この文章、その漫画家に対する名誉毀損に該当したりしないのだろうか?
”そのツイートはコロナ禍より前に投稿され、自◯はその数年後の出来事です。”って本文中にはあるが、
タイトルは”ある人気漫画家が「障がい者ネタツイート」をした後、妹が自◯しました。”というタイトルだけ見ればその漫画家が直接的原因となって自殺したように読める誤解を招くものであるし、本文みると重要な事件の時系列的にはやまゆり園=>漫画家ツイートで直接経験Aのフラッシュバック=>漫画家の作品がアニメ化で再度Aがフラッシュバック=>翌年に自殺となっているが、その漫画家はフラッシュバックのキッカケとなってるだけでフラッシュバックの内容そのものではなく、フラッシュバックさせることも想定しえないからしてその漫画家が自殺の主因であるかのように書くのはよろしくないのではないかと思うがどうだろうか。
最後にその漫画家の責任ではない、とは書いているが、こういう本文中から読み取り可能な意図と直接の意図説明にずれが生じる場合は法的にどちらを重視することになるのだろうか?
まあ特定されてるが匿名で書いているので該当しないのだろうか?
A:
バイト先での失敗を「◯ちゃんの真似~」と笑われながら真似されたこと。
「お前ガ⭕️ジだなw」 これは福本先生の風評被害
ツイートから数年後に自殺ってそれ因果関係証明できんのか?って思った
きっかけの一つではあるし元増田が辛いの吐き出したいって話だから該当しないと思う なんでも名誉毀損棒振りかざすのよくないよ
一般論として吐き出すのはいいがそれは違法行為の免罪符にはならんでしょ。 *今回の事例を違法行為だと断言してるわけではなく一般論の話な。