいに、消し具として使えないようバター塗った状態で食パン売ればセーフ?
「一般にスーパーで食品として売られているものであれば」とあるが。
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