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2020-08-26

インド洋島国モーリシャス沖で発生した日本貨物船重油流出を巡り、環境保護団体グリーンピース・ジャパンが25日、東京都港区商船三井本社前で、

船を手配した同社に「油汚染事故を繰り返さないで」などと訴える活動を行った。

午前7時ごろからマスク姿の団体スタッフ7人が同社前で「私たちモーリシャスと共にある」「企業責任は法的義務で終わりじゃない」と書かれたポスターを持ち、無言でアピールした。



商船三井は船を手配しただけで運航には一切関与してないから法的義務すら無いってことを理解しておられないんですかね

2018-06-10

問題食品偽装のほうだろうなぁ

これが本当なら法律違反なわけだし

また、グリーンピース・ジャパンが各社が取り扱っているウナギ対象DNA検査を行ったところ、ユニー近畿地方スーパーを展開するオークワ和歌山市)では、ニホンウナギとして売っていた一部商品アメリカウナギだったことも判明。

 ユニーは「当社が直接仕入れていたわけではなく、テナント店舗販売していた」、オークワは「外部調査機関などが鑑定した結果、二ホンウナギ確認した」とコメントしているという。

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1806/04/news084.html

2008-05-21

裁判リテラシー講座番外 グリンピースのいう不法領得の意思って?

裁判リテラシー講座を書いてた者です。

グリーンピース・ジャパンという環境保護団体が、西濃運輸の配達中の荷物を無断で抜き取ったのが話題になっています。

この行為には何罪が成立するのでしょうか。そもそも犯罪なのでしょうか。

なお、グリーンピース・ジャパン当人は、「違法性については判断できない」とコメントしていますが、

裁判所が判断すべき事項だと言ってるのなら当然です。

ドラクエで言えば「大魔王からは逃げられない」と言ってるくらい当たり前の話で、何の法的意味も持ちません。

当協会としては違法性はないと思ってると言っているのなら噴飯モノです。

ここで、グリーンピース・ジャパン顧問弁護士は「不法領得の意思がないから無罪だ」といっています。

この反論を踏まえながら検討してみたいと思います。

窃盗罪に当たるには

刑法を紐解いて見ますと、235条に窃盗罪が定められています。

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するには、i.他人の財物を、ii.窃取することが必要です。

このように、条文上現れる犯罪の要素を「構成要件」と言います。

構成要件は、基本的に客観的に定められたもので、法がこのような行為をした者に違法性・有責性の推定を与えたものです。

ようするに、「こういう行為した奴は正当防衛とか意思無能力とかの特別の事情がない限り処罰しちゃうよ?」ってなわけです。

これを構成要件の違法性有責性推定機能とか、構成要件は違法行為を類型化したものだとか言います。

今回の事例ではi.については疑いようがないでしょう。

ii.の窃取とは、所持者の意思に反して自己の占有下に置くことをいい、無断で抜き取りという態様を考えれば当てはまると言えます。

しかし、解釈上、iii.「不法領得の意思」が必要だとされていて、学会の通説でもあり、最高裁判例も取るところとなっています。

「不法領得の意思」とはなにか

「不法領得の意思」とは、判例上、「権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。

簡単のために前半を権利者排除意思、後者を利用処分意思と言ったりもします。

では、そもそもなぜこのような意思が必要とされるのでしょうか。

上記のi. ii.だけでは絞り込みが足りないからなのです。

i. ii.だけだと、たとえば、無断で一時的に自転車を借りて元に戻した場合でも窃盗罪になってしまいます。

彼が盗んだのは、自転車を利用するという利益であって財”物”ではないので、窃盗罪に当たるとするとおかしいことになります。

また、壊すために盗ってきて、実際に壊した場合に窃盗罪が成立してしまうとすると、

器物損壊罪が軽く定められている(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金意味が失われてしまいます。

