2012-09-06

ゲーム法律

東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々

東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter

知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。

気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。

ゲームルール法律

まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。

ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。

ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。

したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。

 

では守る方法は無いのか?ですが。

アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、

特許
自然法則を利用した技術思想の高度な創作
実用新案
自然法則を利用した技術思想の創作。ただし「有体物の形状」である事。

と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。

まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。

 

と言う事で、事実上ゲームルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。

 

ゲームルール著作権

ところが、ここからは話が変わります

ゲームルール、それ自体を守る法律はありません。

しかし、ゲームルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルールアイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります

 

そこで今回の状況をチェックしてみたのですが

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑

説明書について、なんだか怪しそうです。

他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)

 

と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権翻案権等、を踏んづけているように見受けられます

 

はいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。

そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。

ゲームボード著作権

ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。

汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもありますカードペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルール本質では無い)。鬼ごっこかくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。

これとは別にルールが道具を使うことを前提としたものも大量にありますトランプゲーム各種のように。お手玉あやとりなどもそうですね。他、福笑いカルタ人生ゲーム囲碁将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。

 

今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードコマを用います

シャドウハンターズ

そこで、問題となったものを見てみると

eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版

ボードデザインオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。

 

ボードデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります

そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。

権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナー権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。

まとめ

以上のように、ゲームルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。

したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルボードカードルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。

ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律解釈になると考えられます

実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルール普遍表現著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。

 

そして今回はルールの問題よりも、ボード表現コピー改変なので、こちらで完全にアウトです。

ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札ベースキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。

タイバニ同人花札騒動のまとめ - Togetter

 

てな所で。

おまけ(修正)

サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかゲームボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。

デザイン意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。

しかし、特許権実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合権利は無いと考えておくのが妥当かと。

今回はおそら意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)

 

著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。

商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project商標登録問題です。

 

と言う事で、特許権実用新案権意匠権性格は、著作権商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。

 

追記

http://anond.hatelabo.jp/20120906191656

突っ込み受けました。

ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。

 

意匠についてはいまいち勉強足りない部分なので、何かと記憶が混ざった?(苦笑)

突っ込みありがとうございました。まだまだ勉強が足りません(遠い目

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