はてなキーワード: 児童ポルノ禁止法とは
勘違いしてるよ。
たとえば社民党党首の福島瑞穂を例に取ると、彼女は外交や安全保障、歴史問題に関してはボロクソに叩かれてるけど、児童ポルノ禁止法カテゴリでは反対派としてネトウヨからも評価されてたりする。
彼らの評価単位は「人間」とか「組織」ではなく、もっと細かい「各カテゴリ毎の主張」なんだけど、それを理解せずに彼らを嗤うのはピントがずれてる。トンチキな事を言ったら誰であろうが何であろうが叩くし、逆に真っ当な事を言えば(そのカテゴリ内に限れば)褒めるのが彼らの行動原理。
「敵」と認定した人物・団体は一切合切否定し、逆に「味方」は全肯定するのが常識だと思ってる人達にはちょっと理解出来ない事かも知れない。
十年くらい前にさ、児童ポルノ禁止法改正案が審議されたとき、改正に反対してる中に
「実在の児童が被害に遭っているのなら絶対助けないといけないけどさ、
空想上の児童がどんな酷い目にあっていても、実在の児童には関係ないだろ!」
と主張する人たちがいたんよ。
それに対して改正推進派は、
「実在の児童を守ることが主旨じゃないんだよ。児童という概念を守るための法律なんだよ」
と言いだした。
それと同じじゃね?
AV女優を悪し様に罵る連中てのは、そいつの持っている女性観を脅かされることが嫌なんじゃね?
女とはこうあるべきだ、という決めつけ:日本編を後生大事に抱えている連中。
結局今回の規制でどれくらいの漫画が有害になるの?
まーったく分からん
初期の騒動で、永井豪が「ハレンチ学園も発禁処分になってしまう」と訴えた事があったが、対応した都側の担当者が「あ、ハレンチ学園なら大丈夫です」とその場のノリというか空気というか、とにかく速攻でOK出した事があった。それくらいの感覚でポンポンと決められるらしい。
そしてこの手の担当者は数年毎に交代するので、「あの人は××系には厳しい」とか「この人は○○を描くと内容関係無く全部NGにしてしまう」といったブレが生じたりする。そのたびに発禁になったり回収したりと騒ぐ事になるんだろう。
そういえば、児童ポルノ禁止法関連で随分前に紀伊國屋書店から「バガボンド」が一時期姿を消した事もあった。未成年っぽい少女が吉岡清十郎に抱かれるシーンが原因だったんじゃないかと言われてる。ちなみに作中では両者は恋仲だった。
電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?
電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。
このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。
閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性も男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。
再頒布という行為においても、データにつけられたタイトルとデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画とファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページの作成者が、実際にデータの提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータの製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータがキャッシュされるのは、サーチエンジンやウェブブラウザのキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。
そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。
また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合、警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁・練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方に都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。
取り締まるべきは、子供に売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノを撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。
それにしても、最近の警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本の財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。
人を殺すのは殺人罪だ。
「上野駅で人を殺そうと思う」とか「殺すぞテメェ!」とか発言するのは場合によっては脅迫罪や威力業務妨害罪になり得る。ただ、「殺すぞ」と発言した人は即逮捕、とかやるような国は言論の自由を侵害していると思う。
でも、「人を殺したい」と考えるだけなら思想・良心の自由だと思う。
幼い女の子を襲ってセックスするビデオやマンガを描くのは、ある程度は言論の自由で保護されるが、いくつかの制約があり、それを破ると児童ポルノ禁止法やわいせつ物頒布罪で逮捕される。
だが、「幼い女の子を襲ってセックスしたい」と考えるだけなら思想・良心の自由だと思う。
朝鮮人であることを理由に国・企業が理不尽な差別的な取り扱いをしたら問題になる。
「朝鮮人は劣等人種だ」と発言する人は、社会的には一段低く見られる。もちろん、そのような発言が許容される場所もある(2ちゃんねるとか)
だが、「朝鮮人は劣等人種だ」と考えるだけで、行動として表さなければそれは思想・良心の自由だ。
……と思う。
いやまあ、その、「ジュニアアイドル」=「AV女優予備軍」を具体的に証明してもらわんと、何とも。
「元ジュニアアイドルのAV女優」って今現在どれくらいいるの?
今amazonでそれっぽいキーワード拾ったら、ジュニアアイドルのDVDって結構出てるぽいわけで、そうなるとAV女優に転向した人も既に相当な数になってると思うんだけど。
ごめん、全然実感無いわ。
だってさ、そういったきわどい映像作品に出てる前歴があるなら、AV女優デビューする時に大々的に宣伝するんじゃね?
今まで児童ポルノ禁止法の関係で見えなかったアレとかコレとかが、被写体が成人する事で丸見えになるんだから、売る側からしてみたら宣伝文句の一つくらい入れるっしょ?