盗んだものは取り返せるけど、壊したものは戻ってこない。なのになぜ器物損壊罪のような毀棄罪が軽いかというと、

盗むという行為こそ誘惑的で悪性が強く、これを強く禁圧する必要があるからです。

一時利用行為を窃盗から外すために権利者排除意思が、毀棄罪との区別のために利用処分意思が必要となっているのです。

権利者排除意思は、平たく言うと、所有者のモノを自分のモノにしちゃおうという意思です。

自転車の話と同様に、返却すればこれは否定されたかも知れませんが、どうやら彼らは盗んだあげく、返さずにスタッフがおいしくいただいたそうです。

とすると、これは認められるといえます。

利用処分意思は、定義の通りですが、判例上、経済的用法を広く捉えています。

2chなどでもあがっていましたが、女性用下着を男が盗む行為にも利用処分意思を認めています。

下着をアレしたりコレしたりする行為ですら経済的用法に含まれるということです。

そのほかに出てきた例としては、細長いモノを巻き付けるために盗んだ電線を使って巻き付けたというものにも認めています。

彼らは、不正を行っているという証拠物として提出したというのですから、これらと対比しても利用処分意思があったといえるといえます。

食べたというのならなおさらです。

このようにして、弁護士の主張は失当ではないかと思われます。

故意と不法領得の意思の関係

ネット上の言説を見ていると、これらの二つを混同しているモノがよく見られました。

ですが、これらはまったく別物です。

不法領得の意思は解釈上、「主観的構成要件」と位置づけられるのが一般的です。

客観的なのが構成要件というのが原則なのですが、

先のような不都合から、不法領得の意思をも構成要件としないと構成要件の違法性有責性推定機能が達成されません。

なので構成要件です。

一方故意というのは、「構成要件事実認識したのに、これに歯止めをきかせず犯罪行為に出たこと」をいいます。

これは、有責性を基礎づける要件なので、構成要件とは区別されるものです。

両方とも主観的要素なので、法律をかじったことのある人間でないとちょっと難しいと思われます。

認識の対象が違うことだけ押さえておけばよいでしょう。故意は構成要件事実、不法領得の意思は上記の二つの意思。

本件では、i. ii. iii.の事実(厳密に言えば因果関係も)を認識していながらあえてやった場合に故意が認められます。

まあ、彼らも分かってやってるでしょうから(刑法でもこういう場合に確信犯といいます)故意は否定すべくもないでしょう。

まとめ

窃盗が成立するには、i.他人の財物を、ii.窃取し、それがiii.不法領得の意思に基づくことと、それらに故意があることが必要。

弁護士の主張は失当だと考えられる。

故意と不法領得の意思は別物。

グリーンピース総務省アレは泥棒だろ

日本国民のおとなしさは異常。

電波利用料4000万円が野球チケット代に

総務省携帯電話会社などから徴収し、違法電波の監視などに使途が限られている

 電波利用料が、職員のレクリエーション費に使われていたことが明らかになった。

 民主党加賀谷健議員「何に使ってもいいという使われ方。年金の使われ方に似ている」

 増田総務相「今後は、こうしたものへの支出は行わないようにしたい」

 民主党は20日に行われた参議院総務委員会で、06年度で約672億円の電波利用料

 うち約4000万円が野球観戦のチケット代など不明朗に支出されていると指摘した。

 増田総務相は、今後、レクリエーション費などには使わない考えを示した。

 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20080520/20080520-00000071-nnn-pol.html

★鯨肉「窃盗疑惑 反捕鯨団体西濃運輸に謝罪

日本調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を横領した“証拠品”として、環境保護

 団体「グリーンピース・ジャパン」が西濃運輸青森支店から配達中の荷物を無断で

 抜き取っていた問題で、同団体が19日、東京都内で取材に応じ、「ご迷惑をおかけ

 したことはお詫びしたい」と西濃運輸側に謝罪したことを明らかにした。

 一方、荷物を持ち出したことが窃盗罪にあたるとの批判については、「違法性については

 私たちの判断することではない。警察検察捜査には協力していきたい」と述べるに

 とどめた。

 荷物の持ち出しを巡っては今月16日、西濃運輸青森県警に被害届を提出。青森署が

 窃盗容疑で捜査している。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000949-san-soci

 
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